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通関手続きまるっと解説! | 流れ・日数(時間)・必要書類・代行など

通関手続き

海外から物を輸入する際や、海外へ物を送る際には貨物は必ず税関を通過します。

貨物が税関を通過するときの「通関手続き」が煩雑で、何をすればよいのかわからない方が多くいらっしゃいます。

特に個人輸入で海外から商品を購入したり、副業として商品の仕入れをしたり、海外向けに商品の販売をされる個人の方にとっては分からないことだらけです。

この記事では、そんな通関手続きについて簡潔に分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

通関手続きとは?

税関

通関手続きとは、輸出入される貨物が税関を通過するときに必要となる手続きです。

具体的には、「輸出申告」や「輸入申告」のことを指します。

輸出申告は、貨物を日本から輸出しようとする者(輸出者)が税関に対して行う申告です。

貨物のHSコード、価格、数量、原産地、荷送人、荷受人等の情報を申告します。

輸出申告に対して税関が許可を与えて初めて、貨物を航空機や船舶に乗せて海外へ送り出すことができます。

輸入申告は輸出申告とは逆に、貨物を日本へ輸入しようとする者(輸入者)が税関に対して行う申告です。

申告内容は輸出申告と共通点が多いですが、一つ大きく異なるのが、関税や消費税等の税金の申告も同時に行う点です。

貨物を輸出する際には税金は掛かりませんが、輸入する際には原則として関税や消費税が掛かります。

輸入申告をした後、それらの税金を税関へ納付して初めて輸入の許可が下り、貨物を日本国内へ引き取ることができます。

郵便物などの例外を除いて、基本的にすべての貨物は輸出申告または輸入申告という税関手続きを経て、日本から輸出されたり、日本へ輸入されたりしています。もしそれらの税関手続きをしていない貨物があれば、それは密輸された貨物ということです。

通関手続きの流れ

これから、輸出・輸入それぞれの通関手続きの流れを解説します。

輸入通関手続きの流れ

まず、輸入通関の手続きの流れについて解説します。

  1. 貨物を搭載した船舶(または航空機)が日本の港(または空港)へ到着する。
  2. 貨物が船舶(航空機)から取り降ろされて、港(空港)にある保税地域へ搬入される。
  3. 通関業者(または輸入者)が税関に対して輸入申告をする。
  4. 税関が輸入申告書類の内容を審査して、必要に応じて貨物検査を実施する。
  5. 審査や検査の結果に問題がなければ、税関長が貨物の輸入を許可して、輸入許可通知書が交付される。
  6. 通関業者(輸入者)が保税地域から貨物を引き取る。

おおまかな流れは以上のとおりですが、順を追って解説します。

1.貨物到着・保税地域搬入

輸入申告は原則として、貨物が保税地域へ搬入された後に行うことができます。保税地域とは、外国貨物を置くことができる場所のことで、税関長が設置を許可する保税蔵置場や、財務大臣が指定する指定保税地域などがあります。

外国貨物とは、外国から日本に到着した貨物で、輸入の許可を受けていない貨物、または輸出の許可を受けた貨物のことを指します。

保税地域へ搬入される際、貨物の個数(コンテナ数、またはパレット数やカートン数)、重量、ケースマーク等がチェックされます。

2.輸入申告

外国から到着した貨物が保税地域へ搬入されたら、輸入申告を行います。輸入申告を行うのは、原則として貨物と輸入しようとする者、つまり輸入者です。

ただし、正しい輸入申告をするには関税法、関税定率法等の法律の知識が必要になるため、実際は輸入者が専門の業者に通関を依頼することが多いです。

輸入者から輸入通関の依頼を受けて、輸入者に代わって輸入申告を行うことができる者を通関業者と呼びます。

3.審査・検査

税関の仕事というと、麻薬探知犬を伴って貨物を検査して覚せい剤や拳銃などの物品が含まれていないか確認する、というイメージがあります。

確かに、それは税関の重要な役割ですが、毎日大量の貨物が日本へ到着しますので、すべての貨物を検査するわけにはいきません。

そのため、税関は輸入申告された貨物に対して3つの審査区分を決めて、検査すべき貨物と検査を行わない貨物をふるいに掛けています。

  • 区分1:即時輸入許可。輸入申告をすると審査なしで即座に輸入許可になる。
  • 区分2:書類審査。税関が書類内容の審査をした後に輸入許可になる。
  • 区分3:貨物検査。税関が書類審査に加えて貨物検査をした後に輸入許可になる。

