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香港輸出の基礎知識!流れや必要書類・輸出入規制をサクッと解説

香港輸出

今回は香港へ輸出するための基礎知識を徹底解説します。

香港への輸出の流れや関税の支払い、日本国内における輸出規制、香港国内における輸入規制など、知らなければ荷物が止まってしまう事態になることも!

これから香港に輸出を予定されている方は必ず最後までご覧ください。

香港への輸出の流れ

まずは、香港へ荷物を輸出する際の大きな流れを見ていきましょう。

1.荷物の選定と輸出入規制の確認
2.貿易条件と契約の締結
3.輸送手配
4.日本における荷物の発送と通関手続き
5.香港における通関手続きと国内輸送
6.荷物の確認と代金決済

ここからは、各項目についての詳細を解説します!

1.荷物の選定と輸出入規制の確認

まず、香港へ輸出する荷物が、日本の輸出規制に該当するか否か、予め確認する必要があります。

また、香港での輸入許可申請の対象品か否か、法定検査が必要か否か、最新の情報を入手し確認しておく必要があります。

香港での輸入に際し、各種証明書等の提出が義務づけられている場合には、準備をしておく必要があります。

2.貿易条件と契約の締結

荷物を送るにあたり、相手先と輸送に関する条件や決済通貨など取引条件を決める必要があります。

例えば、商品の価格、決済する通貨と決済の方法、納品時期と品質、数量、輸送方法、梱包方法、荷物到着後のアフターサービス、トラブル発生時の対応などを契約書に落とし込みます。

日本国内の輸送と異なり、長い距離を輸送するため、商品が壊れたり失われたときの対応方法と責任の所在、トラブルがあった場合を想定し保険の付保などを検討します。

3.輸送手配

相手先と契約を締結したら、香港へ輸送する方法を検討します。

運賃は、荷物の重さやサイズ、個数により事業者ごとに大きく異なるため十分検討をすることをおすすめします。

4.日本における荷物の発送と通関手続き

日本から香港へ荷物を配送する方法は、主に航空便と船便に大別されます。それぞれについて解説していきます。

航空便の場合

通常、航空便の場合は、運送業者が集荷を行い荷物を空港まで運び入れます。

運送業者が荷物の検量などを済ませた後、荷物にAir Way Billというラベルを張り保税地域へ搬入。

輸出申告内容に問題がなければ、飛行機に積み込まれ香港へ向け飛び立ちます。

船便の場合

通常、船便の場合は、運送業者が空コンテナを指定場所まで搬入します。

空コンテナに荷物が積み込まれた後、運送業者は出港地のコンテナヤードに運び入れます。

輸出申告を行い、申告内容に問題がなれば船に積み込み香港へ向け出港します。

※契約条件や運送業者のサービス内容により運送方法が異なる場合があります。詳細は運送業者へ確認しましょう。

5.香港における通関手続きと国内輸送

香港へ荷物が到着した後は、輸入通関が行われます。通関が終わった荷物は、運送業者により相手先へ届けられます。

6.荷物の確認と代金決済

荷物が引き渡されたら内容の確認が行われます。貿易条件通りの数量が梱包されているか、破損や品質に問題がないかなど確認されます。

万が一、トラブルがあった場合や輸送中に商品が破損した場合には、相手先や保険会社などと一緒に対応を行います。

無事納品となれば、予め取り決めた条件により代金決済を行います。ここまでが国際輸送の主な流れとなります。

このように、多くの過程を経て香港へ荷物が輸送されます。

国際輸送は長い距離を輸送するため、トラブルが起こった場合の対応方法や、万が一の場合に備え保険の付保を検討しておく必要があります。

また、輸送費用は、事業者により大きく異なります。荷物の重さやサイズ、輸送スピードを考慮し最適な事業者を選択する必要があります。

それに加え、日本における輸出規制、香港における輸入規制について深い知識がない場合には、アドバイスをしてくれる事業者を選ぶことも重要です。

香港に輸出するための必要書類

次に、香港へ輸出する際に必要になる主な書類を紹介します。

1.インボイス(仕入書)

インボイスは税関が輸出許可を判断するために必要な資料です。インボイスに記載される内容は、荷物の品名、数量、価格、支払方法、送り主および受取人の住所、氏名または名称等定められた要件を満たす必要があります。

