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輸出手続きの流れを徹底解説!費用・通関・優遇措置・代行まで紹介

輸出手続き

この記事では、海外へ貨物を輸出する「流れ」や「必要書類」「輸出を規制する法律」「かかる費用」など、これから輸出をする方が知っておくべき情報をまとめてご紹介します。

国内の輸送ならトラックを手配するだけですが、海外へ貨物を輸送する場合には、通関手続きをしたり、船会社にBooking(船腹予約)をしたりと、やることが多岐に渡ります。

しかし、輸出の流れや業務内容を把握すれば、思っていたよりも輸出業務は難しくないことに気づきます。

初めての輸出ですと、身構えてしまうと思いますが、リラックスして当記事を最後まで読み進めていって下さい。

※当記事は、船便のケースをメインに話を進めていきます。

輸出手続きの流れ

貨物を海外に輸出するには、税関に輸出申告をして、税関長の許可を受けなければいけません。

又、関税関係法令以外の「他法令」の輸出許可・承認が必要になるケースもあります。

実務ベースでできる限り分かりやすく輸出手続きの流れをご紹介していきます。

Booking(船腹予約)をする

輸出手続きはまず船会社へのブッキングから始まります。

ブッキングとは船腹予約のことで、船会社に輸出する貨物の内容や重量、サイズなどを伝えて、貨物を積み込むスペースを予約します。

ブッキングが完了すると、CUT日(カット日)と言って、貨物を受付する締切日が決まります。

この締切日までに、貨物を船会社指定の保税地域に搬入し、通関手続きを完了させることで無事、船積みが完了します。

保税地域に貨物を搬入する

ブッキングが完了すると、貨物を搬入する保税地域が指定されます。物量によって搬入方法が違いますので、それぞれ詳しくご紹介しましょう。

LCL貨物の場合

LCLとは「Less than Container Load」の略で、1つのコンテナを複数の荷主で共有する輸送方法です。

輸出する貨物が、コンテナ1本に満たない場合はLCL貨物として、船会社にブッキングを行います。

5~7M3程度以下であれば、LCL貨物として船会社は受け付けてくれますが、これ以上のサイズになると、FCLといってコンテナ1本丸ごとの予約になります。(※LCLかFCLかの分岐点は船会社ごとで異なります。)

LCL貨物としての受付がされると、貨物を搬入するCFS(コンテナ・フレート・ステーション)が指定されます。

輸出者は、指定されたCFSに貨物を輸送します。

FCL貨物の場合

FCLとは、「Full Container Load」の略で、1人の荷主が1本のコンテナを利用して輸出する形態になります。貨物が7M3以上の場合にはFCL貨物として輸送します。

FCLの場合、コンテナに輸出する貨物をバンニングしたあと、指定されたCY(コンテナヤード)にコンテナを搬入します。

空のコンテナは、船会社が指定したバンプール(コンテナ置き場)から引き取ります。

その後、輸出者や物流企業の倉庫でバンニング(コンテナに貨物を積込むこと)をしたのち、実入りのコンテナを船会社が指定したCYに搬入します。

輸出申告

保税地域に貨物が搬入されたのち、税関に輸出申告を行います。LCLの場合はCFSに貨物が搬入された後に、FCLの場合には実入りコンテナがCYに搬入された後に輸出申告が行われます。

※貨物が保税地域に搬入される前に輸出申告をすることも可能です。これを「搬入前申告」と言います。事前に税関で通関書類を元に審査が行われますので、スムーズに通関手続きが進むと、貨物が保税地域に搬入されたと同時に「輸出許可」になるメリットがあります。しかし、搬入された貨物と書類の内容に相違があると、貨物の全量検査になったり、場合によっては輸出取り消し措置を受ける可能性もあります。

税関は輸出申告された内容に基づいて審査を行います。税関の判断次第では貨物検査が行われます。

貨物検査には、大型X線検査や全量開披検査があります。ほとんどのケースでは、コンテナをそのまま大型X線に通して検査を行い、貨物内容と書類内容に相違があると判断された場合には、全量開披検査がX線検査場で行われます。

全量検査の場合には立会が必要になり、輸出申告した通関業者のスタッフが立会を行います。

無事検査が終了すると、輸出許可となり「輸出許可証」が発行されます。

Dock Receipt(D/R)を作成する

税関から輸出許可証が発行されただけでは、船積みは完了しません。

船会社に、B/L(船荷証券)の元になる、ドック・レシート(Dock Receipt : D/R)を作成して送ります。

ドック・レシートには、輸出入者名・船名・船積港・船卸港・品名・マーク・重量など、B/Lに記載される情報をまとめます。

現状、NACCS(港湾情報処理システム)という、ソフトを使って作成しますが、このNACCSを導入していない船会社も存在し、その場合には指定のエクセルフォームに必要情報を入力して船会社に送ります。

船会社にD/Rを送ると、Freight(フレイト)明細が発行されます。ここには、船会社への支払明細が記載されていますので、船積みまでに指定の口座に振込みを行います。

