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アメリカへの輸出まるっと解説!所要日数・必要書類・規制品目など事前に確認しよう

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アメリカ輸出

これから、アメリカへの輸出を検討されている方は、こんな疑問や悩みを抱えていませんか?

・アメリカへの輸送手段は何がベスト?
・法律で輸出は規制されていない?
・何から手を付けたらいいの?

国内の輸送なら、クロネコヤマトやドレージ会社に輸送依頼をかければいいのですが、

アメリカへの輸送となると、手続きの種類が増え、規制する法律もでてきます。

国境を超える輸送なので、「人」と同じように、「物」も税関のチェックを受ける必要があります。つまり、通関手続きを行う必要があります。

その他、アメリカで輸入が規制されているものがあったり、事前にライセンスを取得しておく品目もあります。

この記事では、これからアメリカへの輸出をされる方に向けて、

アメリカへの輸出手段、日数、国際輸送の流れ、規制している法律、必要書類を徹底解説していきます。

網羅的に解説していきますが、情報が多いので、ぜんぶ理解する必要はありません。

気楽に流し読みする気持ちで、読み進めていってくださいね。

アメリカへの輸出手段と日数

アメリカ輸送日数

国際輸送の手段は、大きく分けて「日本郵便」「国際宅急便」「フォワーダー」の3つです。

まず、日本郵便からご紹介しましょう。

日本郵便

日本郵便は、30kgまでのものを国際輸送してくれます。

アメリカまでの輸送日数は、2日〜2週間程度。船便は、全手段共通で1~3ヶ月ほどかかります。

国際郵便の中で一番はやい輸送サービスは「EMS(国際スピード郵便)」です。

30kgまでの輸送に制限されますので、個人間の輸送などには最適な輸送手段でしょう。

他にも、2kg以下の軽量貨物の輸送なら「国際eパケット」が一番安く、EMSより時間がかかっても良いから輸送費を抑えたい場合には「国際小包」を利用すると良いでしょう。

輸送費事例として、2kgの荷物をカリフォルニア州に送る場合、EMSで4,500円、国際eパケットなら2,400円で送ることが可能です。

30kg以上のお荷物の場合には、「国際宅急便」か「フォワーダー」を利用しましょう。

国際宅急便

国際宅急便は、クロネコヤマトや佐川急便の国際輸送バージョンです。

50kgまでの国際輸送に対応していて、荷物は配送所に持ち込むか、集荷を依頼すれば取りに来てくれて楽です。

50kg以上のものを送る場合には、フォワーダーを利用しましょう。

フォワーダー

「フォワーダー」とは、国際利用運送事業者のことで、重量制限なく貨物を海外へ輸送してくれる業者のことを指します。

船や飛行機、鉄道など、様々な輸送手段やルートを組み合わせて、希望のリードタイムやコストに合わせ、自由に物流をコーディネートしてもらうことができます。

フォワーダーは、実際に輸送する「船」や「航空機」は保有しておらず、各航空会社や船会社から輸送スペースを一般よりも安く購入し、荷主に提供します。

ですから、ご自身で輸送業者に依頼するよりもコストを抑えられるだけでなく、手間も省くことができるのです。

さらに、海外を含む、通関業者やドレージ会社と提携関係を構築しているので、ネットワークが築かれた輸送ルートについては、「一貫して国際輸送」を手掛けることができます。

法人貨物になると、法的手続きや手配が複雑になります。

フォワーダーに一貫して任せることで、本来のビジネス業務に注力することができるのです。

フォワーダーなら、輸送中のトラブルや、突然の納品先変更などイレギュラーなことにも迅速に対応してくれます。

当サイト「Worldship Search」を運営しております、弊社「株式会社みかん箱」は、アメリカ圏への国際輸送ネットワークを保有しております。

最適なコストとリードタイムでアメリカへの輸送が可能です。

お急ぎの方はすぐにお見積りをお出ししますので、お気軽に弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお問い合わせ下さい。

みかん箱 国際輸送サービス
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http://www.mikan-b.co.jp/courier/

