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ベトナム輸出の基礎知識!流れや必要書類・輸出入規制をサクッと解説

ベトナム輸出

「日本からベトナムへ貨物を輸出したいが、何から準備すれば良いかわからない..。」

そんなお困りのあなたに、具体的な輸出手続きの流れや必要書類、輸出入規制や関税についての基礎知識をご紹介します。

輸出は輸入と比べて規制される法律も限定的で、比較的容易に船積み手続きをすることができます。

ベトナムへの輸出を検討されている方は、是非最後までご覧ください。

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ベトナム輸出の流れ

空港

日本からベトナムへ貨物を輸出する際の流れをご説明します。

ベトナム以外の様々な国や地域へ輸出する際にも共通する内容ですので、貿易の基礎として身につけましょう。

1.売買契約の締結
2.貨物の輸送・通関
3.代金の決済

1.売買契約の締結

海外の取引先と貿易取引を行う際には、売買契約を交わします。

売買取引に関する様々な要素(何を、誰と、いつ、どこで、どのくらい、いくらで)を決めないと取引は始まりません。

簡潔に表にまとめると以下のとおりです。

■貿易取引の売買契約に関わる要素

What 何を どんな物を取引(輸出)するのか。
Who 誰と どこの誰と取引するのか。展示会、JETROの紹介、アリババなどで取引先を見つける。
Where どこへ/どこで どこへ輸出するか。その国での需要、販売方法、輸入時の規制、関税率等を考慮して決める必要があります。
When いつ(物の流れ) いつ出荷して、いつ船(航空機)に積み込んで、いつ相手国に到着するか
When いつ(お金の流れ) いつ代金の支払いをするか。前払い、後払い、荷為替手形の使用などの選択肢がある。
How much どのくらい どのくらいの数量を取引するか。定期的に取引する場合、周期はどうするか(週に一回、月に一回)。
How much いくらで いくらで取引するのか。取引量が増えると単価が下げられることが多い。

2.貨物の輸送・通関

貨物を日本からベトナムへ輸送する手配をします。

貿易条件(インコターム)がCIF(CIP)やC&F(CPT)の場合、日本にいる輸出者が、海上輸送や航空輸送でベトナムへ送る手配をします。

おおまかには次のような流れです。

1)輸出者がフォワーダー(海貨業者)を選定する
2)輸出者がフォワーダーに集荷、国際輸送、輸出通関の手配を依頼する
3)フォワーダーが船会社にブッキング(予約)をする
4)フォワーダーが貨物を集荷して、保税地域に搬入する
5)フォワーダーが輸出申告をする。
6)輸出許可後、貨物が本船に積み込まれて出発する

最低限、上記の流れを把握しておくと良いでしょう。具体的な必要書類や所要日数、料金等については、フォワーダーに問い合わせると教えてもらうことができます。

3.代金の決済

貿易取引の代金の決済方法は、個々の契約条件により多岐にわたります。銀行振込で全額前払いすることもあれば、半額を船積み前に支払い、残り半額は貨物を受け取ってから支払うこともあります。

その他には、買い手、売り手双方にとって比較的リスクの少ない、荷為替手形という決済方法もあります。

荷為替手形とは、輸出代金の決済のために輸出者が振り出した為替手形に、船積書類が添付されたものです。

輸出者と輸入者が直接代金のやり取りをするのではなく、それぞれの取引銀行を通して金銭のやり取りをします。

輸出者と輸入者にとっては次のような利点があります。

輸出者:輸入者が貨物代金を銀行へ支払うまでは、輸入者が貨物を引き取ることができない。貨物を渡したにも関わらず代金を受け取れないという事態を防ぐことができる。
輸入者:貨物が出荷されて、輸入国の港に到着してから代金を支払うことができる。代金を支払ったにも関わらず、貨物を受け取ることができないという自体を防ぐことができる。