2.パッキングリスト(梱包明細書)

パッキングリストは、荷物の個数、重量、容積が記載された書類で、インボイスの補助資料として準備をします。

税関から提出を求められたり、混載荷物の場合には運送業者から提出を求められることもあるため、インボイスとともに準備をしていくことをおすすめします。

3.シッピングインストラクション(船積依頼書)

シッピングインストラクションは、通関業者が船荷証券(Bill of Lading)又は、航空運送状(Air Way Bill)を作成するために必要な書類です。運送業者への明確な指示を行うためにも準備することをおすすめします。

4.委任状

通関業者と初めて取引を行うときは委任状を提出します。

※上記の書類は代表的なものであり、荷物の種類や事業者により提出する書類が異なる場合があります。詳しくは運送業者にご確認下さい。

配送する物品によっては、各種法令により輸出が規制されています。

下表はその一例です。輸出する荷物が輸出規制に該当する場合は、管轄省庁等に予め輸出の許可等を得る必要があります。

通関を行う際には、この管轄省庁等が輸出を許可することを証明する書類がなければ、輸出をすることができない場合もあります。

輸出規制と関連する法令と具体的な物品の例は下記の通りです。

関係法令 具体的な物品の例
外為法 武器、麻薬、ワシントン条約該当品、特定有害廃棄物など
文化財保護法 重要文化財、天然記念物、重要有形民俗文化財
鳥獣保護法 鳥獣およびそれらの加工品、鳥の卵など
麻薬および向精神薬取締法 麻薬、向精神薬、麻薬向精神原料など
大麻取締法 大麻草、大麻草製品
あへん法 あへん、けしがら
覚せい剤取締法 覚せい剤、覚せい剤原料
狂犬病予防法 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク
家畜伝染病予防法 偶蹄類、馬、鳥、あひる、ウサギ、蜜蜂、およびこれらの加工品など
植物防疫法 植物(顕花植物、しだ類、せんたい類に属する植物等)、有害植物、有害動物など
道路運送車両法 中古自動車

日本-香港における輸出入規制

日本から香港へ輸出する際の、国内法における規制を紹介します。国内における主な規制は下記のとおりです。

日本から香港に輸出する際の規制

まずは国内で取り決められている輸出規制をご紹介します。

1.リスト規制

リスト規制とは、輸出する物品が、武器や大量破壊兵器等の開発などに転用される恐れの高い15品目を規制しています。

物品が規定された仕様に該当する場合は、必ず経済産業大臣の輸出の許可を得る必要があります。

リスト規制は用途や荷物を送る相手先に関わらず適用されます。例えば、海外にある自社工場への配送や、日系企業の海外拠点への輸出においても許可が必要となります。

規制項目 具体的な物品の例
武器 鉄砲・鉄砲弾、爆発物・発射装置等、火薬、爆発物等
原子力 核燃料物質・核原料物質、原子炉用発電装置等
化学兵器・生物兵器 軍用化学製剤の原料等
ミサイル ロケット、無人航空機、ロケット誘導装置等
先端材料 フッ素化合物、チタン・アルミニウム合金成形工具、超電導材料等
材料加工 ロボット、測定装置、歯車製造用工作機械等
エレクトロニクス 集積回路、電子制御用半導体素子、高電圧コンデンサ等
電子計算機 電子計算機等
通信 伝送通信装置、電子交換装置、通信用光ファイバー等
センサー等 水中探知装置、妨害用水中音響装置、電子式のカメラ等
航法装置 加速度計、ジャイロスコープ、水中ソナー航法装置等
海洋関連 潜水艇、船舶の部品、水中照明装置、水中カメラ・ロボット等
推進装置 ガスタービンエンジン、人工衛星、ロケット推進装置等
その他 粉末状の金属燃料、ディーゼルエンジン、自給式潜水用具等
機械品目 電波の吸収剤、デジタル伝送通信装置、宇宙光探知装置等

2.キャッチオール規制

キャッチオール規制とは、リスト規制該当品外であっても、武器や大量破壊兵器等の開発等に転用される恐れのある物品を規制し、輸出に際し経済産業大臣の許可を必要としています。