どのような貨物を検査対象にするかは、輸入者の信頼度(輸入実績の蓄積)、貨物の種類等によって税関のシステム(NACCS)が自動判定をしています。

後述するとおり、個人で輸入する場合は輸入者の信頼度が高くないため、検査になる可能性が高いです。

4.輸入許可

税関による書類審査や検査が行われただけでは輸入許可にはなりません。関税、消費税を納付して初めて輸入許可になります。

関税、消費税の納付方法は、リアルタイム口座振替、包括延納、通関業者立替、直納があります。

個人輸入の場合、通関業者立替か直納です。通関業者立替の場合、通関手数料等とともに通関業者から請求されます。

直納とは、税関が発行した納付書を税関の収納課で現金で支払う方法です。個人が自ら空港や港の税関に出向いて通関をする場合、直納での納付となります。

関税、消費税の納付を税関が確認したら、輸入許可通知書が交付されます。

5.貨物の引取

輸入許可通知書とD/O(Delivery Order)を保税地域(倉庫)へ提示すると、貨物を引き取ることができます。

引き取りや配送手配は通関業者に依頼することが多いですが、運送手段を確保すれば個人で行うことも可能です。

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輸出通関手続きの流れ

海上貨物を例にして、輸出手続きの流れを解説します。

  1. 船のブッキングをする
  2. 保税地域(CY,CFS)に貨物を搬入する
  3. 通関業者(または輸出者)が税関に対して輸出申告をする。
  4. 税関が輸出申告書類の内容を審査して、必要に応じて貨物検査を実施する。
  5. 審査や検査の結果に問題がなければ、税関長が貨物の輸出を許可して、輸出許可通知書が交付される。
  6. Dock Receipt(D/R)を作成して船会社へ提出する
  7. 運賃(フレイト)を支払う
  8. 本船積み込みと引き換えにB/Lを受け取る

1.船のブッキングをする

まずは船会社に直接、またはフォワーダーを通じてブッキング(船腹予約)をします。

貨物の内容、重量、コンテナの種類、仕向け地等を伝えて船舶の貨物スペースを予約します。

予約が完了すると、貨物のカット日(予約の船舶に積載するために、貨物を保税地域へ搬入する締め切り日)が伝えられます。

2.保税地域(CY,CFS)に貨物を搬入する

FCL(コンテナ単位貨物)の場合、貨物をバンニング(コンテナに貨物を詰める作業)した後、CY(コンテナ・ヤード)へ搬入します。

バンニングは輸出者の倉庫、工場等で行う場合と、港湾地区等にある倉庫会社で行う場合があります。

LCL(コンテナ未満貨物)の場合、貨物をCFS(コンテナ・フレイト・ステーション)へ搬入します。そこで倉庫会社がバンニングを行います。

3.通関業者(または輸出者)が税関に対して輸出申告をする。

FCLの場合、コンテナがCYへ搬入された後に輸出申告をします。LCLの場合、貨物がCFSへ搬入されたらCFSで輸出申告を行います。

4.審査・検査

税関による書類審査と、必要に応じて貨物検査が行われます。輸入通関と同様に、区分1の場合は即時輸出許可になります。

輸入通関と異なるのは、輸出の場合は関税、消費税等の税金の納付が必要ないという点です。

5.輸出許可

審査や検査の結果に問題がなければ、税関長が貨物の輸出を許可して、輸出許可通知書が交付されます。

6.Dock Receipt(D/R)作成

D/Rとは、船会社が保税地域に搬入された貨物の受取証として発行する書類です。

D/Rの記載内容は、荷送人名、荷受人名、船名、船積港、船卸港、品名、重量、ケースマーク、Booking No等です。

7.運賃(フレイト)を支払う

D/Rを船会社に提出すると、運賃(フレイト)明細が発行されます。運賃額、振込先情報等が記載されていますので、必ず船積みまでに指定口座へ運賃を振り込みます。

8.B/L発行

前述のD/RはB/L Instructionとも呼ばれ、船会社はD/Rを元にB/Lを作成します。

輸出通関、D/Rの提出、フレイトの支払いが完了すると、船会社からB/Lを受け取ることができます。

ここまでで輸出手続きは終了です。貨物は船積みをされて、予定日に本船が出港します。

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通関手続きの必要書類

通関書類

輸入通関手続きに必要な書類は次のとおりです。

輸入通関手続きの必要書類

  1. 仕入書
  2. 船荷証券又は海上運送状(航空貨物については、航空貨物運送状)
  3. 保険料明細書
  4. 運賃明細書
  5. 包装明細書
  6. 他法令の許可・承認証(関税関係法令以外の法令による許可・承認が必要な貨物の場合のみ)

それぞれについて簡単に解説します。

1.仕入書(インボイス、Invoice, I/V)

一般的にはインボイスと呼ばれることが多いです。インボイスは荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に対して発行する書類です。

貨物の発送通知書であると同時に、売買契約に基づく代金の請求書でもあります。具体的には、次のような項目が記載されています。

  • 荷送人(輸出者)名、住所
  • 荷受人(輸入者)名、住所
  • 品名、品番(型番)
  • 数量
  • 単価
  • 合計金額
  • 原産国
  • 支払方法
  • 貿易条件

2.船荷証券又は海上運送状(航空貨物については、航空貨物運送状)

船貨物証券(Bill of Lading, B/L)

