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オーストラリアの輸出をまるっと解説!所要日数・必要書類・規制品目など事前に確認しよう

オーストラリア

この記事では、オーストラリアへ貨物を輸出する際に必要になる、書類、各種手続き、法規制の内容を、国際物流の流れにそって分かりやすく解説していきます。

オーストラリアに貨物を輸出しようと思うと、

  • 輸送日数は何日かかるの?
  • どんな手続きが必要なの?
  • 物流コストはいくらになる?

など、分からないことが沢山あると思います。

物流は、人が移動するときと同じで、物が国境を超えるときにも「税関」を通過する必要があります。

物が移動するときのほうが、規制する法律も多く、必要な書類や手続きは多くなります。

しかし、やるべきことはある程度決まっており、書類もひな形が用意されていますので、思った以上に難しくはありません。

また、弊社を「みかん箱」始めとした貨物代理店であるフォワーダーに輸送依頼をして頂くと、日本からオーストラリアの取引先の玄関口まで「ドア・ツー・ドア」で輸送を代行いたしますので、輸送の手間を一気に省くことが可能です。

それでは早速、オーストラリアに貨物を輸出する手段と日数についてご紹介して参ります。

オーストラリアへの輸出手段と日数

オーストラリア輸出

基本的に、海外へ貨物を国際輸送する手段は3つです。

  1. 日本郵便(重量制限:~30kg)
  2. 国際宅急便(重量制限:~50kg)
  3. フォワーダー(重量制限:無制限)

日本郵便は、ハガキや手紙、ゆうパックなどの国内輸送でお馴染みですが、国際郵便も扱っています。重量制限は30kgまでと、比較的、軽量物の輸送を専門としています。

30kg以上の物を輸出する場合には、国際宅急便か貨物代理店であるフォワーダーを利用しましょう。50kgまでの物なら、佐川やクロネコヤマトの国際宅急便でも荷受け可能ですが、

長尺物や50kgを超える重量物は荷受け不可となっておりますので、貨物代理店に依頼しましょう。

次に、各輸送手段の輸送日数目安を見ていきましょう。

オーストラリア輸送日程

日本郵便

日本郵便を利用して、オーストラリアへ貨物を輸送する実績は確認できませんでした。輸送ルートとしては存在していますので、日本郵便(https://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/)に問い合わせて輸送日数と料金の目安を確認すると良いでしょう。

国際宅急便

国際宅急便とは、クロネコヤマトの宅急便や佐川急便などの国際物流版です。世界各国へ50kgまでの物を輸送してくれます。

東京からオーストラリアの主な都市までの輸送日数目安は、航空便で6~11日となっています。

船便については、不定期となっていますので1ヶ月~最大で3ヶ月程かかると見込んでおきましょう。

輸送コストについては、クロネコヤマトを利用した場合、160cm25kgまでなら26,050円で輸送することが可能です。

国際宅急便は。サイズ・重量・向け地によって料金が決まっていますので、物流コストを把握しやすいでしょう。

50kg以上の重量物になると、様々な船会社・航空会社から最適な便やルートを代理する貨物代理店の管轄になります。

フォワーダー(貨物代理店)

貨物代理店であるフォワーダーは、荷主が希望するコストや納期に合わせて、最適な物流ルートをコーディネートします。

途中、納品先が変更になったり、納品を早めてほしいなど、状況に合わせて物流をコントロールしてくれます。世界の商業貨物のほとんどは、この貨物代理店によって物流が行われています。

また、日本郵便や宅急便業者では取り扱えない、長尺物や危険物などの特殊貨物も荷受が可能です。

オーストラリアへの輸送については、航空便であれば4~11日が目安となっており、船便については1~3ヶ月程は見ておいてください。

弊社、株式会社みかん箱は、オーストラリアへの航空便ルートを保有しており、最短4日で輸送することが可能です。

輸送コストや輸送日数など、スケジュールとお見積りを確認されたい場合にはお気軽に弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお問い合わせください。