キャッチオール規制の該当物品の一例は下記のとおりです。

【キャッチオール規制該当物品一例】
炭素繊維、チタン合金、周波数変換器、大型の真空ポンプ、ジャイロスコープ、クレーン、大型トラック、遠心分離機など。

政府は、事業者への支援としてMETI(安全保証貿易審査課)による相談を受け付けています。

キャッチオール規制のリスク情報として、大量破壊兵器等の開発等に用いられる恐れが高い物品の例の情報提供を行っています。

また、輸出した物品を大量破壊兵器等の開発等に転用する懸念が高い企業の情報提供を行っています。

ただし、キャッチオール規制該当品であっても輸出許可が不要な場合もあるため、詳細は以下のサイトをご確認ください。

・安全保障貿易管理について(経済産業省貿易管理部)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/setsumei_anpokanri.pdf

香港での輸入規制

ここまで、リスト規制、キャッチオール規制などをご紹介してきました。

これらの国内規制を確認し、無事輸出したからといって安心してはいけません。輸出した荷物が香港現地で輸入規制に該当する場合には、輸入ができない場合があります。予め香港の輸入規制を理解し、対応しなければなりません。

ここからは、香港での輸入規制をご紹介します。

1.輸入禁制品

輸入禁制品とは、世界的に輸入が禁止されている物品のことです。具体的には、ポルノ製品、ワシントン条約に抵触するもの、偽造製品、盗品、著作権侵害物などが挙げられます。

2.香港現地において確認が必要な項目

下記の物品は、香港に輸入する際に確認が必要なものです。

具体的な物品例:食品(全ての食品、肉類・冷凍乳製品・牛乳や乳飲料)、動植物、薬品、戦略物資(高性能デジタルコンピュータ、高度な通信システム)、繊維製品、その他(リキュール、タバコ、メリルアルコール、米、ダイヤモンド原石、農薬等)。品目ごとに関係する主管省庁・機関に対し許可申請等を行う必要があります。

確認が必要な物品と主な対応方法、主管省庁・機関は下記のとおりです。

確認が必要な項目 対応方法 主管省庁・機関
全ての食品 ・輸入業者および卸売業者は、右記機関へ輸入車登録が必要です。
・日本側で取得した衛生証明書を提出する場合があります。
香港食物環境生署
食品(肉類) ・香港側で輸入ライセンスが必要です。
・牛肉に関しては、香港輸出食肉取り扱い施設で取り扱い牛肉のみ輸入が可能です。
香港食物環境生署
食品(冷凍乳製品、牛乳や乳飲料) ・右記機関への事前登録、申請が必要です。 香港食物環境生署
動植物 ・輸入ライセンスの取得が必要です。 香港農業水産管理局
薬品 ・輸入ライセンスの取得が必要です。
・商品毎の事前登録が必要です。
香港衛生署
戦略物資 ・原則的に事前登録が必要。商品の性質や輸出国により対応が異なります。 香港工業貿易署
繊維製品 ・日本と香港の間の輸送ではライセンスは不要です。 香港工業貿易署
その他 ・輸入ライセンスの取得が必要です。
・ただしアルコール度数30%以下の場合、ライセンスの取得は不要です。
・米、ダイヤモンド原石、農薬等は申請・登録が必要です。
香港工業貿易署

詳細は以下サイトをご覧ください。

・JETRO 香港における輸出入ライセンス
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/hk/trade_02/pdfs/hk2B010_imp_exp_license.pdf

香港輸出&輸入には関税はかかる?

続いて、日本から香港に輸入するときの関税について解説します。

日本から香港へ輸出する際、関税はかかりません。

一方、香港は自由貿易港(フリーポート)と言い、原則的に全ての物品が関税なしで輸入することができます。ただし、下記に挙げる4つの物品は、関税がかかりますので注意が必要です。

課税対象となる具体的な物品

1.酒類
2.タバコ
3.炭化水素オイル(ガソリン、ディーゼルオイル)
4.メチルアルコール
※酒類の関税はアルコール度数や価格により決定、その他の物品は量によって決定されます。

旅行者が香港へ携行し持ち込む場合には、課税対象品であっても、下記の範囲で免税措置を受けられます。ただし、商業目的や別送品の場合は免税対象外ですのでご注意ください。