荷送人が貨物の船積みと引き換えに船会社から受け取る有価証券です。貨物とは別に荷送人荷受人へ送付されます。荷受人にとっては、貨物を船会社から受け取る際に必要な書類です。

海上運送状(Sea Way Bill, SWB)/航空貨物運送状(Air Way Bill, AWB)

それぞれ、海上貨物または航空貨物の運送状です。荷送人と運送人(船会社、航空会社、フォワーダー)が運送契約を交わしたときに発効される書類です。B/Lと異なり有価証券ではなく、単に運送契約の内容を表しています。

3.保険料明細書

国際輸送に対する貨物保険を掛けていて、保険料が仕入書価格に含まれていない場合に必要な書類です。貨物保険の契約内容(被保険者名、貨物の品名、数量、保険金額、積み込み港、仕向け地、保険条件)と保険料が記載されています。

4.運賃明細書

海外から日本までの運賃の明細書です。運賃が仕入書価格に含まれていないときや、仕入書価格以外の運賃が掛かっているときに必要な書類です。

海上貨物の場合、通常アライバル・ノーティス(Arrival Notice, A/N)を運賃明細書とします。航空貨物の場合、通常は(1)の航空貨物運送状(AWB)が運賃明細書を兼ねています。

5.包装明細書(Packing List, P/L)

梱包の種類、サイズ、重さ、内容品の品名、型番、数量、重さ等が記載された書類です。「パッキングリスト」、「P/L」と呼ぶことが多いです。

必要な情報がインボイスに記載されていれば、包装明細書は省略することもできます。

6.他法令の許可・承認証

通関用語で「他法令」とは関税法以外の法令のことを指します。

麻薬、児童ポルノ、特許権を侵害する物品等は関税法で輸入が禁止されています。また、関税法以外の法令によって、輸出や輸入が禁止、または規制されている物品もあります。

輸出通関手続きの必要書類

輸出通関手続きに必要な書類は次のとおりです。

  • 仕入書
  • 船荷証券又は海上運送状(航空貨物については、航空貨物運送状)
  • 包装明細書
  • 他法令の許可・承認証(関税関係法令以外の法令による許可・承認が必要な貨物の場合のみ)

輸入通関に必要な書類と大きな違いはありませんが、保険料明細書と運賃明細書は不要です。

これは、輸入申告の申告価格が商品代金に保険料と相手国までの運賃を含んだ価格(CIF価格)であるのに対して、輸出申告価格は商品代金と船または航空機に積み込むまでの費用を含んだ価格(FOB価格)であるためです。

インボイスのインコタームがFOBのときはその価格をそのまま輸出申告価格とし、EXW,CPT,CIP等のFOB以外のインコタームのときは、それぞれFOBに換算するため適当な係数を掛けてFOB価格を算出します。そのため、相手国までの保険料や運賃の明細書は不要です。

また、輸出申告の際も他法令の許可、承認が必要な貨物については許可書、承認書等が必要です。

輸入申告に比べると規制される法律は少ないですが、機械、電子機器等の幅広い品目については輸出貿易管理令の該非判定が必要です。

該非判定は兵器や武器に転用されない貨物であることを証明するために行われます。基本的には製造者が性能、機能等をもとにして該非判定書を作成します。

通関手続きに要する日数

輸入通関に要する日数は、海上貨物か航空貨物かによって差があります。財務省関税局の2018年実施の調査をもとに説明します。

輸入通関の日数

海上貨物の場合:1~3日

本船入港(日本到着)から輸入許可までの輸入手続き全体に要する平均所要時間は2.6日です。これは全体の平均であり、週末を挟む場合は平均4.4日、挟まない場合は平均1.3日です。

その内1日ほどは貨物を本船から取り降ろして保税地域へ搬入するまでの作業に使われます。大型のコンテナ船の場合、数千本以上のコンテナを積載しています。それをガントリークレーンという巨大なクレーンで一つずつ降ろしていくため、丸1日程度かかってしまいます。

貨物が取り卸されて保税地域へ搬入された後はそれほど時間が掛かりません。輸入申告から輸入許可までの平均所要時間は2.1時間です。

航空貨物の場合:1日以下(0.5日)

海上貨物より迅速に輸入許可が下ります。航空機の到着から輸入許可までの平均所要日数は0.5日(12.3時間)です。

航空機は船舶ほど大量の貨物を積むことができません。航空機の大きさや、旅客便か貨物便かによって差がありますが、一機当たり数tから最大100t程度です。

空港に到着してから貨物が保税地域へ搬入されるまでの所要時間は2時間~4時間程度です。そのため、航空機が到着した当日または翌日に輸入許可が下りることが多いです。

注意点としては週末をはさむ場合、週末には通関が行われず週明けの通関になることが多いです。搬入作業は土日も行われますが、通関業者は緊急貨物やEMS等を除いて週末に通関を行わないためです。後述の「通関手続きは土日は止まる?」もご参照ください。

