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イギリス輸出まるっと解説!所要日数・必要書類・規制品目など事前に確認しよう

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イギリス輸出

イギリスへの輸出をしようと思うと、たくさんの疑問や不安がでてきますよね?

・イギリスへの輸出手段は航空機がベスト?
・輸出はどんな法律で規制されているの?
・具体的な手続きの流れが分からない

日本国内の輸送なら、郵便局やトラック会社に輸送依頼をかければいいのですが、

海外への輸送となると、だいぶ事情が変わってきます。

国境を超える輸送なので、「人」と同じように、「物」も税関のチェックを受ける義務があります。つまり、通関手続きが必要。

その他にも、イギリスでの輸入ライセンスを事前に取得したり、キャリアー(輸送業者)への依頼など、やることはたくさんあります。

この記事では、これからイギリスへの輸出をされる方に向けて、

イギリスへの輸出手段、日数、国際輸送の流れ、規制している法律、必要書類などを徹底解説していきます。

網羅的に解説していきますが、情報が多いので、ぜんぶ理解する必要はありません。

気楽に流し読みする気持ちで、読み進めていってくださいね。

イギリスへの輸出手段と日数

イギリス輸送日数

国際輸送の手段は、大きく分けて「日本郵便」「国際宅急便」「フォワーダー」の3つです。

まず、日本郵便からご紹介しましょう。

■日本郵便

日本郵便は、30kgまでのものを国際輸送してくれます。

イギリスまでの輸送日数は、2日〜3週間程度。船便は、全手段共通で1~3ヶ月ほどかかります。

国際郵便の中で一番はやい輸送サービスは「EMS(国際スピード郵便)」です。

30kgまでの輸送に制限されますので、個人間の輸送などには最適な輸送手段でしょう。

他にも、2kg以下の軽量貨物の輸送なら「国際eパケット」が一番安く、EMSより時間がかかっても良いから輸送費を抑えたい場合には「国際小包」を利用すると良いでしょう。

30kg以上のお荷物の場合には、「国際宅急便」か「フォワーダー」を利用しましょう。

■国際宅急便

国際宅急便は、クロネコヤマトや佐川急便の国際輸送バージョンです。

50kgまでの国際輸送に対応していて、荷物の集荷も自宅や会社まで来てくれるので利便性は高いです。

ざっくりの輸送費としては、例えば、東京からイギリスへ25kgのものを送ると3万円程です。

50kg以上のものを送る場合には、フォワーダーを利用しましょう。

■フォワーダー

「フォワーダー」とは、国際利用運送事業者のことで、輸送重量の制限なく、国際輸送を自由にコーディネートしてくれる業者のこと。

フォワーダーは、実際に輸送する「船」や「航空機」は保有しておらず、各航空会社や船会社から輸送スペースを一般よりも安く購入し、荷主に提供します。

そのため、輸送日数や輸送費を自由にコーディネートすることができます。

さらに、海外を含む、通関業者やドレージ会社と提携関係を構築しているので、ネットワークが築かれた輸送ルートについては、「一貫して国際輸送」を手掛けることができます。

法人貨物になると、法的手続きや手配が複雑になります。

フォワーダーに一貫して任せることで、本来のビジネス業務に注力することができるのです。

フォワーダーなら、輸送中のトラブルや、突然の納品先変更などイレギュラーなことにも迅速に対応してくれます。

当サイト「Worldship Search」を運営しております、弊社「株式会社みかん箱」は、イギリスなど、ヨーロッパ圏への国際輸送ネットワークを保有しております。

最適なコストとリードタイムでイギリスへの輸送が可能です。

お急ぎの方はすぐにお見積りをお出ししますので、お気軽に弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお問い合わせ下さい。

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http://www.mikan-b.co.jp/courier/

