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インドネシアへの輸出まるっと解説!所要日数・必要書類・規制品目など事前に確認しよう

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インドネシア

インドネシアへ初めて輸出をする方や法人様は、輸送手段や手続き面でたくさんの疑問や不安を抱えていらっしゃることかと思います。

  • どんな手続きをする必要があるの?
  • インドネシアへの輸出は、航空便、船便どっちが良いの?
  • 現状、インドネシアで輸出は規制されていない?

国内物流だけなら、トラック会社に依頼をかけ、集荷をしてもらえばそれで輸送業務は完了します。

しかし、インドネシア(海外)への輸送となると、輸送機(船)の手配や通関手続き、他法令の手続きなど、やることは盛りだくさん!

その他、インドネシアで輸入できない規制品目があったり、輸出前にライセンスを取得しておかなければいけない物品も存在します。

この記事では、これからインドネシアへの輸出をされる方に向けて、

インドネシアへの輸出手段、日数、国際輸送の流れ、規制している法律、必要書類などを網羅的に解説していきます。

情報が多いので、ぜんぶ理解する必要はありません。気楽に流し読みする気持ちで、読み進めていってくださいね。

インドネシアへの輸出手段と日数

インドネシア輸送日数

国際輸送するには、「日本郵便」「国際宅急便」「フォワーダー」の3つの手段が存在します。

輸送手段ごとに、輸送日数と重量制限について詳しく解説していきましょう。

日本郵便

国際郵便は、30kgまでの極少量貨物のみ取り扱いが可能なので、個人間輸送や、サンプル輸送などに適していると言えます。

インドネシアまでの輸送日数は、最短で5日、最長で7日程度かかります。船便については、平均3ヶ月程度の期間を要しますので、お急ぎの場合には航空便を利用しましょう。

国際郵便には輸送サービスがいくつも用意されていて、その中で一番速いサービスが「EMS(国際スピード郵便)」です。なる早で到着させたい場合にはEMSを利用しましょう。

また、2kg以下の貨物に限り「国際eパケット」が利用可能です。

これは、EMSよりも輸送日数は+3〜4日かかりますが、輸送費が抑えられます。

例えば、東京からインドネシアに30kgの荷物を送った場合には、EMSで26,500円の輸送費がかかります。

30kg以上の貨物を輸送する場合には、郵便国では取り扱いができませんので「国際宅急便」か「フォワーダー」を利用しましょう。

国際宅急便

国際宅急便とは、佐川やクロネコヤマトの国際版になります。

運べる重量は、50kgまでが目安で、この重量を超えると、利用運用事業者である「フォワーダー」に依頼する必要があります。

国際宅急便の場合、インドネシアまでの輸送日数は、3〜7日程度を見ておきましょう。

輸送費は、クロネコヤマトに依頼をだすと、160cm・25kgの荷物をインドネシアまで輸送すると18.950円になります。

フォワーダー

「フォワーダー」とは、いわゆる利用運送事業者のことで、重量の制限無く、貨物を海外へ輸送してくれる業者のことを言います。

輸送手段は多岐に渡り、航空機・コンテナ船・鉄道など様々な輸送手段を組み合わせ、最適な輸送方法をコーディネートしてくれます。

フォワーダーは、船や飛行機など実際に輸送するキャリアは保有しておらず、各航空会社や船会社から輸送スペースを大量に購入し、その一部のスペースを輸送依頼をしてくれた荷主に割安で提供しています。

荷主が直接、航空会社や船会社からスペースを購入すると割高になり、さらに通関手続きなどの各種手続きもすべて自分で行わなければいけません。

フォワーダーに丸投げすれば、スペースも安く確保してくれますし、通関手続きや面倒な手続きを一気に代行してくれるのです。

また、フォワーダーに依頼することで、輸送中のトラブルや、突然の納品先変更などイレギュラーなことにも迅速に対応してくれます。

当サイト「Worldship Search」を運営しております、弊社「株式会社みかん箱」は、インドネシアへの国際輸送ネットワークを保有しております。

ご希望の輸送日数やコストに限りなく近づけるために、最適な輸送プランをご提案させていただきます。

お急ぎの方はすぐにお見積りをお出ししますので、お気軽に弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお問い合わせ下さい。