なお、海上貨物、航空貨物共に貨物が保税地域へ搬入された後に輸入申告をすることが原則ですが、搬入前に輸入申告をする予備申告という制度もあります。予備申告を行うと、搬入後速やかに輸入許可を得られるため、最近は活用されることが増えています。

輸出通関の日数

輸出通関の所要日数については、輸入通関のような財務省の調査結果がありません。そのため、平均的な日数をご紹介します。

海上貨物の場合:3~5日

輸出貨物で最も重要なカット時間(締め切り時間)は、本船出港の何日前に貨物を保税地域へ搬入しなければならない、というカット時間です。

通常、出港の前日にCY(コンテナ・ヤード)に搬入されており、「船に積み込める状態」であることが求められます。

船に積み込める状態とは、輸出許可を受けている状態です。そのカット時間から逆算して、輸出通関等の輸出手続きの予定を立てる必要があります。

■FCL(コンテナ単位貨物)の場合:3~4日
3~4日前:CYにコンテナを搬入
前々日:輸出通関および輸出許可
前日:カット時間
当日:本船へ積み込み

■LCL(コンテナ未満貨物):4~5日
4~5日前:CFSに貨物を搬入
3~4日前:輸出通関および輸出許可
2~3日前:バンニング(コンテナに貨物を詰める作業)
前々日~前日:CYにコンテナを搬入
前日:カット時間
当日:本船へ積み込み

航空貨物の場合:1~2日

航空輸出貨物は空港にある航空会社(または提携倉庫会社)の保税地域へ搬入されて、航空機用コンテナに積載されてから航空機へ積み込まれます。

貨物の状態が段ボール箱の場合、コンテナに入れずに手で積み込まれることもあります。航空会社へ引き渡す際には、「航空機に積み込める状態」であることが求められます。

海上貨物の場合と同じく、輸出許可を得ている状態ということです。航空会社へ搬入するカット時間は、航空機出発の2~3時間前であることが多いです。そこから逆算すると、下記のような日程になります。

2~3日前:フォワーダーの保税蔵置場へ貨物搬入
前々日~前日:輸出通関および輸出許可
前日~当日:航空会社に貨物を搬入
当日:カット時間。航空会社がコンテナに詰めて、航空機へ積載する。

なお、以前は保税地域へ搬入後に輸出申告をすることが原則でしたが、現在は搬入前に輸出申告をする制度があります。搬入前申告を行うと、搬入前に税関による書類審査や検査が行われるため、通関の所要時間を短縮することができます。

「通関手続き中」の表示が長い場合

国際郵便やEMSで輸入する貨物が発送されたら、郵便局のwebサイトで追跡番号(Tracking No.)を入力して、輸送状況を確認することができます。

早く貨物を受け取りたくて度々輸送状況の確認をしても、「通関手続き中」と表示されたままでなかなか進捗せずに不安になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、「通関手続き中」の意味について解説します。

国際郵便やEMSで輸入される貨物は、何段階かの通関手続きが行われます。一度目の手続き(一次検査)で通関手続きが終わることもあれば、二次検査、三次検査と何度にも渡って行われることもあります。

一度目の手続きで通関が終わらなかったときには「通関手続き中」という履歴が複数回表示されます。

その詳細な理由は開示してもらえないことが多いですが、下記のような理由が考えられますので参考にされてください。

1)課税対象か否か

個人あて貨物で課税価格が1万円以下(購入価格が16,666円以下)の場合、課税対象外(免税)になります(ただし、靴、かばん、衣類等の対象外物品もあります)。1万円以下の場合、比較的すぐに通関が終わります。

2)税関告知書の記載内容に不備がある場合

EMSや国際郵便には税関告知書が貼付されますが、その内容に不備があると一次検査で通過できず、二次検査に回されます。

不備としては、金額が書かれていない、品番のみ書かれていて具体的な品目が分からない、告知書に記載の品名、数量と貨物の内容品に不一致がある等が考えられます。

3)偽ブランド品等の違法性が疑われる貨物である場合

偽ブランド品とはじめとする、著作権や商標権を侵害する貨物は輸入が禁止されています。その他、麻薬や違法薬物(危険ドラッグ)等も輸入が禁止されています。

税関が貨物を開封した結果、そのような物品の疑いがあると判断されたら、二次検査に回されると考えらえます。また、より詳しい鑑定を行うために時間を要する場合があります。

