この記事では、ギターを輸出する際の梱包方法やワシントン条約などの規制、輸出入の流れについてご紹介いたします。
目次
ギターとワシントン条約の関係性
絶滅の恐れのある野生動植物を過度な商業取引から保護するために、ワシントン条約という規制が存在します。
この規制は、生きている動物だけでなく、樹木や毛皮、毛皮製品、漢方薬に至るまで様々な原料や製品も対象となります。
ギターについては、2019年8月にローズウッドとローズウッドを使用した楽器の輸出入規制が免除されることとなりました。
規制緩和となり、今まで輸出入できなかったローズウッドのギターを海外取引できるようになりました。
しかしながら、原料によっては製品化されていなければ輸出入できなかったり、製品化されていても海外取引が規制されているものもありますので注意が必要です。
ワシントン条約で規制されている原料
ローズウッド
引用元:us-buyer.com/guitarandwood
ローズウッドは、ギターやチェロ、クラリネットなど様々な楽器に原料として使用されている樹木です。
以前は、絶滅禁止のため海外取引全面禁止となっていましたが、2019年からローズウッドが使われている楽器、パーツ、アクセサリーは許可なしで海外取引が可能となりました。
しかしながら、楽器になっていない樹木の状態では引き続き海外取引禁止とされていますのでご注意ください。
※ブラジリアンローズウッドについては、楽器など製品化されていても取引全面禁止となります。輸出される楽器に使用されている樹木の種類を必ず確認してください。
マホガニー
引用元:us-buyer.com/guitarandwood
原料にマホガニーが使われている場合、製品化されていれば海外発送可能です。ギター、パーツ、アクセサリーなど製品の内容は問いません。
しかし、メキシカンマホガニーは残念ながら製品化されている場合でも海外取引不可ですのでご注意ください。
ワシントン条約で規制対象外であっても税関から求められた場合には証明書が必要
規制対象外のローズウッドやマホガニーが原料に使われている楽器であっても現地の税関から、何の原料が使用されているか確認できる書類を求められる可能性があります。
その書類を用意できない場合、現地で輸入ができず最悪滅却処分されてしまうので予め原料が確認できる書類は用意しておきましょう。
ワシントン条約の規制を確認し必要に応じて書類が用意できたら早速輸出の準備です!
ギターの輸出梱包について
ソフトケースだと輸送会社によっては断られる場合がありますので、必ずハードケースに入れるようにしましょう。
また、ダンボールで梱包する場合には、エアーキャップ(ぷちぷち)でしっかり巻いて輸送中の衝撃に耐えられるようにしましょう。
引用元:in-the-box.jp/page/321
ボディ全体を覆うようにプチプチで撒き、衝撃が強くなる端には厚みを付けておきましょう。
引用元:in-the-box.jp/page/321
ネックは折れやすい箇所なので、プチプチで3重巻にしておくと安全です。
引用元:in-the-box.jp/page/321
一般的な正方形のダンボールには入りませんので、専用のダンボールを通販サイトなどで購入し梱包しましょう。サイズピッタリのものを選ぶことが大切です。
どうしても隙間ができる場合には、その間にプチプチを入れ込むなどして輸送中に中でギターが動かないようにしましょう。
ギターの国際輸送手段
ギターを海外に国際輸送する際には、航空便、船便どちらも可能です。
ギターは、危険物には該当しないため『通常輸送』ができる貨物となります。追加料金もかかりません。
早く海外に届けたい場合、1週間程度で輸送できる航空便がおすすめ。料金をできるだけ抑えたい場合には船便です。船便は海外到着まで1ヶ月~2ヶ月程かかりますが、その分料金は抑えられます。
ギターの国際輸送業者選び
ギターなどの楽器は繊細で壊れやすい貨物であるため、稀に国際輸送業者に断られるケースがあります。
弊社、株式会社みかん箱はギターの輸送実績があり、滞りなくお客様の大切なギターを海外発送することが可能です。
すでに海外発送が決まっている方はお気軽に、お問い合わせください。
ギターを国際輸送する流れ
ここからは、日本からギターを輸出して、海外で貨物を輸入〜納品までの一連の流れについてご紹介しましょう。
1.フォワーダーに国際輸送を依頼
輸出する貨物、輸出先、納期が決まればフォワーダーに問い合わせしましょう。
このとき、貨物の品名、数量、重量、容積を担当者に伝えれば、見積と実際の予定納期を出してくれるでしょう。
2.通関書類を作成
輸出する場合には、税関に輸出申告をし、必要な審査・検査を経て、輸出許可を得る必要があります。これを通関手続きと言います。
この税関手続きの際に必要になるのが「通関書類」です。
輸出の際の通関書類には主に「インボイス(仕入書)」「パッキングリスト(梱包明細書)」が必要になります。
インボイスには、輸出入者名・契約条件・品名・数量・価格・原産地などが記載され、パッキングリストには、貨物の数量、重量、容積などが記載されます。
基本的には、輸出者様に作成していただく書類ですが、ご要望があれば弊社では通関書類の作成も代行しています。
3.貨物を梱包する
海外へギターを送る場合、前述した通り輸送中の揺れや衝撃による破損に備えるため、貨物に合わせて適切な梱包が必要になります。
ハードケースに格納するか、エアーキャップと専用のダンボールで頑丈に梱包するようにしてください。