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インドネシアへの輸出の流れ

ここからは、貿易担当者が最低限知っておくべき、輸出の流れをご紹介しましょう。

1.フォワーダーに輸送依頼

インドネシアへの輸送実績があるフォワーダーに依頼を出しましょう。

依頼をする際は、荷物の内容・重量・容積、そして向け地を伝えれば、輸送費や輸送日数などの見積もりを出してもらえます。

お急ぎの場合には、航空輸送がオススメです。船便だと数ヶ月かかるものが、航空便なら全世界に1日〜数日程度で輸送することができます。

2.通関書類の作成

インドネシアに貨物を輸出する場合、インボイス(仕入書)やパッキングリスト(梱包明細書)などの通関書類を用意する必要があります。

これら書類には、輸出入者名、品名、数量、単価などの輸出入する貨物の内容や取引者情報が載せられます。

基本的に、英語での書類作成となりますが、フォーマットが用意されていますので、記載する箇所や内容はすぐに理解できますので安心して下さい。

弊社ではこれら通関書類の作成も代行していますので、書類作成の際にはお気軽にご相談下さい。

3.輸出貨物の梱包

国際輸送は、船や飛行機で運ぶため、国内輸送よりも揺れや衝撃により貨物破損が多く発生します。

とにく船便の場合は、天候が悪いと波が荒れて、コンテナ内は大きく揺れ、大切な貨物が荷崩れを起こし、傷が付いたり、機械であれば破損することもあります。(ですので、船便には保険を付保するのが一般的。)

こういった破損を避けるために、貨物に合わせた最適な梱包をすることで、より安全に国際輸送することができます。

国際輸送するための梱包の種類は多数存在し、専門的な梱包材や梱包スキルが必要になります。

不安な場合は、弊社「株式会社みかん箱」は、国際輸送の代行に加え、梱包も請け負うことも可能です。

※梱包の種類を詳しく知りたい方は以下記事も読んでみてくださいね。

匠の技!輸出梱包の種類に迫る|貨物に合わせて最適な輸出梱包を

4.保税地域に貨物搬入

インドネシアに向け、貨物を輸出するためには、一旦保税地域という荷捌きをする上屋に貨物を搬入する必要があります。

直接、輸送機(船)に貨物を積み込むことはできません。

この保税地域では、貨物をコンテナに詰めたり(バンニング)、逆にコンテナから貨物を取り出したり(デバンニング)、その他、保管や梱包などが行われています。

5.通関手続き(輸出申告)

基本的に、保税地域に貨物が搬入された時点で、税関に対して輸出通関手続きを行います。

通関手続きは、専門業者である「通関業者」が行います。

輸出申告、税関への交渉、貨物検査(発生した場合)、他法令業務など、法的な手続きを代理してくれるのです。

そして、無事輸出の許可を受けた貨物は、関税法上「外国貨物」となり、インドネシアに向けて貨物を輸出可能な状態になります。

6.貨物搭載・船積

税関から輸出許可を受けた貨物は、コンテナにバンニングされ搭載機(船)に積み込まれます。

1つのコンテナを1つの荷主が使用する(FCL:Full Container Load)場合は、コンテナにバンニングされた状態で通関手続きされますが、

1つのコンテナを複数の荷主でシェアする(LCL:Less than Container Load)場合には、通関手続きされ、輸出の許可を受けたあとにバンニングされます。

天候などに問題無ければ、予定通り離陸(出港)します。この時点で日本側での手続きは終了となります!