その他にも、税関が何らかの不審点や不明点をもった場合は、即時に審査を終わらせず、より慎重な審査をすることになります。

また、ラグビー・ワールドカップやオリンピックのような国際行事、サミット等の国際会議が開催されるときは、テロ等の予防のために通常より検査の回数が増やされます。

その他の理由としては、単純に郵便物の量が多すぎて手が回っていないこともあります。

例えば、クリスマスやその他の季節行事により突発的に国際郵便の量が増えた際には、税関の手が回らず通常より時間を要します。

もし、何日間も通関手続き中で止まっている場合や2回以上通関手続き中の履歴がある場合は、一度国際郵便局へ状況の問い合わせをされてはいかがでしょうか。

繁忙期で電話対応が追いつかないこともありますが、分かる範囲で状況を教えてもらうことができます。

通関手続き「Amazon」の場合

ここでは、Amazon.co.jp で購入した商品を海外へ配送してほしい場合や、アメリカのAmazon.comで購入した商品を日本へ配送してほしい場合の通関手続きや関税、消費税について解説します。

まず、Amazon.co.jp とAmazon.com で共通の基本ルールがあります。それは、Amazon.co.jpやAmazon.comで注文した商品を海外へ配送できるかを判断する責任は購入者にあるということです。

なお、ここで海外というのは、Amazon.co.jpで購入する場合は日本以外、Amazon.comで購入する場合は米国以外という意味です。さらに、次のような細則が決められています。
 
・商品の受取人は輸入者となり、輸入国(配送国)の法律や規制を遵守する責任がある。
・商品を海外へ発送する場合、輸入国(配送国)において輸入税、関税、手数料が課せられる可能性がある。
・それらの輸入税、関税、手数料は受取人の支払いとなる可能性がある。
・Amazonが予測できない通関手続きに掛かる追加料金は、受取人が支払う必要がある。

上記を簡単にまとめると、Amazon.co.jp(Amazon.com)は購入者の指示があれば海外へ発送することはできるが、その配送先の国へ輸入できるかどうかの法的な判断は購入者が行うべきものである。

また、輸入関税、通関手数料等についても基本的にAmazon.co.jp(Amazon.com)は負担することがなく、受取人が払う必要がある、ということです。

海外へ配送する指示を出す場合は、この点を理解するようにしましょう。仮に、配送国の法規制の内容を知らずに海外配送を指示したが、法規制を理由に配送されなかった場合、Amazonからの返金や補償は受けられないと考えておきましょう。

次に、もう少し具体的な海外発送の手配方法を解説します。

1.Amazon.co.jp で購入した商品を海外へ配送して欲しい場合(輸出)

Aamzon.co.jpで販売している商品の内、海外配送が可能かどうかは商品ごとにことなります。また、海外発送が可能な商品では、2種類の配送オプションがあります。

1.「AmazonGlobal海外配送」(関税先払い)
2.「関税後払い配送」

それぞれについて箇条書きでルールを説明します。

a)「AmazonGlobal海外配送」(関税先払い)

・Amazonが通関手続きを代行する。
・注文時に、Amazonが輸入税、関税、その他手数料の見積額(輸入税等前払金)を算出する。
・購入者は、注文確定時に上記の輸入税等を支払う。
・原則として、受取人は商品を受け取るときに輸入税等を支払う必要はない
・実際の輸入税等が、事前に購入者が支払った前払金より高い場合、差額の請求はない。
・実際の輸入税等が、事前に購入者が支払った前払金より低い場合、差額の返金がある(返金には出荷日から60日間要する)。

「AmazonGlobal海外配送」は上記のルールですが、補足事項として、配送先の国や地域、商品の種類、購入金額等によっては、購入者が前払いした費用以外の追加費用を、受取人が追加の手数料等を支払う必要がある場合もある、とされています。

従って、基本的には前払い以外の追加費用は掛からないが、配送先の国や地域の法律によってどうしても必要になることもある。その場合の責任はあくまで購入者にある、ということになります。

b)「関税後払い配送」

・受取人が商品を受け取るときに、輸入税、関税、通関手数料等を支払う。
・輸入税等は受取人が支払う必要があり、その金額は配送先の法律や規定によって決められる。
・輸入税等は、インボイス(商品購入明細)に記載された商品代金と配送料に基づき算出される。
・その算出方法は配送先の国によって異なる。
・詳細は配送先の国の税関へ問い合わせる必要があります。
・ギフトとして海外発送する場合も、上記の規定が適用されて、受取人が輸入税等を支払う義務がある。

「関税後払い配送」の方が、基本ルールに沿った細則となっています。注意点としては、日本で注文した商品を海外にいる友人等にギフトとして送ろうとする場合、a)の「AmazonGlobal海外配送」では、基本的に購入者(ギフトを贈る人)が購入時に輸入税等を支払うが、b)の「関税後払い配送」では受取人(ギフトをもらう人)が輸入税等を支払う必要があるということです。

ギフトとして贈られたのに受取時に輸入税等を請求されると、受取人の気を悪くしてしまうかもしれません。

できるだけ「AmazonGlobal海外配送」を選択できる商品を選ぶようにし、どうしても「関税後払い配送」しか選べない場合は、事前に受取人に輸入税等だけ負担してもらうことを伝えておいた方がよいでしょう。

2.アメリカのAmazon.comで購入した商品を日本へ配送してほしい場合(輸入)

