原産地証明書とは、その名の通り、貨物の原産地を証明する書類です。
輸出地の商工会議所・政府・輸出地にある輸入国領事館などで発行できます。
決められた用紙に貨物の明細を記載して、発行手数料を支払うことで発行されます。基本的に手数料は輸入者が負担するとされていますが、運用上は輸出者が支払うケースがほとんどです。
原産地証明書が何に使われるのかというと、安い関税率を適用するためです。
輸出国と輸入国との間に関税率に関する協定が結ばれている場合、国定税率よりも安い関税率を適用できるため、輸入の際に原産地証明書を輸出国から取り寄せるのです。
輸入通関の際に、原本を税関に提出する必要がありますので、原産地証明書が国内に到着するまで通関手続きは行えませんが、関税率が優遇される大きなメリットがあります。