7.現地到着・保税地域搬入

飛行機(船)がインドネシアに到着すると、貨物は海外現地の保税地域に搬入されます。

多くの国では「関税」が課されますが、インドネシアも例外ではありません。

関税を支払うまでは保税地域から貨物を引き取ることはできません。

8.輸入(納税)申告

保税地域に貨物が搬入された時点で、インドネシアの税関に輸入(納税)申告を行います。

輸出の際は申告だけでしたが、輸入の場合は関税・消費税を納税する必要があります。

申告は、フォワーダーが提携している通関業者が行うのが一般的です。

9.納入

インドネシア現地の税関に輸入許可を受けたら、保税地域から貨物を引き取ることが可能になります。

納入先への、トラック手配は通関業者が行ってくれることが一般的ですが、フォワーダーが手配することもあります。

ざっくりした国際輸送の全体の流れをご紹介しましたが、実際の実務はもっと複雑になることもあります。

フォワーダーを利用される方は、上記の内容を理解していれば問題ありませんので、説明はここまでで留めておきますね。

インドネシア輸出の必要書類

ここからは、インドネシアに貨物を輸出する際に、準備するべき書類を解説します。

必要書類の基礎知識があれば、輸出手続きやフォワーダーとのやり取りもスムーズです。書類ごとにどんな役割を果たしているか程度は把握しておきましょう!

1.INVOICE(インボイス/仕入書/商業送り状)

インボイスは、輸出通関手続きの際に必要になる法的書類です。

輸出者が作成し、輸入者への取引明細として渡す役割も果たしています。

記載される内容は、輸出入者名・貨物内容・数量・単価など、契約条件の内容が記載されます。

日本の税関は、インボイスの内容から関税法や関連法規に抵触しないか、あらゆる視点から精査をして輸出許可を出します。

インドネシア現地に貨物が到着したあとも、現地の税関にこのインボイスを提出して輸入申告を行います。

2.Packing list(パッキングリスト/梱包明細書)

パッキングリストは、貨物の梱包状態や重量、サイズなどが明記されている書類。

通関手続きの際の必須書類にはなっていませんが、ほとんどのケースで税関からパッキングリストは求められますので、最初から用意しておきましょう。

3.Shipping Instructions(シッピングインストラクション/船積依頼書)

船積依頼書は、輸出者(荷主)がフォワーダーに渡す書類です。

この書類を元に、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が発行されますので、輸出するための必須書類と考えておいて間違いはないでしょう。

こちらもフォーマットがフォワーダーや通関業者で用意されているケースがほとんどですので、依頼先のフォワーダーに確認してみましょう。

4.委任状

初めて通関業者に通関手続きを依頼するときは、委任状を作成して提出する必要があります。

通関業法という法律で定められていますので、通関業者は委任状を受け取らないと通関業務は一切行えません。

こちらもフォーマットは、フォワーダー・通関業者が持っていますので確認してみて下さいね。

日本-インドネシア間における輸出入規制

インドネシアに貨物を輸出するためには、輸出通関手続きをするだけでは事足りません。

日本からインドネシアに向けて輸出する際には、主に「輸出貿易管理令」という法律をクリアする必要があります。また、インドネシア側で輸入の規制があれば、その規制も事前にクリアしておく必要があります。

まずは、日本側の規制から見ていきましょう。

日本からインドネシアに輸出する際の規制

日本からインドネシアに輸出をする際は、日本で制定されている様々な法律に抵触する可能性がありますので、その確認が必要です。

例えば輸出時には、以下の法律に抵触する可能性があります。

■輸出時に注意すべき法律
外国為替及び外国貿易法/輸出貿易管理令/文化税保護法/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律/麻薬及び向精神薬取締法/大麻取締法/あへん法/覚せい剤取締法/狂犬病予防法/植物防疫法/道路運送車両法etc