アメリカのAmazon.comで購入する場合の注意点として、まずはAmazon.comのアカウントを作成する必要があります。日本のAmazon.co.jpとアカウントをそのまま使うことはできないため、Amazon.comの”Acount & LIsts”から”New customer? Start here.”をクリックして、アカウントを作成しましょう。

次に、Amazon International Shopping のページで欲しい商品を検索します。このページで販売されている商品はすべて米国以外への配送が可能な商品です。

目的の商品が見つかったら、配送先に日本の指定住所を入力します。Amazon International Shoppingでは、基本的に「AmazonGlobal海外配送」(関税先払い)と同様のルールが適用されます。つまり、購入時に日本へ輸入する際の関税、消費税、通関手数料等を前払いで支払います。

日本で商品を受け取る際は、基本的に追加の関税等を支払う必要がありません。ただし、前述のとおり、追加関税を支払う可能性がまったく無いわけではなく、商品の種類、金額等によっては追加で請求される可能性があります。それを支払う責任は受取人にあるので、注意しましょう。

以上の点に注意すれば、日本国内で通信販売を利用するのとほぼ同じ感覚で米国のAmazon.comで買い物をすることができます。

日本で販売されていない商品を購入できたり、日本で販売はされているが価格が高い商品を、関税等を足しても割安で入手できたりすることがありますので、気になる商品がある方は試してみてはいかがでしょうか。

通関手続きは土日は止まる?

税関の基本的な営業時間(開庁時間)は、平日の08:30~17:15です。夜間と土曜日、日曜日、祝日は基本的に業務を行いません。また、通関業者の基本的な営業時間も平日の昼間(9:00~18:00等)です。

そのため、輸出貨物や輸入貨物の通関は夜間や土曜日、日曜日、祝日には基本的には行われないとお考えください。

とはいえ、夜間や休日にはまったく通関が行われないわけではありません。税関の中には、夜間や休日に業務を行っている官署があります。例えば、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港の税関は夜間や休日にも貨物の通関が多いため、24時間365日開庁しています。

また、事前に税関へ「開庁時間外の事務の執行を求める届出書」という書類を提出することで、通常の開庁時間以外に執務を行うように税関に求めることもできます。

夜間や休日の通関について注意すべきことは、通関業者に夜間や休日の通関を依頼すると、「臨時開庁料金」、「夜間休日作業料金」のような名称の追加料金が掛かるということです。

前述のとおり通関業者の基本的な営業時間は平日の昼間ですので、それ以外の時間に通関を行う場合、通関士を夜間や休日に時間外出勤させる必要があります。そのため、通常の通関料とは別の料金が掛かります。

夜間や休日に通関をするが、追加料金が掛からない場合もあります。それは、EMS(国際スピード郵便)、国際郵便小包、国際宅配便(Fedex, DHL, UPS等)を使用する場合です。

これらのサービスは、土日でも通関を行います。土日に通関が止まってしまうと2日(3連休の場合3日)も輸送日数に差が生じます。国際輸送のサービスを選ぶ際にスピードを重視されるのであれば、夜間や休日に通関を行うEMSや国際宅配便を選ぶことも検討しましょう。

個人輸入の通関手続きについて

個人で貨物を輸入する場合の通関手続きについて説明します。基本的な流れは、「輸入通関手続きの流れ」のとおりですが、個人が自ら空港や港に出向いて通関を行う想定で解説します。

1.到着通知(Arrival Notice, A/N)が送付される

船会社(航空会社)またはその代理店から、FAXや電話で貨物が到着した旨の連絡があります。

2.通関に必要な書類を準備する

「輸入通関手続きの必要書類」で解説した書類を準備します。具体的には、仕入書(インボイス)、包装明細書(P/L)船荷証券または運送状(B/L, AWB, SWB)、保険料明細書、運賃明細書(A/Nが運賃明細書を兼ねる)、他法令の許可・承認証(関税関係法令以外の法令による許可・承認が必要な貨物の場合のみ)です。

また、他法令の規制がない貨物であっても、税関から商品説明書やカタログ、画像を要求されることもありますので、できる限りの資料を準備しましょう。

3.荷渡指示図(Delivery Order, D/O)を入手する

B/Lの提出と運賃・諸チャージ等の支払いと引き換えに、船会社から荷渡指示図(D/O)を入手します。航空貨物の場合、B/Lの提出は必要ありません。D/Oは、輸入許可の後に貨物を引き取る際に必要な書類です。

4.税関での輸入申告手続き

貨物が保管されている保税地域を管轄する税関に出向いて、輸入申告を行います。輸入申告書は、手書きですることもできますが、税関に設置されている端末を用いて電子的に作成することもできます。

手書き、端末いずれの場合も、個人通関担当の税関職員の方に記入や入力の仕方を教えてもらうことができます。

輸入申告書を作成後、税関の審査、必要に応じて検査の後、関税・消費税の納付書が発行されます。納付書を税関の収納課に持ち込み、現金で税金を納付した後に、輸入許可通知書が交付されます。