アメリカ輸出の流れ

アメリカ輸出流れ

フォワーダーに国際輸送を依頼すれば、輸出の流れを細かく把握しておく必要はありませんが、おおまかな流れを知っておけば安心かと思います。

1.フォワーダーに輸送依頼

アメリカへの輸送実績があるフォワーダーに依頼をします。

依頼時には、貨物の内容・重量・容積、そして向け地を伝えれば、見積もり額や輸送日数を教えてもらえます。

お急ぎの場合や貨物をできる限り安全に届けたい場合は、航空便がおすすめです。揺れや事故も少なく、安全かつスピーディーに輸送することができます。

2.通関書類の作成

アメリカに貨物を輸出する場合、インボイス(仕入書)やパッキングリスト(梱包明細書)などの通関書類を作成する必要があります。

これら書類には、輸出入者名、品名、数量、単価などの輸出入する貨物の内容や取引者情報が載せられます。

英語での書類作成となりますが、書かれていることは簡単な内容ですので安心して下さいね。

ちなみに書類作成は、フォワーダーに依頼することも可能です。

3.輸出貨物の梱包

アメリカへの国際輸送では、船便や航空便を利用しますが、大きな揺れで貨物が破損する可能性があります。

とにく船便の場合は、天候が悪いと波が荒れて、コンテナ内は大きな揺れが生じます。

貨物に合わせた最適な梱包をすることで、より安全に輸送することができます。

梱包には、様々な手法がありますが、もしご不安な場合には、梱包会社に依頼をすると良いでしょう。

弊社「株式会社みかん箱」は、国際輸送の手配に加え、梱包を代行することも可能です。お気軽にご相談下さい。

※梱包の種類を詳しく知りたい方は以下記事も読んでみてくださいね。

匠の技!輸出梱包の種類に迫る|貨物に合わせて最適な輸出梱包を

4.保税地域に貨物搬入

輸出するためには、保税地域という荷捌きをする上屋に貨物を搬入する必要があります。いきなり輸送機に貨物を乗せて運ぶことができないのです。

この保税地域では、貨物をコンテナに詰めたり(バンニング)、逆にコンテナから貨物を取り出したり(デバンニング)、その他、保管や梱包などが行われています。

5.通関手続き(輸出申告)

保税地域に貨物が搬入されたら、税関に対して輸出通関手続きを行います。

通関手続きは、専門業者である「通関業者」が行うことが一般的です。

他法令の許可申請、輸出申告、貨物検査、税関への交渉など、輸出許可が下りるまで全ての対応をしてくれます。

無事輸出の許可を受けた貨物は、関税法上「外国貨物」となり、海外に向けて貨物を輸出できるようになります。

6.貨物搭載・船積

税関から輸出許可を受けた貨物は順次、航空機(船)に搭載されます。小口貨物の場合は、他の荷主と同じコンテナにバンニングされてから搭載となります。

天候不良などの問題がなければ、予定通り離陸(出港)します。この時点で日本側での手続きは終了となります。

7.現地到着・保税地域搬入

飛行機(船)がアメリカに到着すると、貨物は海外現地の保税地域に搬入されます。

多くの国では「関税」が課されますが、アメリカも例外ではありません。

関税を支払うまでは保税地域から貨物を引き取ることはできません。

8.輸入(納税)申告

保税地域に貨物が搬入された時点で、アメリカの税関に輸入(納税)申告を行います。

輸出の際は申告だけでしたが、輸入の場合は関税・消費税を納税する必要があります。

申告は、フォワーダーが提携している通関業者が行うのが一般的です。

9.納入

アメリカ現地の税関に輸入許可を受けたら、保税地域から貨物を引き取ることが可能になります。

納入先への、トラック手配は通関業者が行ってくれることが一般的ですが、フォワーダーが手配することもあります。

ざっくりした国際輸送の全体の流れをご紹介しましたが、実際の実務はもっと複雑になることもあります。

フォワーダーを利用される方は、上記の内容を理解していれば問題ありませんので、説明はここまでで留めておきますね。

アメリカ輸出の必要書類

インボイス

ここからは、アメリカに貨物を輸出するときに必要になる書類を列挙します。

必要書類の基礎知識があれば、輸出手続きやフォワーダーとのやり取りもスムーズです。書類ごとにどんな役割を果たしているか程度は把握しておきましょう!