繰り返しになりますが、荷為替手形を使った決済は、数ある決済方法の一つです。実際の決済方法は、輸出者と輸入者との交渉によって決められます。

【まとめ】
以上のように、契約の締結、輸送・通関の手配、代金の決済という大きく3つのプロセスを経て、一連の貿易取引が完結します。

ベトナム輸出の必要書類

必要書類

日本から貨物を輸出するときに必要な書類について解説します。

ここで解説するのは、主に輸出通関の際に使用する書類です。

次の一覧表の書類をフォワーダー(または通関業者)に提出して輸出通関を依頼します。

物品の種類によって、法規制により特殊な書類が必要になることもありますので、事前にフォワーダーに確認するようにしましょう。

書類の名称 内容・目的 準備の有無
インボイス
(Invoice)
仕入書。輸出者が輸入者に対して発行する。品名、数量、価格、支払方法、貿易条件等が記載された書類。貨物の発送通知書兼、売買契約に基づく代金の請求書。インボイス価格に基づいて税関への輸出申告価格が決まる。 毎回必要
パッキング・リスト
(Packing List)
梱包明細書。梱包の種類、サイズ、重さ、内容品の品名、型番、数量等が記載された書類。必要な情報がインボイスに記載されていれば、梱包明細書は省略することもある。 毎回必要
シッピング・インストラクション
(Shipping Instruction)
船積依頼書。輸出者がフォワーダーに提出して、船積みの指示をするための書類。荷送人、荷受人、積込港、荷揚港、品名、貨物個数(梱包数)、重量等が記載されている。 毎回必要
委任状 輸出者が通関業者に通関業務を委任したことを証明する書類。税関へ提出されることはないが、通関業者が保存する義務がある。 初めて通関業者に通関依頼するときのみ必要
商品説明資料 カタログ、写真、図面、成分表等の商品に関する資料。輸出申告の際のHSコードを決める目的や、危険物に該当しないかどうか確認する目的で用いられる。 商品の種類によって必要な情報や資料の種類が変わる
他法令の許認可書類 物品の種類によっては、法令により輸出が規制されている。そのような物を輸出する場合、輸出者が事前に監督官庁(経済産業省等)から輸出の許認可を得る必要がある。 物品の種類によっては、法令により輸出が規制されている。そのような物を輸出する場合、輸出者が事前に監督官庁(経済産業省等)から輸出の許認可を得る必要がある。
商品の種類によっては必要
輸出申告書 通関業者が作成して税関へ提出する書類。実際は紙での提出ではなく、NACCSにより電子申告をすることがほとんど。 通関業者が作成する

上記は輸出通関手続き上で必要となる書類ですが、通関に限らず貿易取引全体では他の書類が必要になることがあります。比較的よく使用する2種類の書類についてご紹介します。

・海上貨物保険証書

輸送中に起こる悪天候、盗難、紛失等の様々な物的損失に備えるための保険を、外航貨物海上保険と呼びます。「海上保険」、「貨物保険」のように省略されることも多いです。

仮に海上保険を手配しなかった場合、貨物を輸送していた船会社や航空会社が賠償金を払うこともあります。ただ、必ず受け取れるとは限らず、受け取れるとしても国際条約により決められたごくわずかな賠償金しか受け取ることができません。

なお、インコタームがCIF(CIP)やC&Iの時には輸出者が貨物保険を付保する義務があります。C&F(CPT)やFOB(FCA)の場合、輸出者には掛ける義務がありません。輸入者が任意で保険手配をします。リスクに備えるために重要な書類です。