5.国内配送の手配

自家用車で運べる物量であれば必要ありませんが、車を所持していない場合や自家用車では運べない物量の場合、運送業者に依頼をする必要があります。心当たりの運送業者が無い場合は、A/Nを送付してきた航空会社、代理店や、貨物の蔵置されている保税蔵置場の担当者に相談すると配送手配をしてもらうこともできます。

6.貨物の引き取り

貨物の蔵置されている保税蔵置場に行き、D/Oと輸入許可通知書を提出します。倉庫によってはそれ以外の書類を求められることもあるので、事前に確認することをお勧めします。

保税蔵置場ではターミナルチャージ(取扱料)や保管料が掛かっていますので、料金を支払って倉庫から貨物を引き取ります。運送業者に配送を依頼する場合は、D/O等の受け渡し方法を打ち合わせする必要があります。

以上が、貨物が日本に到着してから貨物を引き取るまでの一連の流れです。

個人で行うことは不可能ではありませんが、通関や配送の手配に手間や時間が掛かります。そのため、通関や配送手配を代行してくれるフォワーダーや通関業者に依頼することが一般的です。

個人輸入では税関で引っかかる?

個人で海外から商品を輸入しようとするとき、税関で貨物が引っかからないかということを心配されることが多いと思います。

結論から言いますと、輸入が禁止されているものや他法令の許可・承認が必要な貨物でなければ、輸入することはできます。

ただし、税関検査になり、通関が遅れる可能性が高いことは確かです。

「輸入通関手続きの流れ」で解説しましたが、輸入申告に対する税関の審査区分には「即時輸入許可」、「書類審査」、「税関検査」の3種類があります。

個人輸入の場合、基本的に「即時輸入許可」になることはなく、書類審査または税関検査になります。

その理由は、個人あての貨物や郵便物には違法性のある物品が紛れ込みやすいため、税関がより慎重な審査を行うためです。

税関へ輸入申告をするとき、法人であれば法人番号を入力します。税関は、法人番号ごとに、どの輸入者が、どのようなものを、いつ、いくらで輸入したか、という履歴を記録しています。

輸入を始めたばかりの法人はまだ税関の信用度が低いため書類審査や検査の確立が高いですが、違反を犯さず正しい輸入申告を続けていると段々信用度が高まります。

信用度が高まると、検査の確率が下がって即時許可の確率が高くなります。もし誤った申告をしたり、申告していないものが検査で見つかったりすると、信用度が下がります。

個人輸入の場合はマイナンバーを入力すると思われるかもしれませんが、マイナンバーの入力は求められません。

そのため個人輸入の場合は実績を積んで税関の信用度を高めることができず、度々輸入しているとしても都度厳しく審査され、検査の確率は高くなります。

結果として、個人輸入の貨物が税関で引っかかりやすくなったり、遅れが生じて日数が掛かりやすかったりするということは事実であると言えます。

実は、個人輸入といっても輸送方法によって通関手続きに違いがありますので解説します。

1.国際宅配便(Fedex, DHL, UPS等)

国際宅配便の場合、輸入通関を国際宅配便業者が代行してくれます。基本的には、輸入者に問い合わせが来ることもなく通関は終わります。

Fedex等は宅配便業者であると同時に通関業者ですので、貨物が日本へ到着したら、自ら通関手配を行います。貨物に貼り付けてある(または発送地からメール等で受けとった)インボイスを見て、税関への輸入申告をします。

税関の書類審査や貨物検査を経て、問題なければ輸入許可になります。関税・消費税や通関手数料は、受取人が支払う場合と荷送人が支払う場合があります。それについては荷送人から購入する際に条件の取り決めをするはずですのでそれに従うことになります。

2.EMS、国際郵便

貨物の金額や納税額によって手続きが異なります。

1.課税価格が20万円を超える場合

輸入申告を行う必要があります。輸入申告は自ら行うこともできますが、郵便事業株式会社(通関業者を兼ねています)またはその他の通関業者に通関を依頼することもできます。流れは次のとおりです。
 
・日本に到着した郵便物の課税価格が20万円以上の場合、国際郵便局から通関手続の案内文書が届きます。

・自ら輸入申告をする場合は、案内文書に記載の税関外郵出張所に出向いて輸入申告をします。郵便事業株式会社に通関を依頼する場合は、インボイスその他の必要書類を国際郵便局へ送付します。他の通関業者に依頼する場合は、国際郵便局からの案内文書やインボイス等の書類を依頼先の通関業者へ送付します。
 
2.課税価格が20万円以下の場合

自ら輸入申告をする必要はありません。賦課課税方式と言って、税関(外郵出張所)が税金の計算をして手続きをしてくれます。税金の金額によって下記のように細かく分かれています。

(1)無税・免税品の場合

郵便局から受取人に直接配達されます。個人用の郵便物の場合、16,666円以下は免税になる制度があります。ただし、靴、カバン、衣類等の免税が適用されない物品もあります。

