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フィリピンへの輸送を徹底解説!所要日数・必要書類・規制品目

フィリピン

フィリピンへ貨物を輸送しようと思うと、

  • どれくらいの日数や料金がかかるの?
  • 船便、航空便どっちが良い?
  • 法律の規制はないの?

など、分からないことがたくさん出てくると思います。

この記事では、フィリピンへ貨物を輸送する人が知っておくべき、輸送日数や業者の選び方、規制品目などの必須知識をご紹介します。

コストを抑え、安全に輸送するために最後まで読んで参考にしていってくださいね。

フィリピンへの輸送手段と日数

フィリピン輸送日数

フィリピンへの輸送手段は大きく分けて、日本郵便・国際宅急便・フォワーダーの3つあります。

「日本郵便」は、30kg程度までの輸送に対応しており、主に「個人の少量荷物」を送るときに活躍します。船便だと1~3ヶ月、航空便を利用すれば最短7日程度で輸送することが可能。

小さい荷物(2kg以内)なら国際eパケットライト(SAL便)を利用すれば、530円~輸送してもらえます。

30kg以上を超える荷物は取扱ができないので、フォワーダー(複合輸送業者:民間業者)に依頼する必要があります。

「国際宅急便」は、ヤマト便や佐川急便の「国際版」と考えてもらえればOKです。輸送できる重要は最大で50kg。それ以上はフォワーダーの管轄になります。

航空便を使えば、最短で3~4日程度でフィリピンの各種空港に到着します。

「フォワーダー」は、30kg以上の重量物を取り扱う輸送業者です。

輸送スピードも早く、輸送中のサポートも充実しています。

例えば、納品先を急遽別の場所に変えたいといった事情にも対応してくれますし、輸送中の荷物破損などの保険対応など、個人では対応しずらい専門的な業務までサポートしてくれます。

フォワーダーは、実際に輸送する船や飛行機をもっておらず、各航空会社や船会社から輸送スペースを大量に買い付けています。多くのスペースを購入するので割引価格でフォワーダーは輸送スペースを入手することができます。

つまり、個人で輸送業者に依頼を出すよりも、フォワーダー経由で依頼したほうが、コストを下げることが可能です。

当サイトを運営しております、弊社「みかん箱」は、フィリピンなど、アジア圏への国際輸送を得意とするフォワーダーです。

フィリピンへの輸送を予定されている方は、お気軽に弊社までご相談ください。

お見積り・ご相談は無料です⇣

フィリピンへの輸送見積もり・ご相談はこちらから
http://www.mikan-b.co.jp/courier/
※弊社は、最短で輸送できる「航空便」をメインに扱っており、その中でも最適なコストを実現しています。船便よりも安くなるケースもあります。

フィリピンの輸入規制品目

フィリピンには、あらかじめフィリピン政府の許可を受けていないと輸入できない貨物や、完全に輸入禁止となっている「輸入禁制品」があります。

知らずに輸出すると、現地で輸入ができず、積み戻しか廃棄することになりますので、必ず該当していないかチェックしておいてくださいね。

■フィリピン政府の許可が必要な貨物

無水酢酸、米、農業用の殺虫剤、自動車、放射性物質、塩、牛乳、肉類など

■輸入禁制品(輸入できない物)

ダイナマイトなどの火薬類、わいせつな絵や文章、非合法に中絶を行う器具、ギャンブル用品一式、麻薬類、おもちゃの銃、有害廃棄物、生きたピラニアやエビなど

輸入規制品目について、詳しく確認したい場合には以下サイトをご覧ください。

参考:JETRO(日本貿易振興機構)・フィリピンの貿易管理制度

フィリピン輸出入の必要書類

フィリピン輸出入の際には、以下の書類が必要になります。

  • 輸入・内国歳入税申告書
  • 船荷証券(B/L or 航空運送状(A/W)
  • インボイス(仕入書)
  • パッキングリスト(梱包明細書)
  • 原産地証明書(輸入時、関税の減免税を受ける場合)
  • その他、税関が提出を求めた書類(例:フィリピン国家企画に該当する貨物の場合には、輸入商品許可証が必要)

はじめて輸出をする方は何がなんだか分からないと思いますが、難しい書類ではありませんので安心してください。

「輸入・内国歳入税申告書」は、いわゆる輸入申告書のことで、輸入する貨物の品名や数量、輸出入者名などの情報が載っているものです。(※輸出の場合は「輸出申告書」を利用します。)

自分で通関手続きをしない場合には、フォワーダーが作成してくれますので安心してください。

「船荷証券(航空運送状)」は、荷物を輸送業者に依頼すると発行される預り証のようなものです。この書類も輸入申告時に税関に提出します。

「インボイス」は、仕入書のことで、輸出入者同士の契約情報が書かれている書類です。貨物の品名、単価、数量、契約条件、送金方法などが記載されます。基本的に輸出者が作成する必要がありますが、フォワーダーに依頼すれば作ってもらうこともできます。

「パッキングリスト」は梱包明細書のことで、輸送する荷物が何ケースで重量は何キロなのか記載されています。

「原産地証明書」は、貨物の原産国を証明する書類です。日本とフィリピンは経済連携協定を結んでいるため、貨物の品目によっては、この原産地証明書を輸入時に提示すれば、関税が減免になります。

一気に必要書類の説明をしてきましたが、これらは、フォワーダーや代行業者に依頼すればほとんど自身で作成する必要のない書類です。

気にするべきは、フィリピンで輸入規制に当たる貨物でないか確認してください。

フィリピンへの輸送で分からないことがあれば、お気軽に弊社までご相談くださいね!

フィリピン輸送を相談する | 国際輸送業者みかん箱
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