・特定原産地証明書

日本は、多くの国や地域と経済連携協定(EPA)を締結しています。EPAを締結している国々との間で貨物を輸出入する場合、関税が軽減されます。

EPA制度を適用して関税を削減する際に必要になる書類が、特定原産地証明書です。

特定原産地証明書は輸入者が関税の削減の恩恵を受けたい時に必要となります。

輸入者から日本の輸出者に対して、関税削減のために特定原産地証明書を取得するように要請があれば、日本の輸出者が取得します。

具体的には、商工会議所へ必要書類や手数料を添えて発行依頼をすることで発行を受けます。

日本-ベトナム間における輸出入規制

日本からベトナムへ貨物を輸出する際の法規制について解説します。

個々の法律の内容の前に、まずは、「いつ」「どこで」規制がされるかということを理解しましょう。

「いつ」
1.日本から海外へ輸出するとき
2.ベトナムへ輸入するとき
「どこで」
1.日本の税関を通るとき
2.ベトナムの税関を通るとき

日本から海外へ貨物を輸出する際には、日本の法令による規制があります。一方、ベトナムへ貨物を輸入する際には、ベトナムの法令による規制があります。

重要なのは、日本から輸出することができたからといって、ベトナムで輸入できるとは限らないということです。

同じ物であっても、「輸出」と「輸入」、「日本」と「ベトナム」のそれぞれで法律による規制内容が異なることがあります。

必ず、輸出する国での規制と、輸入する国での規制の両方を調べてから貿易取引を開始するようにしましょう。

日本から輸出する際の規制とベトナム輸入する際の規制について解説しますので、詳しく見ていきましょう。

日本からベトナムに輸出する際の法規制

日本から輸出される貨物は、外国為替及び外国貿易法(外為法)という法律によって規制されています。

この法律は、国際的な平和及び安全の維持を最大の目的としているため、武器等が規制対象に指定されています。

1.武器や兵器以外の物品も規制対象

武器や兵器そのものではなくても規制対象になることがあります。例えば、「兵器に用いられる恐れのある電子機器」のようなものです。

また、法律で「役務」と呼ばれるモノではない情報・技術の提供も規制対象です。

2.輸出者が該非の判定をする必要がある

輸出者自身が、どのようなものが規制対象かを理解して、規制対象に該当しないことを自らの責任で証明する必要があります。

製品が自社製ではなく、別のメーカーから仕入れて輸出する場合は、メーカーに非該当判定書の作成を依頼する必要があります。

仮に規制対象である場合、輸出者が経済産業大臣から輸出の許可や承認を得る必要があります。

【規制の種類】

規制の種類には、「リスト規制」と「キャッチオール規制」の2種類があります。

リスト規制:リストに列挙された品目であれば、どこの国の誰に向けて提供(輸出)しても規制対象である、という制度。

キャッチオール規制:具体的な品目名は挙げずに、条件を満たすものすべてが規制対象である、という制度。

リスト規制

(1)対象貨物

輸出貿易管理令の別表第1の1~15項で指定された、軍事転用の可能性が高い貨物が対象です。

・武器
・原子力
・化学兵器
・ミサイル
・先端材料(超電導材料等)

※注意点:上記はあくまで一例。詳しくは経済産業省の資料 に記載されています。
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/setsumei_anpokanri.pdf

(2)対象役務

外国為替令の別表1~15項に該当する役務

「役務」とは、先ほどの対象貨物の設計、製造、使用に必要な情報やプログラムのことです。

つまり、「物」自体を輸出しなくても、規制対象貨物を設計、製造、使用するために必要な情報を提供することや指導、教育を行うことも規制されています。

キャッチオール規制

リスト規制とは異なり、需要者や用途に着目した規制です。

客観要件またはインフォーム要件のいずれかに該当した場合に許可申請が必要になります。

客観要件:輸出者による判断
インフォーム要件:経済産業省による判断

客観要件:輸出者による判断

■ 用途条件(使用目的)

(1)大量破壊兵器等の開発等に用いられるか

(2)別表に掲げる行為(※1)に用いられるか
(※1)核融合に関する研究、原子炉の開発等。

(3)仕向地が別表第3の2に掲げる国・地域(※2)であって、 通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるか

リスト規制
キャッチオール規制
大量破壊兵器等 通常兵器
規制対象 武器、原子力・生物・化学兵器等 リスト規制品目以外の全品目 (食品、木材等を除く)
対象地域 全地域 下記A(優遇国)を除く全地域 下記D(危険とされる国) A,B,Dを除く全ての国
許可が必要となる要件 大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれ

1. 経産大臣からの通知
2. 輸出者の判断
└ 1:輸入先等の用途
└ 2:輸入者・需要者の核開発等への関与

通常兵器の開発等に用いられるおそれ

1. 経産大臣からの通知
2. 輸出者の判断
└ 輸入先等の用途

通常兵器の開発等に用 いられるおそれ

1. 経産大臣からの通知

A:アルゼンチン、オーストラリア、西欧各国、アメリカ合衆国等(26か国)
B:南アフリカ、韓国、トルコ等(6カ国)
C:A,B,D以外の国
D:アフガニスタン、イラク、リビア、北朝鮮等(10カ国)