※実務上、一時的にフォワーダーがフレイトを立て替えます。

B/L発行【船積み完了!】

通関手続き・D/R提出・フレイトの支払いが完了すると、B/Lが発行されます。

この時点で船積みが確定し、予定されている出港日に本船は出港します。

輸出手続きとしては、この時点で終了となります。

この後は、本船が船卸港に到着すると、輸入者にArrival Notice(貨物到着通知)が送られます。このArrival Noticeを合わせた船積み書類を元に輸入者は輸入手続きを行い、貨物を引き取ります。

輸出手続きに必要な書類

輸出手続きに通常必要な書類は以下の通りです。

1.船積指図書(Shipping Instruction : S/I)

輸出者が、フォワーダーや通関業者に輸出を依頼する際に作成する書類(省略される場合も多い)輸出入者名や物量、本船名、フレイト支払い方法などが記載されており、通関手続きや船積み手配の参考資料として使われます。

2.インボイス(INVOICE : I/V)

輸出者が輸入者に対して発行する「商業送り状」です。インボイスには、商品名・価格・数量・単価・貿易条件・決済方法・船積、卸港などが記載されます。通関書類に必須の書類です。

3.パッキングリスト(PACKING LIST : P/L)

貨物の梱包明細書です。インボイスに記載する場合には省かれるケースもあります。貨物の個数・重量・容積・荷姿など貨物の状態を把握するための書類です。

4.他法令の輸出許可証・承認証

輸出通関手続きの際には、関税関係法令に基づいて審査が行われます。加えて、輸出する貨物が他法令で規制されている貨物の場合には、管轄する省庁の大臣から許可・承認を受ける必要があります。その許可証・承認証は一般的に輸出者が用意してフォワーダーに提出する必要があります。

5.輸出貨物のカタログなど商品内容を把握できるもの

輸出貨物の内容を把握するために通関時に要求される可能性があります。輸出通関時には、「統計品目番号」と言って、貨物の内容によって割り振られる貿易統計番号があります。この番号を法令に基づいれ決定するために、カタログ等の商品説明書が必要となるのです。

他法令の許可・承認も必要

海外に貨物を輸出する場合、関税関係法令に基づいて税関が必要な審査・検査を行います。加えて、他法令で規制される貨物については、通関手続き前に各関係省庁大臣の許可・承認証を取得する必要があります。

輸出時において、規制される法律の種類を紹介します。

輸出時に関係する他法令一覧
・輸出貿易管理令
・文化財保護法
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
・麻薬及び向精神薬取締法
・大麻取締法
・あへん法
・覚せい剤取締法
・狂犬病予防法
・家畜伝染病予防法
・植物防疫法
・道路運送車両法 など

主に「輸出貿易管理令」という法律に抵触することが多いでしょう。

「輸出貿易管理令」とは、大量破壊兵器などに転用される可能性のある物品など、国際的な平和や安全を脅かす場合において、経済産業大臣の許可が必要になります。

輸出貿易管理令には、別表1・2が設けられており、それぞれ規制される品目の種類が異なります。次の見出しから簡単に品目内容をご紹介します。

・別表1:リスト規制品目・キャッチオール規制品目
・別表2:輸出承認品目

※輸出する貨物が他法令に抵触するか否かの判断は、専門的知識と経験が必要です。プロであるフォワーダーや通関業者に相談をするのが一般的です。

輸出貿易管理令「別表1」

輸出貿易管理令には「別表1」が設けられており、その中でも「リスト規制」「キャッチオール規制」に別れます。それぞれ詳しくご説明しましょう。

リスト規制

リスト規制品目は、兵器に汎用性のある品目が設けられています。輸出する貨物がこのリスト規制に該当する場合には、経済産業大臣の許可を受ける必要がありますが、実務上では、リスト規制品目の輸出許可を受ける事は難しいとされています。

リスト規制品目 ※一部紹介
・武器及びその部分品
・大量破壊兵器関連資機材(原子力関係・加賀k兵器関係・生物兵器関係・ミサイル関係)
・通常兵器関連汎用品(先端材料・材料加工・エレクトロニクス・コンピューター・通信関連・センサー、レーザー等・航法関連・海洋関係・推進装置・その他機敏品目)など

キャッチオール規制

大量破壊兵器に転用される可能性のある物品について、キャッチオール規制で品目が設けられています。

尚、ホワイト国向けに輸出する場合は経済産業大臣の許可は不要となります。

リスト規制と違い、比較的容易に許可が下ります。輸入者や物品の用途からみて、兵器用に利用されないと判断されれば許可が下ります。

キャッチオール規制品目 ※一部紹介
・鉱物性生産品
・化学工業の生産品
・プラスチックおよびゴム並びにこれらの製品
・紡織用繊維およびその製品の一部
・石、プラスター、セメント、雲母、その他これらに類する材料の製品、陶磁器製品並びにガラスおよびその製品 など