(2)課税品の場合

イ 税金(関税、消費税等)の合計額が1万円以下の場合

税関外郵出張所から受取人あてに「国際郵便物課税通知書」と、郵便物が配達されます。その場で郵便局の配達員に税金を支払えば貨物を受取ることができます。

ロ 税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合

国際郵便局から、郵便物の到着と税額等が電話などにより連絡されます。税金が比較的高額であることから、納付方法を選ぶことができます。一つ目はイと同じように配達員に直接税金を渡す方法です。二つ目は、国際郵便物課税通知書を郵送してもらい、課税通知書を郵便局へ持ち込んで納付書の交付を受け、ゆうちょ銀行またはその他の銀行窓口で税金を納付する方法です。

ハ 税金の合計額が30万円を超える場合

 郵便物は配達されず、課税通知書が送付されます。課税通知書を郵便局等へ持参し、納付書の交付を受けます。ゆうちょ銀行またはその他の銀行で税金を納付すれば、郵便物を受取ることができます。

3.一般貨物

国際宅配便でもEMSまたは国際郵便でもない貨物は、一般貨物に分類されます。一般貨物の場合は、前述の「個人輸入の通関手続きについて」のとおりの手続きが必要です。自ら輸入申告をするか、通関業者に通関を依頼するかのいずれかを選択します。

法人・個人輸入の通関手続き代行サービス

ここまで、輸出通関、輸入通関それぞれの通関手続きの流れ、必要書類、所要日数等について解説してきました。

基本的な内容については解説しましたが、それでも専門的な事柄が多く、具体的にどのように手配を進めればよいか迷われている方もいらっしゃると思います。

説明した通り、個人でも輸入通関の手続きは可能ですが、関税、通関についての専門知識が必要になります。

また、自分で通関手続きを行うと費用を節約することができますが、税関や空港、港へ足を運ぶ必要があるため、貴重な時間を費やしてしまいます。

一般的にビジネスを営むにあたっては、専門的なことは専門業者に依頼をした方が、本来のビジネスに集中することができます。

通関手続き、国際輸送についても同様で、専門的な手配は専門業者に依頼することをお勧めします。

さて、それではどのような業者に依頼をするべきでしょうか?

輸出や輸入を行う場合は必ず通関が必要になります。そのため真っ先に通関業者を思い浮かべる方が多いですが、実は通関業者に依頼するだけでは国際輸送全体の手配は完結しないのです。

それは、通関業者によっては業務範囲が狭く、本当に通関業務しか行っていないことがあるためです。

また、通関業者が国際輸送や国内運送を合わせて手配してくれる場合も、実際は国際輸送や国内運送を別の外部業者に委託していることが多いです。

その場合、通関業者のマージンが多く乗せられてトータルの費用では割高になることがあります。

また、個人で輸出入をしようとしている方との取引に消極的な通関業者が多いです。

その理由としては、個人での輸出入は信用度の評価が難しいこと、事業規模が小さく利益の見込みが少ないこと、などがあげられます。

色んな通関業者に見積もり依頼をしたが断られ続けたり、見積もりはもらえたがかなり高い料金を提示されたりとしたという声も聞きます。

そこで、トータルの輸送費を抑えるために探すべきなのはフォワーダーと呼ばれる会社です。

フォワーダーとは、集荷、国際輸送、通関、国内配送等を一貫して手配する業者で、そのような事業を貨物利用運送事業と呼びます。

フォワーダーは基本的には自己の船舶、航空機等は有さず、他社の輸送手段を組み合わせて手配するのが特徴です。

所要日数、料金などの顧客の要望に応じて、最適な手段を組み合わせて手配するというサービスを提供しています。

フォワーダーの中でも個人(個人事業主)との取引に消極的な会社が多いですが、例えばMIKANBAKO(弊社、株式会社みかん箱のサービスです)は、個人の方との取引も積極的に行っています。

香港、台湾、シンガポール、韓国、タイ、ベトナムの東アジア、東南アジア諸国の他に、アメリカ、カナダ、ヨーロッパがサービス対象地域です。

集荷、国際輸送、通関、国内配送等を別々の業者に依頼することなく、一貫した手配をしております。

料金は、貨物の重量(容積重量)、急ぎ度合い(Economy, Priority)で明示していて分かりやすくなっています。

国際輸送と言うと航空輸送よりも海上輸送の方が安いというイメージがあるかもしれませんが、重量やエリアによっては航空輸送の方が安いこともあります。

弊社、株式会社みかん箱は、2008年に設立され、10年以上に渡り個人法人問わず様々な国際輸送サービスを提供しています。

スポット(一回限り)、定期的な輸送も問わず対応しておりますので、輸入手配や輸出手配を代行してもらえるサービスをお探しの方は、お気軽にご相談ください。

海外輸出の代行なら「みかん箱」|年間実績5,000件の航空輸送サービス