(1)核兵器、大量破壊兵器に用いられる可能性が高いもの

品目
1. リン酸トリブチル(TBP)
2. 炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維
3. チタン合金

※「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」より一部抜粋

(2)通常兵器に用いられる可能性が高いもの

品目
1. ニッケル合金又はチタン合金
2. 焼結磁石
3. 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維

■需要者要件(エンドユーザーについての要件)

大量破壊兵器や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを、需要者(エンドユーザー)の観点から確認します。

(1)輸入者・需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う(行っていた)か否か
(2)外国ユーザーリスト掲載の企業・組織か否か

外国ユーザーリストとは、経済産業省が、大量破壊兵器等の開発等への関与が懸念される企業・組織を掲載し公表しているリストです。

掲載企業等に輸出等を行う場合には、大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、経済産業大臣の許可が必要です。

外国ユーザーリストは毎年改正されます。イラン、北朝鮮等の5百あまりの企業が指定されています。

2019年4月26日改正版の具体的なユーザー名については、経済産業省の資料をご覧ください。

2.インフォーム要件:経済産業省による判断

輸出される貨物が大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがあるものとして、経済産業大臣から輸出許可の申請をすべき旨の通知を受けたときが該当します。

この通知を受けた場合、当該貨物を輸出または技術を提供する場合には、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。

【まとめ】
外為法による規制については、まずは上記の解説や経済産業省の資料等を見てご自身で調べましょう。

その上で不明な点があれば、国際輸送や輸出通関を依頼するフォワーダーに相談しましょう。

ベトナムでの輸入規制

A)輸入禁止品目(ベトナムへ輸入することができない品目)

所轄省庁 品目
Ministry of Defence of Vietnam 武器、弾薬、爆薬(工業用爆薬を除く)、軍事用技術装備
Ministry of Police 花火各種(除外品あり)
Ministry of Transport 右ハンドル車(例外あり)
Ministry of Transport
Ministry of Industry and Trade
次の中古製品
自動車(製造後5年を超えたもの)
バイク及びオート三輪車
自動車、オート三輪、バイク、トラクター等輸送用車両に使用するエンジン、付属品等
自動車またはトラクターのエンジン付き車台
自転車、救急車
Ministry of Industry and Trade
Ministry of Information and Communications
以下の中古消費財
-繊維、衣類品、皮革製品
-電化製品
-医療器具
-家具、室内装飾品
-陶磁器、ガラス、金属、樹脂、ゴム、プラスチック製品、その他を原料とする家庭用品
Ministry of Natural Resources and Environment 鉄くず、廃棄物、フロンガスを使用した冷蔵装置
Ministry of Construction アスベストを含む製品
Ministry of Industry and Trade 化学兵器禁止条約に規定された第一種有毒化学品

B) 輸入管理品目(所轄省庁で輸入ライセンスを得れば輸入できる品目)

所轄省庁 品目
Ministry of Agriculture And Rural Development 動物用医薬品・動植物関連
以下の国内未登録品 ・獣医薬品及びその製造原料

・獣医薬用の生物学的製剤および化学剤
・肥料、飼料及びその製造原料
・ベトナム国内に生育していない農作物
・植物栽培種子及び昆虫
・栽培、飼育用の遺伝子技術関連製品、学術用微生物
・ワシントン条約により取引が規制されている稀少動植物