4.保税地域に貨物を搬入
通関書類を作成し、ギターの梱包が完了したら次は、空港(港)の保税地域という倉庫にギターを配送します。
保税地域とは、これから輸出する貨物や、海外から到着して関税が支払われていない貨物(外国貨物)を一時保管する倉庫のことです。
原則、この保税地域に貨物が搬入されたら、税関に輸出入申告が可能になります。
5.輸出通関手続き
通関手続きは、専門的な知識と経験が必要であるため、通関業者に依頼することが一般的となっています。
弊社にも提携している通関業者がおり、数千円程の手数料で迅速に輸出通関手続きを行うことが可能です。
輸出通関手続きは、税関に対して、輸出する貨物や数量、重量を申告して許可をもらう必要がありますが、
関税法や書類作成の知識がなければ相当な手間となりますから、専門業者に任せることをお勧めします。
無事税関から輸出の許可を受けたら、貨物は「外国貨物」としての性質を持ち、海外へ輸出できるようになります。
6.貨物搭載・輸出
輸出許可を受けたギターは、順次、航空機(船)に搭載され海外に向け出発します。
また、航空会社や船会社に荷物を預けると同時に預り証としての証明書が発行されます。
航空便の場合には「Air Waybill(エアーウェイビル)」、船便の場合は「Bill of Lading(B/L:ビーエル)」が発行されます。この時点で、日本側での輸出手続きが完了となります。
7.外国到着(保税地域搬入)
無事海外に到着したピアノは、空港(港)の保税地域に搬入されます。
海外から見れば、日本から送られてきたギターは外国貨物に当たるため、危険なものが隠されていないか?輸入制限がかかっている物ではないか?などを外国税関でチェックをし、関税が払われて問題がなければ輸入許可を出します。
※ギターは麻薬密輸の常套手段として使われる貨物ですので税関では厳しく確認される可能性が高いでしょう。
引用元:ギターケースに覚醒剤隠す6億円超(sankei.com/photo/daily/news/171228/dly1712280020-n1.html)
ギターが到着したらすぐに引き取りたいのは山々ですが、必要な手続きと納税を終えたあとに海外国内に引き取ることができるんですね。
8.輸入(納税)申告
保税地域にギターが搬入されたら、現地税関に対して輸入(納税)申告を行います。
このとき、日本側で作成したインボイス(仕入書)、パッキングリスト(梱包明細書)、Air WaybillもしくはB/L、保険を掛けていたら保険明細が必要になります。
9.外国国内に引き取り〜納入
現地税関から輸入許可を受けたギターは、外国国内に引き取れるようになります。
納入先までのトラックや鉄道などの手配は、基本的に、現地通関業者が代行してくれますので安心してください。
これまで、基本的な国際物流の流れを解説してきました。実際の実務はもっと複雑にはなりますが、フォワーダーを利用してギターを輸出される場合には、大まかな流れを知っておくだけで問題ありません。
ギターを国際輸送する際の必要書類
INVOICE(インボイス/仕入書/商業送り状)
インボイスは、輸出者が作成するもので、輸入者との取引明細、通関書類として、様々な役割を果たします。
記載される主な内容は以下の通りです↓
荷送人(売主)、荷受人(買主)、出港日、インコ―タームズ(貿易条件)、支払い条件(決済方法)、品名、数量、単価、合計金額、原産国
インボイスには、どんな物を、何個、いくら分輸出するのか記載します。また、誰から誰に売るのかなど、契約内容を反映した明細を作るイメージを持つと良いでしょう。
Packing list(パッキングリスト/梱包明細書)
パッキングリストは名前の通り、梱包明細書の役割を果たしています。貨物の個数、重量はもちろんのこと、荷姿など、より細かい貨物の状態が記載されます。
通関書類として必須の書類ではありませんが、パッキングリストを提出しないと貨物の状態が把握できないため、貨物検査になる可能性が高く、通常よりも通関手続きが長引いてしまいますし、費用もかさみます。
Shipping Instructions(シッピングインストラクション/船積依頼書)
これは船積指図書(ふなづみさしずしょ)とも言われ、荷主(輸出者)がフォワーダーに輸送依頼をするときに渡す書類になります。
この書類をもとに、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が作成されますので間違いのないように作成しましょう。
委任状
ここでの委任状とは輸送依頼をするあなたが、通関手続きを代理する通関業者に提出する書類になります。
「通関手続きを依頼します」と一筆書いた簡単な書類です。詳しくはフォワーダーへご確認ください。
ギターの輸出ならMIKANBAKO
弊社、株式会社みかん箱は、世界各国に貨物を航空輸送しているフォワーダー(貨物代理店)です。
日本から海外の輸入者の玄関口までドア・ツー・ドアの国際輸送を行っており、国内での手配や通関手続きはもちろんのこと、海外現地ではパートナーである業者と連携して、責任を持って取引先の納入先まで貨物を輸送しております。
航空輸送は、世界各国まで1~2日で輸送することができ、揺れも少ないため貨物の品質を高く保って輸送することが可能です。
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