オーストラリアへの輸出入の流れ

50kg以上の重量物をオーストラリアへ国際輸送する大まかな流れをご紹介します。

国際輸送の手続きは、関係してくる官庁や業者も多く、準備する書類も多くなるため、全体の流れをイメージとして覚えておくことがまずは大切です。

国際物流初心者の方でも理解できるように分かりやすく解説していきますので、気軽に読み進めていって頂ければ幸いです。

1.フォワーダーに国際輸送を依頼

海外の取引先が見つかり、輸送先や輸送物の内容が決まったら、貨物代理店であるフォワーダーに依頼しましょう。

依頼する際には、仕向地、貨物の品名、数量、重量、容積などの情報を用意しておくとスムーズにお見積りをもらうことができますよ。

弊社、株式会社みかん箱は、オーストラリアへの国際輸送ルートも確保しておりますので、お気軽にご相談くださいね。

2.通関書類を作成

貨物を輸出する時には、仕入書(インボイス)・梱包明細書(パッキングリスト)を用意します。これら書類には、貨物の品名、数量、重量、契約条件、決済方法、輸出入者情報など、取引内容を記載します。

この書類は、輸出入者間の取引明細として利用されるほか、税関に提出して輸出入申告をする際に必要になります。

基本的に、輸出者様に作って頂きますが、ご希望があれば弊社で代行することも可能です。

面倒だから作ってほしい!という場合にはお気軽にご相談ください。

3.貨物を梱包する

当然の話ではありますが、貨物を輸出する際には必ず梱包をします。

輸出する際は、航空便か船便を利用するかと思いますが、輸送中に天候が荒れると輸送機内は大きく揺れることがあります。

軟弱な梱包にしていると、機械はもちろん破損しますし、バック物は破れて中身が飛び出て使い物にならなくなることも。

ですから、基本的には梱包業者に梱包を依頼する形になります。強化段ボール、バリア梱包、スチール梱包など、貨物の特徴に合わせて最適な梱包をしてくれます。

弊社パートナーの梱包業者なら、長尺物や1tを超えるような重量物など、他社では対応不可な特殊貨物でも対応可能です。梱包だけのご相談でもお気軽にご相談くださいね。

また、梱包についてもっと詳しく知りたい方は、以下記事も参考にしてください。

匠の技!輸出梱包の種類に迫る|貨物に合わせて最適な輸出梱包を

4.保税地域に貨物を搬入

書類準備や梱包が完了したら、いよいよ輸出の手続きがスタートします。まず、貨物を、空港や港に隣接する「保税地域」という場所に搬入します。

保税地域では、海外から来た貨物で、まだ関税を払っていない「外国貨物」を取り扱ったり、これから輸出する貨物が運び込まれます。(税関が管理・監視している上屋です)

輸出貨物が搬入されたら、サイズや重量が計測されコンテナに積み込まれます(バンニング)。コンテナ1本まるごと貸切って輸出するFCLの場合には、荷主の倉庫などでコンテナに積み込まれ、コンテナごと港・空港に運び込まれます。

5.輸出通関手続き

貨物が保税地域に搬入され、システム上で搬入が確認されたあとは、通関業者によって輸出通関手続きが開始されます。

通関業者とは、輸出入手続きのプロフェッショナルで、通関手続きを専門的に行っている業者です。

通関手続きには、関税法や各種関係法令などの法律の知識と実務ベースでの深い経験が必要です。

輸出申告書類作成・申告、税関交渉、貨物検査立ち合いなど、輸出するための法律クリアの面でサポートしてくれます。しかもたった数千円で。(輸出の場合、多くの業者は4,200円[申告価格20万円以下]~5,900円[申告価格20万円以上]です。)

無事税関から輸出許可を受けた貨物は、「外国貨物」の扱いとなり、オーストラリアに向けて輸出できるようになります。

6.貨物搭載・輸出

輸出許可を受けた貨物は、順次、航空機(船)に積み込まれ、オーストラリアに向けて輸出されていきます。

航空会社(船会社)から、荷物を預かったことを証明する書類が発行されます。

航空便の場合には「Air Waybill(エアーウェイビル)」、船便の場合は「Bill of Lading(B/L:ビーエル)※」が発行されます。

これらが発行された段階で、日本での輸出手続きが完了となります。お疲れ様でした!