イギリス輸出の流れ

輸出流れ

フォワーダーに国際輸送を依頼すれば、輸出の流れを細かく把握しておく必要はありませんが、おおまかな流れを知っておけば安心かと思います。

(1)フォワーダーに輸送依頼

イギリスへの輸送実績があるフォワーダーに依頼をします。

依頼時には、貨物の内容・重量・容積、そして向け地を伝えれば、見積もり額や輸送日数を教えてもらえます。

(2)通関書類の作成

イギリスに貨物を輸出する場合、インボイス(仕入書)やパッキングリスト(梱包明細書)などの通関書類を作成する必要があります。

これら書類には、輸出入者名、品名、数量、単価などの取引情報が記載されます。

英語での書類作成となりますが、書かれていることは簡単な内容ですので安心して下さいね。

ちなみに書類作成は、フォワーダーに依頼することも可能です。

(3)輸出貨物の梱包

イギリスへの国際輸送では、船便や航空便を利用しますが、大きな揺れで貨物が破損する可能性があります。

とにく船便の場合は、天候が悪いと波が荒れて、コンテナ内は大きな揺れが生じます。

貨物に合わせた最適な梱包をすることで、より安全に輸送することができます。

梱包には、様々な手法がありますが、もしご不安な場合には、梱包会社に依頼をすると良いでしょう。

弊社「株式会社みかん箱」は、国際輸送の手配に加え、梱包を代行することも可能です。お気軽にご相談下さい。

※梱包の種類を詳しく知りたい方は以下記事も読んでみてくださいね。
匠の技!輸出梱包の種類に迫る|貨物に合わせて最適な輸出梱包を

(4)保税地域に貨物搬入

輸出するためには、保税地域という荷捌きをする上屋に貨物を搬入する必要があります。

つまり、いきなり航空機などに搭載することができないのです。

この保税地域では、貨物をコンテナに詰めたり(バンニング)、逆にコンテナから貨物を取り出したり(デバンニング)、その他、保管や梱包などが行われています。

(5)通関手続き(輸出申告)

保税地域に貨物が搬入されたら、税関に対して輸出通関手続きを行います。

通関手続きは、専門業者である「通関業者」が行うことが一般的です。

他法令の許可申請、輸出申告、貨物検査、税関への交渉など、輸出許可が下りるまで全ての対応をしてくれます。

無事輸出の許可を受けた貨物は、関税法上「外国貨物」となり、海外に向けて貨物を輸出できるようになります。

(6)貨物搭載・船積

税関から輸出許可を受けた貨物は順次、航空機(船)に搭載されます。小口貨物の場合は、他の荷主と同じコンテナにバンニングされてから搭載となります。

天候不良などの問題がなければ、予定通り離陸(出港)します。この時点で日本側での手続きは終了となります。

(7)現地到着・保税地域搬入

飛行機(船)がイギリスに到着すると、貨物は海外現地の保税地域に搬入されます。

多くの国では「関税」が課されますが、イギリスも例外ではありません。

関税を支払うまでは保税地域から貨物を引き取ることはできません。

(8)輸入(納税)申告

保税地域に貨物が搬入された時点で、イギリスの税関に輸入(納税)申告を行います。

輸出の際は申告だけでしたが、輸入の場合は関税・消費税を納税する必要があります。

申告は、フォワーダーが提携している通関業者が行うのが一般的です。

(9)納入

イギリス現地の税関に輸入許可を受けたら、保税地域から貨物を引き取ることが可能になります。

納入先への、トラック手配は通関業者が行ってくれることが一般的ですが、フォワーダーが手配することもあります。

ざっくりした国際輸送の全体の流れをご紹介しましたが、実際の実務はもっと複雑になることもあります。

フォワーダーを利用される方は、上記の内容を理解していれば問題ありませんので、説明はここまでで留めておきますね。

イギリス輸出の必要書類

必要書類

ここからは、イギリスに貨物を輸出する際に必要となる書類をご紹介しましょう。

必要書類の知識があれば、輸出手続きやフォワーダーとのやり取りもスムーズです。最低でも書類ごとの機能だけは知っておきましょう!

(1) INVOICE(インボイス/仕入書/商業送り状)

インボイスは、輸出通関手続きの際に必須の書類です。輸出者が作成し輸入者に通知する書類でもあります。

記載される内容は、輸出入者名・決済方法・品名・数量・単価・契約条件など、契約条件の内容が記載されます。

日本の税関は、インボイスの内容から関税法や関連法規に抵触しないか、あらゆる視点から精査をして輸出許可を出します。

イギリス現地に貨物が到着したあとも、現地の税関にこのインボイスを提出して輸入申告を行います。

(2) Packing list(パッキングリスト/梱包明細書)

パッキングリストは、その名の通り貨物の梱包状態や重量、サイズなどが記載されている書類です。

通関手続きの際の必須書類にはなっていませんが、ほとんどのケースで税関からパッキングリストは求められますので、最初から用意しておきましょう。

(3) Shipping Instructions(シッピングインストラクション/船積依頼書)

船積依頼書は、輸出者(荷主)がフォワーダーに渡す書類です。

この書類を元に、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が発行されますので、輸出するための必須書類と考えておいて間違いはないでしょう。

こちらもフォーマットがフォワーダーや通関業者で用意されているケースがほとんどですので、依頼先のフォワーダーに確認してみましょう。

(4) 委任状

初めて通関業者に通関手続きを依頼するときは、委任状を作成して提出する必要があります。

通関業法という法律で定められていますので、通関業者は委任状を受け取らないと通関業務は一切行えません。

こちらもフォーマットは、フォワーダー・通関業者が持っていますので確認してみて下さいね。

日本-イギリス間における輸出入規制

輸出規制

イギリスに貨物を輸出するためには、輸出通関手続きをするだけでは事足りません。

日本からイギリスに向けて輸出する際には、主に「輸出貿易管理令」という法律をクリアする必要があります。また、イギリス側で輸入の規制があれば、その規制も事前にクリアしておく必要があります。

