この記事では、ピアノを海外へ輸送する方法や注意点について紹介していきます。
ピアノは大型で繊細な楽器ですので、国際輸送する上では不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
ピアノを安全かつ滞りなく国際輸送するためには、頑丈な梱包と法律面のクリア、向け地での受け入れ体制があって実現します。
今すぐピアノの国際輸送をご希望の方は、国際輸送サービスMIKANBAKO(みかん箱)までご相談ください。
目次
ピアノの国際輸送手段
ピアノを海外に国際輸送する際には、航空便、船便どちらも可能です。
ピアノには、電子ピアノ、グランドピアノ、アップライトピアノなど様々な種類がありますが、いずれも危険物には該当せず『通常輸送』ができる貨物となります。
また、ピアノの場合『重量物』ですので、航空便よりも船便のほうが輸送費が安くなる傾向にあります。船便は料金が安い分、仕向地によりますが、到着までに数ヶ月かかることもあります。
航空便、船便どちらの方が良いのか下記記事で詳しく解説しておりますので参考にされてください。
ピアノの国際輸送業者選び
ピアノは前述したとおり、取扱いが繊細な大型貨物となりますので、個人貨物であってもコンテナ1本まるごとレンタルして輸送するケースが多いです。
その繊細な貨物の特徴から、危険貨物ではありませんが、仕向け地によっては航空会社、船会社が輸送を受け付けない場合もありますので、取り扱ってくれる会社を探す必要があります。
とくに航空会社の場合、仕向地への直行便がない場合には断られるケースもあります。
ピアノを国際輸送可能な業者を探すのに難航されている方は一度弊社みかん箱までお気軽にご相談ください。
ワシントン条約に抵触しないか確認
ピアノは危険物ではないですが、もしピアノの鍵盤に『象牙(ぞうげ)』が使用されている場合には、ワシントン条約に基づき『輸出』が不可となります。
そのため、輸送依頼をする前に、ご自身のピアノに象牙が使用されていないか確認する必要があります。確認する方法として、製造メーカーへ問合せをされてください。メーカーへ問い合わせれば快く教えてくれるでしょう。
製造番号を確認しメーカーに問合せをよろしくお願いいたします。
ピアノ輸送の注意点
例)中国向けにピアノを輸出するケース
ピアノの演奏家、ピアノ講師など、『職業上必要不可欠と認められる場合にのみ』中国でピアノを持ち込むことができます。
個人的な用途や贈答品などの目的で中国に輸出をしても、中国側で輸入が認められる積み戻しの対象となるので注意が必要です。
個人的な用途で中国にピアノを持ち込む場合には、ライセンスを取得しているピアノ販売業者のみ輸入が認められているため、輸出入の依頼をするなどの交渉が必要なケースもあります。
ピアノ国際輸送の梱包
ピアノを国際輸送する場合には、専門の梱包業者を利用しましょう。
基本的には、ピアノを真空包装し、頑丈な木枠で梱包します。とくに船便の場合は、長い期間海上を輸送します。すると、海水や湿気、寒暖差の影響でピアノの一部が錆びる原因になります。
これらを避けるために、必ず真空包装を行い『空気』を抜きます。海水や空気に触れないことで、状態を長期間維持したまま輸送することができます。
梱包する際には乾燥材である『シリカゲル』を入れて湿気をとり、錆を防止します。梱包自体は、専門の業者が対応しますのでご安心ください。
ピアノを国際輸送する流れ
ここからは、日本からピアノを輸出して、海外で貨物を輸入〜納品までの一連の流れについてご紹介しましょう。
30kg以下の軽量荷物については、日本郵便に輸送依頼すれば、日本郵便の責任で貨物が運ばれますが、
ピアノなどの重量物の輸送となると、商業貨物として自らが輸出者として責任をもって輸送することとなります。
とは言っても、実際の業務は、弊社のような貨物代理店が全て請け負いますから、気楽に読み進めていってくださいね。
1.フォワーダーに国際輸送を依頼
輸出する貨物、輸出先、納期が決まればフォワーダーに問い合わせしましょう。
このとき、貨物の品名、数量、重量、容積を担当者に伝えれば、見積と実際の予定納期を出してくれるでしょう。
2.通関書類を作成
輸出する場合には、税関に輸出申告をし、必要な審査・検査を経て、輸出許可を得る必要があります。これを通関手続きと言います。
この税関手続きの際に必要になるのが「通関書類」です。
輸出の際の通関書類には主に「インボイス(仕入書)」「パッキングリスト(梱包明細書)」が必要になります。
インボイスには、輸出入者名・契約条件・品名・数量・価格・原産地などが記載され、パッキングリストには、貨物の数量、重量、容積などが記載されます。
基本的には、輸出者様に作成していただく書類ですが、ご要望があれば弊社では通関書類の作成も代行しています。
3.貨物を梱包する
海外へピアノを送る場合、輸送中の揺れや衝撃による破損に備えるため、貨物に合わせて適切な梱包が必要になります。
梱包方法は、前述したバリア(真空)梱包と木枠での梱包が基本です。弊社では提携先の梱包業者があるため、リーズナブルで梱包を代行することも可能です。
梱包の種類について詳しく知りたい方は以下、記事も参考にしてくださいね。
4.保税地域に貨物を搬入
通関書類を作成し、ピアノの梱包が完了したら次は、空港(港)の保税地域という倉庫にピアノを配送します。
保税地域とは、これから輸出する貨物や、海外から到着して関税が支払われていない貨物(外国貨物)を一時保管する倉庫のことです。
原則、この保税地域に貨物が搬入されたら、税関に輸出入申告が可能になるのです。
5.輸出通関手続き
通関手続きは、専門的な知識と経験が必要であるため、通関業者に依頼することが一般的となっています。
弊社にも提携している通関業者がおり、数千円程の手数料で迅速に輸出通関手続きを行うことが可能です。
輸出通関手続きは、税関に対して、輸出する貨物や数量、重量を申告して許可をもらう必要がありますが、