免税措置を受けられる範囲

1.酒類
18歳以上の旅客1名あたり1リットル以内(アルコール度数30%以上)

2.タバコ
紙巻たばこは、19本まで。葉巻は1本あるいは25gのシガー葉。25g以内のその他たばこ製品。

また以下に該当する場合、一定の範囲で免税措置を受けることができます。

1.携行持ち込みによる免税範囲の物品

2.4,000香港ドル以下の小包(国際宅急便、国際郵便)

3.見本品(商業用サンプル、販促イベントで消費される製品)
販促品と明記され無償で提供されるもの、見本品と明記され無償で提供されるもの、価格が1,000香港ドル以下かつ広告宣伝を目的として使用するもの、展示用とし輸入され、展示終了後は再度輸出されるもの(香港国内で販売や廃棄されないもの)

5.ATAカルネ適用品

6.贈答品(個人輸入の場合、商業的な目的でない場合)

上記に加えて、品目ごとの輸入規制について解説をして行きます。香港では品目ごとのライセンスが必要な場合や輸入規制を設けている場合があります。下記はその一例です。

1.食品
食品の販売を行う場合、輸入ライセンスが必要です。必要に応じて香港衛生署に相談し、認可を得る必要があります。個人消費用であればライセンスおよび許可を取得することなく輸入することが可能です。

2.医薬品
医薬品については、薬剤の種類や劇薬の取り扱いにより様々なライセンスと手続きが必要ですので留意する必要があります。個人消費用として相応の数量を、携行持ち込みする場合にはライセンス等は不要です。

3.医療機器
数量・用途に関わらずライセンスは不要です。MRIなどは規制品目に該当する場合があるため留意が必要です。

身近な物品である化粧品、酒類、青果物、鮮魚(水産品)、食肉に関する輸入規制については後ほど詳しく解説を行うます。

詳細は以下サイトをご覧ください。

・JETRO 香港 関税制度
https://www.jetro.go.jp/world/asia/hk/trade_03.html

香港の輸入規制・具体例

香港国内における輸入規制の具体例についてご紹介します。

香港における化粧品の輸入規制

まずは、化粧品についての輸入規制について解説します。

香港に化粧品を輸出する場合、その種類により輸入規制があります。化粧品の成分に医薬品成分を含むか否かにより輸入の手続きが異なります。予め成分を確認し輸入手続きを理解する必要があります。

1.医薬品成分を含まない一般化粧品

医薬品成分を含まない一般化粧品は、香港における「消費者安全条例」という法令の管轄となります。

「消費者安全条例」に定める安全基準に適合する場合は、輸入許可は不要です。しかし、この安全基準の厳密な定義は公表されておらず、注意が必要です。

2.医薬成分を含む化粧品

医薬成分を含む化粧品は、香港における「薬物毒物条例」という条例の管轄となります。

この「薬物毒物条例」に則り手続きを行う必要があります。当該品を輸入しようとする場合には、登録の申請手続きを行い、販売の許可を受ける必要があります。

輸入を行う際は「薬物製品あるいは物質の登記申請ガイドライン」の安全基準に則り、必要に応じて輸入認可申請を行います。このガイドラインの安全基準は適宜改定されるため、輸入時の最新情報を確認する必要があります。

化粧品の輸入規制に関する詳細は以下サイトをご覧ください。

・香港における化粧品の輸入制度について
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/d3e71d2324f1c9d3/hk_cosmetics.pdf