まずは、日本側の規制から見ていきましょう。

日本からイギリスに輸出する際の規制

日本からイギリスに輸出をする際は、日本で制定されている様々な法律に抵触する可能性がありますので、その確認が必要です。

例えば輸出時には、以下の法律に抵触する可能性があります。

■輸出時に注意すべき法律
外国為替及び外国貿易法/輸出貿易管理令/文化税保護法/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律/麻薬及び向精神薬取締法/大麻取締法/あへん法/覚せい剤取締法/狂犬病予防法/植物防疫法/道路運送車両法etc

これら法律の条文をすべて覚える必要はありません。

法律名を見ると、「あ〜、なんか動物とか、薬関係とか、文化財は厳しそうだな〜。」とイメージが付くと思いますので、その程度でOKです。

基本的に、他法令に抵触するか否かの確認や、他法令の許可承認の申請は通関業者やフォワーダーが行いますので安心して下さい。

ここでは、輸出時によく税関から指摘される法律である「輸出貿易管理令」について簡単にご説明しますね。

「輸出貿易管理令」とは、ざっくり言うと、核兵器や武器などの危険な物や、これらに転用される可能性のあるものを規制した法律です。

例えば、万が一核爆弾などに転用できる化学物質をうっかり輸出してしまい、テロリストの手に渡った場合、世界の平和を脅かされる可能性があります。

ですので、日本においての輸出時には、どこの国や企業に輸出するの?何を輸出するの?という点を重要視されます。

輸出貿易管理令は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」に二分され、これらの規制条文の中に、規制品目が明記されています。

結論から言えば、「食品」と「木材」以外は、輸出貿易管理令に抵触する可能性があります。

ですので、とくに機械類や化学物質品を輸出する際には、税関から「これ、輸出貿易管理令に抵触しない?該非判定書提出して下さいね。」と言われます。

「該非判定書」は、輸出する貨物が、規制品目が規定されている1項~16項に該当しないことを証明する書類です。

こちらは、製品を製造しているメーカーから取り寄せる必要があります。

税関から求められた場合には、荷主様からメーカー様に問い合わせしていただき、該非判定書を取り寄せていただく必要があります。

万が一、1項~16項に該当する製品であった場合、規制対象となり、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければ輸出することはできませんのでご注意下さい。

イギリスでの輸入規制

日本側の税関や各省庁の輸出の許可を受けても、イギリス側の税関や省庁の輸入許可を受けなければ、イギリス国内に貨物を引き取ることはできません。

基本的に、イギリスではほとんどの貨物が特別な許可は必要ありません。

一部貨物では、特別な許可を受けなければイギリスで輸入できませんので、わかりやすく規制内容をご紹介していきます。

1.国際通商省(DIT)の輸入ライセンス

イギリスでは、繊維・衣類製品・鉄鋼製品・武器や軍需品(汎用品含む)を輸入するばあい、国際通商省(DIT:Department for International Trade)の輸入ライセンスを取得する必要があります。

品目によって、そもそも輸入ライセンスが不要なものや、輸入制限やライセンスの有効期間が異なるものがあります。

これからイギリスで輸入しようとする貨物が規制対象になるのかは、輸入ライセンス局が運営しているシステム「ICMS」で確認することができます。

・輸入ライセンスの確認、申請方法
(ICMSの登録・申請方法)
https://www.gov.uk/government/publications/import-control-management-system-icms-licences-how-to-register
(ICMS輸入ライセンス申請ページ)
https://www.ilb.trade.gov.uk/icms/fox/live/IMP_LOGIN/login

2.環境・食糧・農村地域省(DEFRA)

牛・豚・鳥などの動物の肉や卵、牛乳などの動物製品や植物は、イギリスの環境・食糧・農村地域省(DEFRA)で検疫を受けて、輸入ライセンスを取得する必要があります。

国境検疫所がある、海港や空港で検疫を受ける必要がありますが、検疫を受けるときには、日本で発行した衛生証明書など、所定の証明書を提出する必要があります。

詳しくは、フォワーダーや通関業者に問い合わせ確認してみましょう。

最後に

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

イギリスに輸出する際の、手段・日数・手続き・法律などを簡単にご紹介してきましたが、輸送コストについては、貨物の内容や物量で大きく変動します。

貨物の内容、物量、イギリスの最終仕向地などを教えていただければ、お見積りとリードタイムを出させていただきます。

御社の輸出業務に少しでもお力添えさせて頂ければ幸いです。ご相談、お見積りは無料です。

弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお気軽にどうぞ。
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