※発行されたA/WもしくはB/Lは、オーストラリアで輸入申告をする際に必要になりますので、国際郵便で輸入者に送りましょう。送る必要のない元地回収というやり方など、手間を省ける方法はいくつもありますのでお気軽に弊社までご相談くださいね。

7.オーストラリア到着(保税地域搬入)

オーストラリアに着陸した航空機は、搭載した貨物の引き出しがすぐに行われます。貨物はオーストラリアから見ても外国貨物となりますので、保税地域に搬入されます。

8.輸入(納税)申告

日本から到着した貨物は、オーストラリアから見ても「外国貨物」扱いとなりますので、輸入申告がされ、必要な審査・検査を受け、関税等を支払った段階で輸入が許可されます。

輸入申告の際には、インボイス・パッキングリスト、A/WもしくはB/L、貨物保険をかけている場合には保険証券が必要になります。

ですから、日本側で用意した通関書類については、輸入者に送っておく必要があります。

9.オーストラリア国内に引取り→納入

税関から輸入許可を受けた貨物は、オーストラリア国内に引き取ることができるようになります。

輸入者の倉庫までのドレージ・トラック手配は、通関業者が行ってくれたり、輸入者自身で行うことも可能です。

【 オーストラリア輸出の流れまとめ 】

駆け足でオーストラリアへの輸出の流れについて解説してきましたが、大まかな流れは把握して頂けたでしょうか?

実務ではもっと複雑な手続きがあり、バンバン専門用語も飛び交いますが、フォワーダーに依頼される場合には、大まかな流れを把握して頂けていれば問題ありません。

次は、各種必要書類の特徴についてご紹介していきます。

全体の流れで必要書類について簡単に触れましたが、ここでは輸出の際に必須となる書類一式をより詳しく紹介していきます。

オーストラリア輸出の必要書類

必要書類はさきほど簡単にご紹介しましたが、輸出の際に必要になる書類一式を詳しくご紹介してまいります。

INVOICE(インボイス/仕入書/商業送り状)

インボイスは、輸出者が作成するもので、輸入者との取引明細、通関書類として、様々な役割を果たします。

記載される主な内容は以下の通りです↓

荷送人(売主)、荷受人(買主)、出港日、インコ―タームズ(貿易条件)、支払い条件(決済方法)、品名、数量、単価、合計金額、原産国

インボイスには、どんな物を、何個、いくら分輸出するのか記載します。また、誰から誰に売るのかなど、契約内容を反映した明細を作るイメージを持つと良いでしょう。

日本の税関はインボイスをチェックし、貿易統計を取るとともに、「輸出してはいけない物ではないか?」「虚偽の記載はないか?」「輸出金額は妥当か?」など、関税法に基づき厳正な審査を行います。

オーストラリアに貨物が到着したあとも、現地の税関で同じインボイスを提出して「輸入通関手続き」が行われます。

Packing list(パッキングリスト/梱包明細書)

パッキングリストは名前の通り、梱包明細書の役割を果たしています。貨物の個数、重量はもちろんのこと、荷姿など、より細かい貨物の状態が記載されます。

例えば、1カートンには12ピース入っているなど、物量が細かく把握できるように明記することが求められます。

パッキングリストは意外にも、通関時の必須書類として規定されていませんが、実際の通関のときにはパッキングはないの?と税関職員に求められますので、必ず作成しておきましょう。

パッキングリストを提出しないと貨物の状態が把握できないため、貨物検査になる可能性が高く、通常よりも通関手続きが長引いてしまいますし、費用もかさみます。

Shipping Instructions(シッピングインストラクション/船積依頼書)

これは船積指図書(ふなづみさしずしょ)とも言われ、荷主(輸出者)がフォワーダーに輸送依頼をするときに渡す書類になります。

この書類をもとに、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が作成されますので間違いのないように作成しましょう。

