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【輸出入者は必読!】貿易取引に関わる3つの保険の特徴を徹底解剖!

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貿易保険

貿易取引で用いられる保険には、おもに「貨物海上保険」「貿易保険」「PL保険」の3つがあります。

輸送中に事故に遭ってしまい、貨物が破損したり、品質が変ってしまったら、その責任を輸入者または輸出者のどちらかが取らなくてはいけません。

こうした時に、きちんとした取決めがなされていないと、トラブルの原因になってしまいます。

そこで貿易取引では、貨物に保険をかけて、万が一の事態に備えておくことが大切になります。この記事では、3つの保険の特徴をそれぞれご紹介してまいります。

1.貨物海上保険とは?

貨物海上保険

貨物海上保険とは、貿易取引にかかる貨物が船舶で輸送されている間に、不測の事故によって損害をこうむってしまった場合、その損害に対して保険金が支払われる保険のことです。

この保険は、輸出者と輸入者の双方が合意した場合に契約が成立します。どちらが保険を手配するかは、貿易条件(インコタームズ)によって決定します。FOBの場合は船に搭載された時点で、輸出者の責任と危険負担は輸入者に変りますので、保険の手配は輸入者が行うといった要領です。

より詳しく貨物海上保険について見ていきましょう。

貨物海上保険の手続き

貨物海上保険をかけるには、保険会社の申込書を記載し、契約する必要があります。

記入事項に未確定の項目がある場合は、予定保険契約とし、内容が確定した時点で、確定保険契約に切り替える必要があります。

予定保険には、個別取引ごとに契約する個別予定保険と、期間中のすべての取引に包括して予定保険をかける包括予定保険があります。適宜どちらかを選択しましょう。

保険契約の形式

保険契約は、契約者の申込を保険会社が引き受けると成立する「諾成契約」という形式をとっていますが、保険契約の成立と契約内容の証明として、保険証券または保険承認状が発行されます。また、これと同時に保険料請求書「DEBIT NOTE」が発行されますので大切に保管しておきましょう。

保険期間について

保険期間は、新ICC(保険約款)の保険証券では、「船積みされたときから、陸揚げされたときまで」としていますが、これでは実際の取引の保険としては不十分で、内陸輸送や荷捌きのときの損害リスクまでカバーできていないですよね。

そこで、旧ICC(保険約款)による「保険証券記載の仕出し地の倉庫から、仕向け地の倉庫まで」という条件を適用し、全輸送区間にわたっての保険かけることが可能です。

しかし、貨物が通常の輸送過程としてではない保管のために倉庫に搬入されたときや、仕向け地で陸揚げが済んでから60日を経過したとき(航空貨物の場合は30日)は、保険期間が終了するので注意が必要です。

尚、保険求償をするには、船会社にクレームノーティスという書類を提出し、確認印をもらった書類などを用意する必要があります。保険会社によって必要となる書類は異なりますので、保険会社の担当の人に確認してくださいね。

必要な場合には鑑定人による損害額の査定を行い、保険会社に対して保険金の請求を行います。

損害の種類

貨物海上保険で対象となる損害には、貨物自体の損害と、費用損害があります。どのような損害に保険の保障がきくのか、損害の種類を見ていきましょう。

共同損害

座礁や沈没、火災等で、船と積載貨物が同時に危険にさらされたとき、一部の貨物が海中投棄等で犠牲になることがあります。

その場合、船会社と全荷主が犠牲となった貨物の費用や応急処置費用を、定められた割合に応じて負担する場合の損害です。

単独海損

単独海損とは、個々の貨物に発生した損害です。損害を受けた者が単独で負担する損害で、全損と分損があります。

  • 全損:船の沈没、座礁、衝突、火災等海上固有の危険によって、貨物のすべての価値が失われる損害で、現実全損と推定全損に分かれます。
  • 分損:貨物の一部が滅失したり損害を受けること。特定事故に起因する「特定分損」と、それ以外の「その他の分損」があります。

費用損害

救助費用、損害防止費用、鑑定費用等としてかかる費用の損害です。

付加危険

共同海損や単独海損には含まれていない危険、たとえば雨・淡水による濡れ損、盗難のような危険に追加で付保することができます。このように基本条件に追加する危険のことを付加保険といいます。

【 現実全損と推定全損の違いとは? 】

現実全損は、損害の認定に推定や解釈を加えることなく、ただちに全損と認定できる場合です。

推定全損は、全損が確実であると考えられるが、それを証明できないときや、修理費用がかかりすぎて採算が合わないと考えられる場合のこと。

例えば、貨物が一定期間行方不明になった場合や、貨物に一定の残存価値があり修理は可能だが、修理費用や修理地までの輸送費等を考慮すると、修理をしないほうが得策と考えられる場合等が推定全損に該当します。

推定全損の認定では、被保険者が貨物についての一切の権利を保険会社に移転し、代わりに保険金の請求権を得る「委付」という手続きを取ります。

2.貿易保険とは?