香港における酒の輸入規制

次に酒類における輸入規制を解説します。

輸入しようとする酒類(ブランデー、ウイスキー、ジン、ウォッカなど)のアルコール度数が30%を超える場合、課税対象となります。

輸入通関手続きにおいては、課税対象か否かを判断するため、またスムーズな通関のためインボイスに酒類のタイプとアルコール度数を明記する必要があります。

また、全ての輸入(船便、航空便)に際し、輸入陳述書を添付することが義務づけられています。

課税対象品を輸入する場合、香港での輸入ライセンスを取得する必要があります。

また、該当品を香港国内で保管する場合には、輸入ライセンスと別に倉庫ライセンスの取得が必要となります。これらのライセンスはいずれも香港税関に対し申請します。

香港特別行政区では、消費者保護の観点からラベル表示が規定されています。あくまで酒販売業に自主的な指針として使用する様推奨されたものです。

1.製品名
アルコール度数1.2%を超えるアルコールが対象。名称を英語、中国語または両言語を一緒にラベルに記載するよう規定。

2.製造者または充填者の名前と住所
英語、中国語または両言語を一緒にラベルに記載するよう規定。

3.賞味期限
賞味期限を表記するよう規定。ワインその他アルコール度数が10%以上の飲料は賞味期限の表記を免除されている。

香港における青果物の輸入規制

次に青果物の輸入規制について解説をします。

青果物は原則的に全て輸入することができますが、香港側で全てのロットが検査されます。

ただし、福島県産の青果物は、輸入が禁止されています。これは、東日本大震災により発生した東京電力福島第一原発事故の影響によるものです。放射性物質規制等の制限品目に該当します。

また、茨城県産、栃木県産、群馬県産、千葉県産の青果物の輸入についても条件付きの輸入となっています。

輸入を行う際は、輸出事業者証明書および放射性物質検査証明書を添付する必要があります。

輸出事業者証明書および放射性物質検査証明書は、茨城県産、栃木県産、群馬県産、千葉県産を管轄する関東農政局に対し申請を行うことができます。

※上記の輸入規制は、2017年1月にJETROが調査した情報を元に再編集し記載してます。香港へ輸出を行う際には最新の情報をご確認ください。

※茨城県産、栃木県産、群馬県産、千葉県産の青果物の輸入については、2018年7月24日より上記の内容に変更されています。

香港における鮮魚(水産物)の輸入規制

鮮魚(水産物)の輸入規制について解説を行います。鮮魚(水産物)に関しては、輸入規制は原則的にありません。

しかし、青果物と同じように東日本大震災により発生した東京電力福島第一原発事故の影響により、福島県産、茨城県産、栃木県産、群馬県産、千葉県産の鮮魚(水産物)は条件付きで輸入することができます。

日本政府が発行する放射性物質検査証明書の提出が求められます。放射性物質規制等の制限品目に該当し、放射性物質の基準値を上回る場合には証明書が発行されません。

香港食物環境衛生署は、鮮魚(水産物)およびその加工品を輸入する際には、日本の保健当局が発行した衛生証明書の提出を強く推奨しています。

衛生証明書の提出がない場合には、香港に貨物が輸入される段階でサンプル検査の対象となる場合があります。サンプル検査となった場合には、輸入に想定より多くの時間がかかることがあるため注意が必要です。

※上記の輸入規制は、2017年1月にJETROが調査した情報を元に再編集し記載してます。香港へ輸出を行う際には最新の情報をご確認ください。

香港における食肉の輸入規制

食肉に関しての輸入規制について解説します。

食肉は、青果物や鮮魚(水産物)と同じように、東京電力福島第一原発事故の影響を受け、福島県産、茨城県産、栃木県産、群馬県、千葉県産の食肉(牛肉、豚肉、鶏肉)は、日本政府が発行する放射性物質検査証明書の提出が求められています。

また、香港は日本からの牛肉、豚肉の輸入に関して、食肉加工の設備についても条件
を設けています。

その条件とは、香港政府が定める基準を満たす施設として厚生労働省が認定した設備で、一貫して食肉加工(と殺、解体、分割)が行われたものは輸入が認められます。

その他の輸入規制については下記のとおりです。

・牛肉:月齢30ヵ月以上の背骨がついた牛肉、扁桃腺、回腸の末端は輸入が禁止されています。

・豚肉:豚コレラが確認されたことから、岐阜県で生産および処理された豚肉は輸出が停止しています。(2018年9月調査)

・鶏肉:鳥インフルエンザが確認されたことから、一定期間に青森県、新潟県、北海道、宮崎県、熊本県、岐阜県、佐賀県、宮城県、千葉県で生産・処理されたものは輸出できません。(2018年9月調査)

※上記の輸入規制は、2018年9月にJETROが調査した情報を元に再編集し記載してます。香港へ輸出を行う際には最新の情報をご確認ください。

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これまで見てきたように、香港へ輸出する際には日本国内における輸出規制に該当するか否か、香港が定める輸入規制に該当するか否か、最新の情報を確認し手続きを行う必要があります。

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