1.INVOICE(インボイス/仕入書/商業送り状)

インボイスは、輸出通関手続きの際に必要になる法的書類です。輸出者が作成し、輸入者への取引明細として渡す役割も果たしています。

記載される内容は、輸出入者名・決済方法・品名・数量・単価・契約条件など、契約条件の内容が記載されます。

日本の税関は、インボイスの内容から関税法や関連法規に抵触しないか、あらゆる視点から精査をして輸出許可を出します。

アメリカ現地に貨物が到着したあとも、現地の税関にこのインボイスを提出して輸入申告を行います。

2.Packing list(パッキングリスト/梱包明細書)

パッキングリストは、その名の通り貨物の梱包状態や重量、サイズなどが記載されている書類です。

通関手続きの際の必須書類にはなっていませんが、ほとんどのケースで税関からパッキングリストは求められますので、最初から用意しておきましょう。

3.Shipping Instructions(シッピングインストラクション/船積依頼書)

船積依頼書は、輸出者(荷主)がフォワーダーに渡す書類です。

この書類を元に、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が発行されますので、輸出するための必須書類と考えておいて間違いはないでしょう。

こちらもフォーマットがフォワーダーや通関業者で用意されているケースがほとんどですので、依頼先のフォワーダーに確認してみましょう。

4.委任状

初めて通関業者に通関手続きを依頼するときは、委任状を作成して提出する必要があります。

通関業法という法律で定められていますので、通関業者は委任状を受け取らないと通関業務は一切行えません。

こちらもフォーマットは、フォワーダー・通関業者が持っていますので確認してみて下さいね。

日本-アメリカ間における輸出入規制

輸出規制

アメリカに貨物を輸出するためには、輸出通関手続きをするだけでは事足りません。

日本からアメリカに向けて輸出する際には、主に「輸出貿易管理令」という法律をクリアする必要があります。また、アメリカ側で輸入の規制があれば、その規制も事前にクリアしておく必要があります。

まずは、日本側の規制から見ていきましょう。

日本からアメリカに輸出する際の規制

日本からアメリカに輸出をする際は、日本で制定されている様々な法律に抵触する可能性がありますので、その確認が必要です。

例えば輸出時には、以下の法律に抵触する可能性があります。

■輸出時に注意すべき法律
外国為替及び外国貿易法/輸出貿易管理令/文化税保護法/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律/麻薬及び向精神薬取締法/大麻取締法/あへん法/覚せい剤取締法/狂犬病予防法/植物防疫法/道路運送車両法etc

これら法律の条文をすべて覚える必要はありません。

法律名を見ると、「あ〜、なんか動物とか、薬関係とか、文化財は厳しそうだな〜。」とイメージが付くと思いますので、その程度でOKです。

基本的に、他法令に抵触するか否かの確認や、他法令の許可承認の申請は通関業者やフォワーダーが行いますので安心して下さい。

ここでは、輸出時によく税関から指摘される法律である「輸出貿易管理令」について簡単にご説明しますね。

「輸出貿易管理令」とは、ざっくり言うと、核兵器や武器などの危険な物や、これらに転用される可能性のあるものを規制した法律です。

例えば、万が一核爆弾などに転用できる化学物質をうっかり輸出してしまい、テロリストの手に渡った場合、世界の平和を脅かされる可能性があります。

ですので、日本においての輸出時には、どこの国や企業に輸出するの?何を輸出するの?という点を重要視されます。

輸出貿易管理令は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」に二分され、これらの規制条文の中に、規制品目が明記されています。

結論から言えば、「食品」と「木材」以外は、輸出貿易管理令に抵触する可能性があります。

ですので、とくに機械類や化学物質品を輸出する際には、税関から「これ、輸出貿易管理令に抵触しない?該非判定書提出して下さいね。」と言われます。

「該非判定書」は、輸出する貨物が、規制品目が規定されている1項~16項に該当しないことを証明する書類です。

こちらは、製品を製造しているメーカーから取り寄せる必要があります。

税関から求められた場合には、荷主様からメーカー様に問い合わせしていただき、該非判定書を取り寄せていただく必要があります。

万が一、1項~16項に該当する製品であった場合、規制対象となり、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければ輸出することはできませんのでご注意下さい。

アメリカでの輸入規制

アメリカでは、「輸入禁止のもの」「輸入数量が制限されているもの」「輸入にあたり事前に許可が必要なもの」など、規制対象品目が多数あります。

アメリカに貨物が届いたから安心!と思いきや、アメリカ現地で輸入を規制されては本末転倒ですよね。

これからアメリカに輸出するものが、これら規制の対象にならないか十分注意しておく必要があります。

■輸入が禁止されているもの(輸入禁制品)