The State Bank of Vietnam ベトナム中央銀行に関連する物品
・現金破棄装置
・金庫扉 ・紙幣印刷用紙
・紙幣印刷用インク
・銀行が発行、管理する、紙幣、手形、印紙、証券類に使用される偽造防止模様のカラー刻印機械
・造幣機
・貨幣銭造機及び刻印機
Ministry of Information and Communications 切手・ラジオ機器関連物品
・郵便切手
・周波数9KHz~400GHz、容量60メガワット以上のラジオ送受信機
・レーダー機器、ラジオ波遠隔操作機器
Ministry of Culture And Information 出版物
・印刷関連物品
・出版物全般(書籍、新聞、雑誌等)
・映画その他の映像(記録媒体を問わない)
・音声製品
・特殊用途向け版画機及び植字機
・印刷機及びカラーコピー機
・衛星テレビ受信機
Ministry Of Health Portal 医薬品・化粧品・医療機器・化学品
・依存性物質、中枢神経に作用する物質、前駆物質
・登録番号取得済みの予防薬・治療薬
・非認可の予防薬・治療薬
・ベトナム国内で未登録の薬剤、医薬品、カプセル・皮膜剤などの製造に使用される原料
・化粧品
・ワクチンその他、免疫効果のあるバイオ製品
・医療機器
・殺虫剤、その製造原料
Ministry of Industry and Trade 化学物質
・有毒化学物質及びそれを含優する製品全般
・水酸化ナトリウム(液状)
・塩素酸
・硫酸含有物質
・高純度硫酸等
Ministry of Transport 海洋保安を目的とする信号花火各種
Ministry of Industry and Trade ・国際条約や協定に従って管理される輸入品
・排気量175cc以上のバイク及びオート三輪
・スポーツ用小銃弾
Ministry of Culture And Information ・懸賞組み込み型の電子ゲーム機及びカジノゲーム用の専用設備 ・玩具・子供向ゲーム

ベトナム輸出&輸入には関税はかかる?

【1】日本から輸出する際の関税

日本から輸出する際、日本の税関から関税を徴収されることはありません。日本では、日本国内へ輸入するときにのみ関税が徴収されます。

【2】ベトナムへ輸入する際の関税やその他の税金

ベトナムへ輸入する際には、ベトナム税関へ関税やその他の税金を納める必要があります。

1.関税の種類
2.課税基準
3.対日輸入適用税率
4.特恵等特別措置
5.関税以外の諸税

1.関税の種類

標準関税、優遇税、特別優遇税の3種類の関税率があります。

標準関税率

優遇税率および特別優遇税率に該当しないその他の輸入物品に適用される。

優遇税率

ベトナムとの間で最恵国待遇の関係を結んでいる通商国からの輸入物品に適用される。

特別優遇税率

ベトナムとの間で特別優遇輸入関税に関する協定を締結する国・地域からの輸入物品に適用される。

2.課税標準

輸入の課税標準額は、CIF価格(保険料および輸入港までの運賃を含む価格)です。

インボイスの価格がFOB(FCA)価格である場合、輸入港までの運賃、輸入港までの保険料を加算してCIF価格を算出します。

3.対日輸入適用税率

3種類の適用税率があります。

(1)優遇関税率(MFN)
下記(2),(3)の経済連携協定(EPA)を適用しない場合の税率。

(2)日越経済連携協定(JVEPA)
2009年10月発効
工業製品は10年以内に平均税率を6.51%(2009年)から0.4%(2019年)に引き下げた。今後も引き下げられ、最終的にはほとんどの品目で関税なしになる。

(3)日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
2008年12月発効

発効時から、多くの品目で関税がなしになった。貿易金額ベースで90%の品目の関税が2023年までに撤廃される。

注意点)

なお、日本を原産とする貨物には(2)と(3)の2種類のEPAを適用することができます。

どちらを適用するかは輸入者が選択することができます。品目によっては、(2)(3)いずれかのEPAの方が関税が低くなることがあります。

特定原産地証明書は(2)と(3)で様式が異なるため、ベトナム側の輸入者から特定原産地証明書の取得依頼を受けた場合、必ずどちらのEPAの証明書が必要か確認しましょう。

4.特恵等特別措置

ASEAN諸国から輸入する品目の関税については、一部の例外品目を除いて2018年1月1日に原則撤廃されました。

その他の国や地域とも多くのEPA, FTAを結んでいます。日本と関係があるのは、前述のJVEPAとAJCEPの2協定です。

5.関税以外の諸税

輸入品に掛けられる関税以外の税に、付加価値税(VAT)と特別消費税(ET)があります。

付加価値税(VAT)
課税対象:原則としてすべての輸入品
課税標準:通関時の輸入品のCIF価格+輸入関税+特別消費税
税率:原則10%。下記のような生活必需品のみ5%。
5%の対象品:水、肥料、教育助成、児童用書籍、食料品、医薬品および医療機器、畜産物、農業用の特別な機器、農産品、基礎化学品等

