日本からタイへ貨物を輸出する際に必要な知識を解説していきます。
初めて輸出する場合、どんな手続きをすれば良いのか戸惑ってしまうかと思います。
しかし、輸出手続きは輸入よりも規制される法律は少なく、比較的簡単に輸出することができます。
この記事では、タイへ輸出するときの流れ、必要な書類はもちろんのこと、タイへ輸入するときの規制や日本から輸出するときの規制についても詳しく解説します。
タイへ輸出を検討されている方は、必須の知識となりますので最後までご覧ください。
目次
タイ輸出の流れ
まず、日本からタイへ輸出するときの流れを解説していきます。
大きな流れは、下記の5つです。
2.輸入者と契約締結
3.運送業者へ輸送・通関の手配
4.タイでの輸入通関
5.商品の確認と決済
1.輸出入規制の事前確認
まず、輸出する荷物が日本での輸出規制に該当していないか、輸出にあたり(現地の)輸入の許可や申請が必要でないか、予め確認しておく必要があります。
輸出に必要な許可を受けたり、申請をしていない場合には、税関より輸出の許可が下りず、タイへ荷物を送ることができません。
同様に、タイへ輸入する際に商品が輸入規制に該当しないか、また、輸入に際し輸入許可や審査が必要か、予め確認しておく必要があります。
タイへの輸入における許可や申請が得られなければ、税関で返送、没収になる可能性があり、事前の確認は必須です。
規制貨物に該当するか否かは、専門家であるフォワーダーに相談すると良いでしょう。
2.輸入者と契約締結
輸入者と商品の売買および輸送について、契約の締結を行います。契約書記載事項の例は、下記の通りです。
・売買価格、決済通貨と方法、決済の時期
・輸送方法、梱包状態、納品場所
・補償、アフターサービスなど
タイへの輸送は、日本国内の輸送と異なり、長距離を移動することとなります。
そのため、輸送中に商品のが破損したり事故に遭った場合など、トラブルに備え責任の所在を明確にしておくことや、保険をかけておくことが重要です。
これから契約書を交わす際には、貿易取引をする上で不足のない内容で契約することが大事です。
3.運送業者へ輸送・通関の手配
契約を締結した後は、運送会社(フォワーダー)へ輸送の手配を行います。輸送の方法は大きく分けて、主に航空便と船便があります。
航空便の場合
通常、航空便の場合はフォワーダーが集荷を行い、空港まで荷物を運び入れます。
空港にて荷物の検量を行い、荷物にAirWayBillというラベルを貼りつけます。
通関業者が輸出申告を行い、税関から輸出の許可が降りると荷物は飛行機へ積み込まれ、現地に向けて飛び立ちます。
船便の場合
通常、船便の場合はフォワーダーが空のコンテナを荷送人の元へ運送します。
荷送人がコンテナに荷物を積み込んだ後、運送業者が輸出港のコンテナヤードへ運び入れます。
通関業者が輸出申告を行い、税関から輸出許可が降りると荷物を船へ積み込みタイへ向け出港します。
前述のように、輸出に伴い必要な手続きが取られていない場合には、税関から輸出の許可がおりません。
必ず事前にフォワーダーに確認し、準備を行いましょう。
4.タイでの輸入通関
日本からタイへ到着した荷物は、タイの保税地域に運び入れられ、フォワーダー等が輸入申告を行います。
このとき、輸入に際し内容の確認や他法令の許可書が必要な場合には、税関へ対し必要書類の提出を行います。
輸入者が関税等を納付した後、税関より輸入の許可がおります。
5.商品の確認と決済
保税地域より陸送された荷物は、荷受人の元へ届けられます。
荷受人は、予め取り決めた契約通りの商品が届けられているか内容の確認を行います。
このとき、商品が破損したり輸送中にトラブルがあった場合には、荷送人や保険会社とともに対応にあたります。
商品内容に問題がなければ、代金を決済して貿易取引の一連の流れは終了となります。
以上が、日本からタイへ輸出するときの大きな流れです。スケジュールに余裕を持ち計画的に準備を行ってください。