貿易保険

貿易保険とは、輸出、輸入、海外投資、海外融資といった、対外取引に伴う危険にまつわる金銭的な損害をカバーする保険のことです。独立行政法人「日本貿易保険」が管轄しています。

貿易保険は、取引相手が民間企業で、経営難等により代金が回収できない場合の、「信用危険」や、取引相手国の政策の変更等により、代金が回収できない場合の「非常危険」などをカバーすることができます。

貿易保険の必要性

貨物海上保険は、運送中・貨物保管中の損害をカバーする保険ですが、貿易保険はおもに、貿易取引に伴う金銭的損害をカバーする保険です。

たとえば、信用状なしの為替手形決済では、手形は原則として取り立て扱いになりますが、輸出者の希望で手形を銀行に買い取ってほしい場合などは、銀行は、貿易保険である「輸出手形保険」に加入して買い取りに応じることがあります。(保険料は輸出者負担)

これにより、万が一輸入者から取引代金が回収できなかった場合でも、銀行は保険会社から代金を回収することができるのです。

契約条件

貿易保険は、日本では独立行政法人「日本貿易保険」(NEXI)が引き受けを行っており、一部の民間企業で販売代行を行っています。

貿易保険を契約するには、取引企業が日本貿易保険の公表する「海外商社名簿」に登録されている必要があり、また、信用危険をカバーする場合には、その格付けが一定以上の評価でなければなりません。どの取引企業でも保険を付保できるわけではないのです。少し条件は厳しくなっていますね。

対象となるリスク

対象となるリスクは、「信用危険」と「非常危険」に分かれます。

「信用危険」とは、相手方が一方的に契約を廃棄したり、相手企業が倒産するなどして受ける損害のことです。

「非常危険」とは、相手国の戦争や内乱による輸入不能、日本の法規制による輸出不能等、外国での為替取引制限や、戦争による為替取引の途絶等によって受ける損害のことを言います。

貿易保険の種類

貿易保険には沢山の種類がありますが、ここではよく使われる7種類の保険についてご紹介しましょう。

  1. 貿易一般保険:代金回収不能、運賃・保険料の増加の負担をカバーしてくれます。
  2. 貿易代金貸付保険:海外企業に融資して受けた際の損害をカバー
  3. 輸出手形保険:銀行等が荷為替手形を買い取る際、不渡りになった場合の損害をカバーします。貿易保険の中で一番利用される種類の保険です。
  4. 輸出保障保険:プラント(大型機械等の生産設備)等の輸出に関する保障状が不当に没収された場合の損害をカバーします。
  5. 前払い輸入保険:貨物代金を前払いした際、代金回収不能となった場合の損害をカバーします。
  6. 海外投資保険:日本企業が海外で投資を行った際、投資先国で、戦争等の非常危険による損失を受けた場合にカバーします。
  7. 海外事業資金貸付保険:日本企業が海外起業に長期事業資金を融資していた際、融資金の回収が不可能になった場合の損害をカバーします。

3.PL保険とは?

PL保険

PL法には、輸入品を国内で販売する場合に対象となる「国内PL法」と輸出される製品を対象とした「輸出PL法」の2つが存在します。

そもそもPL法とは、Product liabilityの略で、製造物の欠陥により、消費者等第三者に損害が生じた場合の、製造者等の損害賠償責任について定めた法規のことです。

製造業者や流通業者等に過失がなくても、被害者に対して損害賠償責任を負うケースもあり、これをカバーするのがPL保険なのです。

1995年から日本国内でも製造物責任法(PL法)が施行されるようになり、輸入品で消費者が損害をこうむった場合には、その輸入者や流通業者も賠償責任が問われるようになりました。その対応策としてPL保険があります。

国内PL保険

PL法が定める製造物とは、「製造または加工された動産」と限定されていますが、国内PL保険は、これらに加え、民法上の有体物である工業製品、農産物等のすべてが対象になります。

また、機械の設置や据え付け作業等の仕事の欠陥に関する賠償責任も保険の対象となります。

民法や商法等によって損害賠償責任が問われた場合にも、その賠償金と保険会社が認めた訴訟費用が保険によってカバーされます。

国内PL保険の保険期間は、原則として1年で、保険者のてん補責任は、事故発生ベースとなり、製品の発売次期は関係しません。そこで通常、保険契約の継続が必要になります。

輸出PL保険

輸出PL保険は輸出者のために用意されています。輸出PL保険は、輸出した製品が外国で損害賠償責任を問われた場合、その損害賠償金が支払いの対象となります。

なお、被保険者(輸出者)に対する訴訟が、まったく根拠のない、いいがかり的なものであった場合にも、その裁判費用や弁護士費用が保険によってカバーされます。

ただし、米国において、加害行為の悪臭が高い場合、加害者に課せられる懲罰的損害賠償金については保険ではカバーされません。

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