特別消費税(ET)
課税対象:タバコ、酒類、24席以下の乗用車、125cc以上の二輪または三輪のバイク、飛行機、ヨット、ガソリン、90,000 BTU以下の空調機、カード等の物品
課税価額:輸入税の課税価額(CIF価格) + 輸入税
税率(例):たばこ75%、酒類35~65%、乗用車35~150%

ベトナムの輸入規制・具体例

次に、ベトナムへの輸入規制について具体的な品目を例にしてご紹介します。日本から輸出されようとすることが多い、青果物(野菜や果物)と水産物について解説します。

ベトナムにおける青果物の輸入規制

ベトナムへ青果物を輸入する場合の禁止品目、植物検疫等の規制について解説します。

1. 輸入禁止(停止)、制限品目

リンゴ(Malus pumila)、なし(Pyrus pyrifolia)は植物検疫を受けて、定められたた植物検疫条件を満たすことの確認を受ければ輸入することができます。

しかし、それ以外の日本産の青果物は植物検疫条件が定められていないため、実務上ベトナムに輸出することができません。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

ベトナム側の輸入者が手続きをしなければならないライセンス等は次のとおりです。

(1)食品安全要件充足施設証明書

包装済み食品に該当する場合を除き、食品を製造または販売する企業は、食品安全要件充足施設証明書の取得が必要です。

(2)商品公表または商品登録

加工食品、食品添加物、食品加工助剤を輸入する企業は、商品自己公表手続きを行う必要があります。

所定の技術基準で行われた品質試験の結果をwebサイト等で公開します。

ただし、青果物の場合は求められていません。

(3)輸入事業者の要件

ベトナム企業の場合:特別な規制の対象品目を除き、別途輸入許可申請を行うことなく食品を輸入できます。

外国企業の場合:輸入をする外国企業は、活動許可書(計画投資局からの投資ライセンス)に「輸入・流通業務」の追加手続きがなされていることが必要です。

3.植物防疫

日本から青果物を輸入する場合、野菜と果物は植物検疫の対象となります。

必要書類:植物検疫申請書、輸出国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書

提出先:植物検疫当局

植物検疫に合格すると検疫証明書が発行され、輸入が可能になります。

ただし、前述のとおり現時点ではリンゴとナシ以外は現実的に輸入ができません。今後、植物検疫条件が変更された場合、他の青果物を輸入できるようになる可能性はあります。

ベトナムにおける水産物の輸入規制

1.輸入禁止(停止)、制限品目

農業農村開発省通達04/2015/TT-BNNPTNT(付録5)に定められている水産物の品目は許可を得ずにベトナムに輸入することが可能です。

同一覧表に記載されていない品目については、ベトナムに輸出するための申請をし、承認を得る必要があります。

2,施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

最終加工施設、事前登録や日本政府関係当局が発行する衛生証明書(Health Certificate)、または食用水産品証明書が必要な場合があります。

(1) 最終加工施設の登録
最終加工施設の登録が必要か否かは、輸出する水産物の種類、加工地、消費地によって異なります。

(2) 衛生証明書(Health Certificate)など

1:水産動物およびこれらの加工品(活水産動物を除く)

最終加工施設や最終保管施設を所管する都道府県などの証明書発行機関が衛生証明書を発行します。衛生証明書をベトナムへの輸入時に使用します。

2:活水産動物(活魚)
衛星証明書ではなく、食用水産品証明書が必要です。養殖場を管理する都道府県水産部局が発行します。

3:商品公表または商品登録
加工食品、食品添加物、食品加工助剤を輸入する企業は、商品自己公表手続きを行う必要があります。

所定の技術基準で行われた品質試験の結果をwebサイト等で公開します。

4:動物検疫
日本から水産物を輸入する場合、動物検疫の対象になります。

必要書類:(日本の)厚生労働省が発行した動物検疫証明書。食用ではない装飾用の貝殻(HSコード05080020)については、動物検疫所の証明書が必要です。

提出先:動物検疫当局

動物検疫に合格すると検疫証明書が発行され、輸入が可能になります。

以上が、日本からの水産物をベトナムへ輸入するときの規制の概要です。

JETRO「日本からの輸出に関する制度」

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