※リスト規制・キャッチオール規制の全品目を参照したい方は、経済産業省の「貨物・技術のマトリクス表」を御覧ください。

経済産業省「貨物・技術のマトリクス表」

輸出貿易管理令「別表2」

別表2には、経済産業大臣から輸出の承認を受けなければいけない品目が設けられています。

輸出承認品目 ※一部紹介
・ダイヤモンド原石
・血液製剤等
・ウナギの稚魚
・配合飼料
・ワシントン条約の対象動植物およびその派生物、かすみ網、種の保存法対象貨物など
・有害化学物質(ロッテルダム条約、農薬取締法、毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法、薬事法、化審法で定めるもの)など

※輸出承認を要する全品目を参照されたい方は、「経済産業省 輸出承認対象貨物一覧」を御覧ください。
経済産業省 輸出承認対象貨物一覧

※経済産業大臣から輸出許可/承認を受ける際の申請書類一覧はこちらに掲載されています。
経済産業省 申請書類・窓口一覧

輸出手続きにかかる費用

一般的に必要となる輸出手続き費用をご紹介します。

輸出通関料

通関手続きにおいては、通関業法で最高料金が決まっています。20万円を超える貨物を輸出通関する場合には、5,900円。20万円以下の少額貨物の場合は、4,200円が最高料金と定められています。

依頼するフォワーダーや通関業者によって、3,000円や一律4,000円など価格設定は様々です。

船積み料(船会社への支払)

船会社へ支払う輸出船積み料は、一般的には以下の項目が発生します。

THC(Terminal Handling Charge)

FCL、LCLどちらのケースでも発生するチャージです。事例の金額として、「20F:30,000円」「40F:45,000円」程度の費用がかかります。

LCLの場合は、1R/T当たり1,500円~2,000円程度が一般的です。

CFSチャージ

LCL貨物の場合にのみ発生する料金です。R/T(Revenue Ton)で料金が算出されることが一般的です。

※R/Tとは?

「1m3=1トン」として、どちらか大きい方の数値を利用する運賃算出方法です。例えば、ある船会社のCFSチャージが「1R/T=3,980円」としましょう。そして貨物の内容を「綿(わた)」とします。

容積は「3.5m3」、重量が「100kg」とした場合、料金は以下の通りになります。

容積「3.5m3」= 3.5トン × 3,980円 = 13,930円 ⇢ 採用
重量「100kg」= 0.1トン × 3,980円 = 398円

綿は、軽いですが、場所を多く必要とする貨物です。一般的な重量を採用して運賃を計算すると船会社としては「場所は多くとるけど、料金が破格」の状態になり赤字となります。それを避けるために、容積を運賃計算の元にするために、R/T(Revenue Ton)という考え方が生まれました。

B/L FEE

B/L FEEとは、船荷証券の発行手数料です。貿易条件によって輸出者どちらが支払うか決定されますが、金額としては数千円程度です。

保税地域までの配送料

FCLの場合、空コンテナをバンプールからピックしてバンニング場所まで配送する運賃と、バンニング後にCYにコンテナを搬入する配送料が発生します。

LCLの場合には、貨物が保管されている倉庫や工場から、指定されたCFSまでの配送料金がかかります。物量や距離によって料金は異なります。

バンニング料

FCLの場合、コンテナに貨物を積込む作業が必要になります。自社倉庫等で行えば費用はかかりませんが、他社倉庫で行うとバンニング費用や入出庫料がかかります。

バンニング費用は、作業内容にもよりますが、2~3万円程度は見込んでおきましょう。

海上保険料

貿易条件が「CIF」の場合には、輸出者が保険をかける必要があります。料金は保険の内容によって様々です。

輸出手続きの優遇措置とは?

輸出手続きの優遇措置とは、輸出の際に安全保障上の手続きを簡易化・免除することです。

輸出手続きの優遇措置を受けられる国は、輸出令別表3の地域(グループA)、いわゆる「ホワイト国」に限られています。

【輸出令別表3の地域「ホワイト国」】
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

参考:「経済産業省HP」https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html#howaitokoku

上記国を仕向地とする輸出に関しては、キャッチオール規制の対象外となり、経済産業大臣の輸出許可が免除になります。

キャッチオール規制は、食品や木材など除き、幅広い品目を対象としているため、ホワイト国以外への輸出の際には、別表1リスト規制品目・別表2に加えて、キャッチオール規制の該非判定も行う必要があります。

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POINT

・輸出手続きの大まかな流れ

  1.Booking(船腹予約)

  2.保税地域に貨物を搬入

  3.税関に輸出申告

  4.Dock Receiptを作成

  5.B/L発行「船積み完了」

・輸出手続きの必要書類

  1.船積指図書(Shipping Instruction : S/I)

  2.インボイス(INVOICE : I/V)

  3.パッキングリスト(PACKING LIST : P/L)

  4.他法令の輸出許可証・承認証

  5.輸出貨物のカタログなど商品内容を把握できるもの

・輸出申告前に他法令の許可・承認を受ける

・輸出手続きに必要な料金はフォワーダーに確認