これら法律の条文をすべて覚える必要はありません。

法律名を見ると、「あ〜、なんか動物とか、薬関係とか、文化財は厳しそうだな〜。」とイメージが付くと思いますので、その程度でOKです。

基本的に、他法令に抵触するか否かの確認や、他法令の許可承認の申請は通関業者やフォワーダーが行いますので安心して下さい。

ここでは、輸出時によく税関から指摘される法律である「輸出貿易管理令」について簡単にご説明しますね。

「輸出貿易管理令」とは、ざっくり言うと、核兵器や武器などの危険な物や、これらに転用される可能性のあるものを規制した法律です。

例えば、万が一核爆弾などに転用できる化学物質をうっかり輸出してしまい、テロリストの手に渡った場合、世界の平和を脅かされる可能性があります。

ですので、日本においての輸出時には、どこの国や企業に輸出するの?何を輸出するの?という点を重要視されます。

輸出貿易管理令は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」に二分され、これらの規制条文の中に、規制品目が明記されています。

結論から言えば、「食品」と「木材」以外は、輸出貿易管理令に抵触する可能性があります。

ですので、とくに機械類や化学物質品を輸出する際には、税関から「これ、輸出貿易管理令に抵触しない?該非判定書提出して下さいね。」と言われます。

「該非判定書」は、輸出する貨物が、規制品目が規定されている1項~16項に該当しないことを証明する書類です。

こちらは、製品を製造しているメーカーから取り寄せる必要があります。

税関から求められた場合には、荷主様からメーカー様に問い合わせしていただき、該非判定書を取り寄せていただく必要があります。

万が一、1項~16項に該当する製品であった場合、規制対象となり、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければ輸出することはできませんのでご注意下さい。

インドネシアでの輸入規制

インドネシアでは、多くの品目が輸入禁止もしくは輸入に制限がかけられています。

制限品目に該当している場合には、インドネシアの商業省や農業検疫庁などの各省庁に届け出をして事前に許可を受ける必要があります。

ここでは、輸出する貨物が以下制限リストに該当するか確認しておきましょう。もし該当する場合には、依頼先のフォワーダーに輸出できるか否か確認を取ってみてください。

■輸入禁止品目
危険・有毒原料廃棄物/オゾン層破壊物質/エビ/モッツァレラチーズ/特定の魚/中古車/フロンを使用した空調設備、冷蔵・冷凍庫/古着/医薬・食品の原料

輸入禁止品目は、原則輸入禁止となっていますが、特別な目的のためには輸入が許可されることがあります。詳しくはフォワーダーへご相談ください。

■輸入制限品目
にんにく,小麦,小麦粉,大豆など8品目/乳製品,丁子,穀類粉など計19品目/砂糖/塩/自動車関連47品目/潤滑油/廃棄物/4 クロロ-3.5 ジメチルフェノール(PCMX)/ニトロセルローズ/オゾン層破壊物質/陶磁器/カラーコピー機/コメ/電子・電気製品、衣料、玩具、履物、食料・飲料品、伝統生薬/サプリメント/化粧品/食品・医薬品・化粧品関連/繊維・繊維製品/物専用薬など

食品、繊維、機械類など様々なものが輸入制限品目として設定されています。

品目によって輸入承認を受けるための条件も様々で、例えば農業大臣の推薦状が必要だったり、宝石類は用途によって輸入制限量が指定されたりと、輸出手続き前にこれら輸入制限をパスしなければいけません。

すべての輸入禁止品目・制限品目のリストを具体的な制限内容については、JETROの以下ページを参照ください。

参考:インドネシア貿易管理制度 「輸入品目規制」詳細

最後に

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

インドネシアに輸出する際の、手段・日数・手続き・法律などを簡単にご紹介してきましたが、輸送コストについては、貨物の内容や物量で大きく変動します。

貨物の内容、物量、インドネシアの最終仕向地などを教えていただければ、お見積りとリードタイムを出させていただきます。

御社の輸出業務に少しでもお力添えさせて頂ければ幸いです。ご相談、お見積りは無料です。

弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお気軽にどうぞ。

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