船積指図書は、決まった雛形はありませんが、ある程度の様式は決まっていますので、依頼先のフォワーダーに確認してみましょう。

委任状

ここでの委任状とは輸送依頼をする御社が、通関手続きを代理する通関業者に提出する書類になります。

通関業は、依頼主から初回のみ委任状を受け取る必要があるため、はじめて依頼する場合には、「御社(通関業者)に通関はお任せしますよ〜」という内容の委任状を作成する必要があります。(こちらもフォワーダーや提携先の通関業者が雛形を持ってますので安心してください。)

基本的に、上記4つの書類が必要になりますが、場合によっては輸出貿易管理令に関する「該非判定書」などの追加書類が必要になるケースもあります。

イレギュラーな場合は、フォワーダーが丁寧にアドバイスをくれたり、代行してくれますので安心してくださいね。

日本とオーストラリア間における輸出入規制

オーストラリアへ輸出する流れと必要書類について把握して頂きましたので、最後の見出しとして、輸出を規制する法律について触れておきます。

日本からオーストラリアに輸出する際の規制

日本からオーストラリアに輸出をする際はまず、日本側で施行されている様々な法律をクリアしなければいけません。

関税法上は輸出が可能な物品でも、他法令で規制されている場合は、各省庁に許可・承認を受けなければ輸出することができないのです。

例えば輸出時には、以下の法律に抵触する可能性があります。

■輸出時に注意すべき法律
外国為替及び外国貿易法/輸出貿易管理令/文化税保護法/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律/麻薬及び向精神薬取締法/大麻取締法/あへん法/覚せい剤取締法/狂犬病予防法/植物防疫法/道路運送車両法etc

こうして法律一覧を見ると、なんか難しそう…と心配になりますが、基本的に、他法令に抵触するか否かの確認や、他法令の許可承認の申請は通関業者やフォワーダーが行いますので安心して下さい。

この記事では、輸出時に深く関係してくる「輸出貿易管理令」について触れておきます。

「輸出貿易管理令」は端的に言えば、核兵器や武器などの危険な物や、これらに転用される可能性のある貨物の輸出を規制している法律です。

例えば、万が一核爆弾などに転用できる化学物質をうっかり輸出してしまい、テロリストの手に渡った場合、世界の平和を脅かされる可能性があります。(国の面子も丸つぶれになってしまいます。汗)

ですので、日本においての輸出時には、どこの国や企業に輸出するの?何を輸出するの?という点が重要視されるんですね。

輸出貿易管理令は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」に二分され、これらの条文の中に、規制品目が明記されています。

結論から言えば、「食品」と「木材」以外は、輸出貿易管理令に抵触する可能性があります。

ですので、とくに機械類や化学物質品を輸出する際には、

税関から「これ、輸出貿易管理令に抵触しない?該非判定書提出して下さいね。」と言われます。

「該非判定書」は、輸出する貨物が、規制品目が規定されている1項~16項に該当しないことを証明する書類です。

こちらは、製品を製造しているメーカーから取り寄せる必要があります。

税関から求められた場合には、荷主様からメーカー様に問い合わせしていただき、該非判定書を取り寄せていただく必要があります。

万が一、1項~16項に該当する製品であった場合、規制対象となり、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければ輸出することはできませんのでご注意下さい。

オーストラリアの輸入規制

オーストラリアでは輸入禁止品、輸入規制品が明確に定められています。

以下2項目については輸入禁止ですので原則輸入することができません。

・危険な犬5種類(土佐犬含む)
・自殺用具

上記以外では、「麻薬」や「プラスチック製爆発物」など、輸入が規制されているものが53項目既定されています。詳しくはJETROのサイトをご覧ください。

JETRO:https://www.jetro.go.jp/world/oceania/au/trade_02.html#block2

最後に

お疲れ様でした!

オーストラリアに輸出する際の、手段・日数・手続き・法律をご紹介してきましたが、輸送コストについては、貨物の内容や物量で大きく変動します。

貨物の内容、物量、オーストラリアの最終仕向地などを教えていただければ、輸送料金と到着日のお見積りを出させていただきます。

御社の輸出業務に少しでもお力添えさせて頂ければ幸いです。ご相談、お見積りは無料です。お気軽にどうぞ。

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