関税法や書類作成の知識がなければ相当な手間となりますから、専門業者に任せることをお勧めします。
無事税関から輸出の許可を受けたら、貨物は「外国貨物」としての性質を持ち、海外へ輸出できるようになります。
6.貨物搭載・輸出
輸出許可を受けたピアノは、順次、航空機(船)に搭載され海外に向け出発します。
また、航空会社や船会社に荷物を預けると同時に預り証としての証明書が発行されます。
航空便の場合には「Air Waybill(エアーウェイビル)」、船便の場合は「Bill of Lading(B/L:ビーエル)」が発行されます。この時点で、日本側での輸出手続きが完了となります。
7.外国到着(保税地域搬入)
無事海外に到着したピアノは、空港(港)の保税地域に搬入されます。
海外から見れば、日本から送られてきたピアノは外国貨物に当たるため、危険なものが隠されていないか?輸入制限がかかっている物ではないか?などを外国税関でチェックをし、関税が払われて問題がなければ輸入許可を出します。
ピアノが到着したらすぐに引き取りたいのは山々ですが、必要な手続きと納税を終えたあとに海外国内に引き取ることができるんですね。
8.輸入(納税)申告
保税地域にピアノが搬入されたら、現地税関に対して輸入(納税)申告を行います。
このとき、日本側で作成したインボイス(仕入書)、パッキングリスト(梱包明細書)、Air WaybillもしくはB/L、保険を掛けていたら保険明細が必要になります。
9.外国国内に引き取り〜納入
現地税関から輸入許可を受けたピアノは、外国国内に引き取れるようになります。
納入先までのトラックや鉄道などの手配は、基本的に、現地通関業者が代行してくれますので安心してください。
これまで、基本的な国際物流の流れを解説してきました。実際の実務はもっと複雑にはなりますが、フォワーダーを利用してピアノを輸出される場合には、大まかな流れを知っておくだけで問題ありません。
ピアノ国際輸送の必要書類
ピアノに象牙が使われている場合には原則輸出入できないこととされています。
しかしながら、象牙部分についてワシントン条約適用前に購入または製造したことを証明する書類、条約適用時からの販売経路を証明する書類などを贅出し、経済産業省から承認を受けることで輸出入が可能となります。
まずは、所有されているピアノに象牙が使用されているか、メーカーに問い合わせるところから始めましょう。
参考:環境省 象牙の国外持ち出し規制について(一般の方向け)
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/conservation/ivory/general/
その他、ピアノを輸出するにあたり必ず必要になる書類をご紹介します。
■INVOICE(インボイス/仕入書/商業送り状)
インボイスは、輸出者が作成するもので、輸入者との取引明細、通関書類として、様々な役割を果たします。
記載される主な内容は以下の通りです↓
荷送人(売主)、荷受人(買主)、出港日、インコ―タームズ(貿易条件)、支払い条件(決済方法)、品名、数量、単価、合計金額、原産国
インボイスには、どんな物を、何個、いくら分輸出するのか記載します。また、誰から誰に売るのかなど、契約内容を反映した明細を作るイメージを持つと良いでしょう。
日本の税関はインボイスをチェックし、貿易統計を取るとともに、「輸出してはいけない物ではないか?」「虚偽の記載はないか?」「輸出金額は妥当か?」など、関税法に基づき厳正な審査を行います。
海外に貨物が到着したあとも、現地の税関で同じインボイスを提出して「輸入通関手続き」が行われます。
■Packing list(パッキングリスト/梱包明細書)
パッキングリストは名前の通り、梱包明細書の役割を果たしています。貨物の個数、重量はもちろんのこと、荷姿など、より細かい貨物の状態が記載されます。
例えば、1カートンには12ピース入っているなど、物量が細かく把握できるように明記することが求められます。
パッキングリストは意外にも、通関時の必須書類として規定されていませんが、実際の通関のときにはパッキングはないの?と税関職員に求められますので、必ず作成しておきましょう。
パッキングリストを提出しないと貨物の状態が把握できないため、貨物検査になる可能性が高く、通常よりも通関手続きが長引いてしまいますし、費用もかさみます。
■Shipping Instructions(シッピングインストラクション/船積依頼書)
これは船積指図書(ふなづみさしずしょ)とも言われ、荷主(輸出者)がフォワーダーに輸送依頼をするときに渡す書類になります。
この書類をもとに、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が作成されますので間違いのないように作成しましょう。
船積指図書は、決まった雛形はありませんが、ある程度の様式は決まっていますので、依頼先のフォワーダーに確認してみましょう。
■委任状
ここでの委任状とは輸送依頼をするあなたが、通関手続きを代理する通関業者に提出する書類になります。
通関業は、依頼主から初回のみ委任状を受け取る必要があるため、はじめて依頼する場合には、「御社(通関業者)に通関はお任せしますよ〜」という内容の委任状を作成する必要があります。(こちらもフォワーダーや提携先の通関業者が雛形を持ってますので安心してください。)
基本的に、上記4つの書類が必要になりますが、場合によっては輸出貿易管理令に関する「該非判定書」などの追加書類が必要になるケースもあります。
イレギュラーな場合は、フォワーダーが丁寧にアドバイスをくれたり、代行してくれますので安心してくださいね。
②ワシントン条約に抵触する象牙が使用されていないか確認
③中国に持ち込む際は条件がある
④必要書類をもれなく準備しよう
まずはお気軽に、フォワーダーである弊社みかん箱までお気軽にお問い合わせください。