アメリカでは、「肉」「肉類を含む加工食品」「フルーツ」「野菜」の輸入が禁止されています。食品類を日本からアメリカに向けて輸出する場合には十分な注意が必要です。

牛肉以外の肉類や加工食品の輸出については、条件によって輸入が許可される場合があります。詳しくは、通関業者やフォワーダーに確認してください。

■アメリカ現地で確認が必要になる項目と規制

1.食品・食器類

輸入禁制品で紹介した肉類以外の「食品全般」や、食器や電子レンジなど、食品に触れる可能性のある家電や雑貨なども規制品目に該当します。

「食品、ぜんぶ規制されてるの!?」

そう考えておいたほうが良いでしょう。

アメリカは、食品や口に触れる物からのテロを非常に警戒しており、個人荷物以外の「法人貨物」については、輸入前に事前の確認を義務化しています。

アメリカで貨物を輸出する前に、アメリカの食品医薬品局(FDA)へ事前登録し、また、バイオテロ法や食品安全強化法などの厳しい規制をクリアする必要があります。

これら法律について詳しく知りたい方は、外務省HPをご確認下さい。

外務省「米国のバイオテロ法に基づく新たな食品規制について(米国に食品を発送予定の皆様へ)」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/keizai/bio_erro.html

2.医薬品の規制

FDA(食品医薬品局)で販売許可のない医薬品や処方薬は、すべて規制対象になります。輸出前に、FDAの事前登録を行う必要があります。

とくに、アメリカの製薬会社が製造し、許可を取得した医薬品を、製造者以外の企業がアメリカに逆輸入することは禁止されています。

ただし、許可を受けてない医薬品であっても、個人用であれば、以下の条件を満たせば輸入することができます。

・アメリカ国内で効果的な治療法がない場合で、他国から持ち込まれる医薬品の場合
・アメリカ国内で、商売目的で流通させないこと
・予測不可能な危険性がない医薬品であること
・医薬品が治療のためだけに使用することを約束する。また、治療を担当するアメリカ在住の医師の名前と住所を報告。もしくは、その医薬品の服用がアメリカ外ではじまり、アメリカ入国後も服用を続ける必要があることを証明する宣誓書を提出する。

簡単に言えば、自分のためだけに利用する薬なら輸入してOKということ。危険な薬は輸入できず、売ることを目的として輸入することも禁止されているということですね。

3.化粧品の規制

化粧品をアメリカに輸入するためには、輸入者が「米国税関国境警備局」に「輸入申告書」「通関保証」の書類を提出する必要があります。輸出者は行う必要がなく、輸入者に対して手続きする旨を伝える必要があります。

また、以下原料が化粧品に使用されている場合には、基本的にアメリカで輸入できませんので注意しましょう。

クロロホルム・塩化ビニル等7成分・牛由来の原料・ヘイキサクロロ フェン・水銀化合物・日焼け防止剤(日焼け防止目的ではなく、製品変色防止のために使用することは認められている。)

4.木材や土などの規制

土、樹木、木の片辺、種子などの植物関連のものは、「植物防疫法及びミツバチ法」に基づき、有害生物拡散防止と絶滅危機種保護の為、輸入を規制されています。

すべての品目が規制対象になるわけではありませんが、輸出する前に規制される品目を確認しておきましょう。

植物防疫所「アメリカ合衆国」:https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/na/USA/index.html

5.木製品(木を加工したもの)の規制

アメリカは自然保護の観点から、不法に伐採された木材やその製品の取引を防止する「レイシー法」を制定しています。

アメリカで輸入申告を刷る前に、米国農務省動植物検疫局(APHIS)に対して輸入申告書を提出する義務が課せられています。

6.アルコール飲料(酒類)の規制

連邦酒類管理法により、アメリカで酒類を販売する場合には、ライセンスを取得する必要があります

あたらしく、輸入業をアメリカで始める場合には、アルコール・タバコ税貿易管理局に輸入業の申請を行いましょう。この申請をする場合には、事前に事業拠点を用意する必要あります。

また、輸出前に、FDA(食品医薬品局)への事前登録が必要です。

酒類に貼るラベルについてもルールがあります。アルコール・タバコ税貿易管理局(TTB)が発行するラベル承認証明書を取得したラベルのみ貼り付けることができます。

最後に

航空輸送

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

アメリカに輸出する際の、手段・日数・手続き・法律などを簡単にご紹介してきましたが、輸送コストについては、貨物の内容や物量で大きく変動します。

貨物の内容、物量、アメリカの最終仕向地などを教えていただければ、お見積りとリードタイムを出させていただきます。

御社の輸出業務に少しでもお力添えさせて頂ければ幸いです。ご相談、お見積りは無料です。

弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお気軽にどうぞ。

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