輸出入規制については、荷物の種類により判断が必要となるためフォワーダーへ相談することを強くおすすめします。
タイ輸出の必要書類
次に、タイへ輸出する際に必要となる書類について解説をしていきます。
今回は、
2.自社で通関作業を行う
2つのパターンを例に解説します。
1.通関業者に通関作業を依頼する場合に必要な書類
・インボイス(仕入書)
・パッキングリスト(梱包明細書)
・シッピングインストラクション(輸送指示書)
・委任状
・他法令による確認書類
2.自社で通関を行う場合に必要な種類
・輸出申告書
・インボイス(仕入書)
・パッキングリスト(梱包明細書)
・他法令による確認書類
それぞれの場合について、解説をしていきます。
1.通関業者へ通関作業を依頼する場合に必要な書類
・インボイス(仕入書)
インボイスは「誰に何をいくらで販売したか」を示す書類です。
記載内容としては、荷物の種類、価格、数量、荷送人および荷受人の名称や住所などの情報が記載されており、税関はこのインボイスを元に輸出許可の判断を行います。
・パッキングリスト(梱包明細書)
パッキングリストは「荷物がどのように梱包されているか」を示す書類です。
例えば、荷物を10個送る場合、1つずつ10ケースで送る場合と10個を1ケースで送る場合では荷姿が異なります。
パッキングリストはインボイスと異なり、商品の価格などの情報は記載せず、荷物の個数、重量、荷姿、保険金額などが明記されています。
そのため、インボイスを補完する役割を担います。
・シッピングインストラクション(輸送指示書)
シッピングインストラクションは、荷送人および荷受人の情報、荷物を積み込む船、
輸出港、出港予定日などが記載され、輸出の指示書の役割を果たします。
運送業者が船荷証券や航空運送状を作成するために必要な書類です。
通関業者への指示を明確にし、書類作成の間違いを防止する役割も担います。
・委任状
通関業者と初めて取引を行う際は、委任状が必要となります。
通関業務は、税関より許可を受けた者のみが行うことができます。
そのため、荷送人は通関業務を通関業者へ委託をする必要があります。
業務を委託していることを書面で証明するため、通関業者へ委任状を提出します。
・他法令による確認書類
荷物の種類によっては、各種法令により輸出に際し許可や証明書が必要な場合があります。
通関業者が輸出申告を行う際、税関は各種法令に則り必要な手続きを終えているか確認を行います。
もし、必要な許可や証明書がない場合には、輸出が許可されません。
2.自社で通関を行う場合に必要な種類
自社で通関を行う場合に必要となるインボイス(仕入書)、パッキングリスト(梱包明細書)、他法令による確認書類は前述と同様の内容です。
・輸出申告書
輸出申告書は、読んで字のごとく輸出申告を行う書類です。
この輸出申告書は、インボイス(仕入書)や他法令による確認書類などと共に税関に提出され、税関は輸出許可の判断を行うます。
これまで紹介した書類の他に、輸出通関時に提出する必要はありませんが、保険を付保した場合には、保険に関する書類も追加されます。
例えば、貿易取引がCIFの場合は、輸出者が海上保険を付保します。
輸出者は海上保険の「裏書き」を行い、輸入者へ引き渡します。
「裏書き」を行うことで、海上保険を契約したのは輸出者であっても輸入者が保険金の請求を行う権利を有します。
※航空便では、輸送中の荷物の損傷が少ないため、保険を付保することは稀です。
※保険証書は、輸出通関時には不要です。
日本-タイ間における輸出入規制
ここでは日本とタイにおける輸出入規制について説明をしていきます。
日本からの輸出は、外国為替及び外国貿易法という法律により管理されています。
一方、タイでは「輸入禁制品」を定め、輸入を規制しています。
また、荷物の種類によってはタイに輸入する際に、輸入の許可や証明書の提出が必要となります。
それでは詳しく見て行きましょう。
日本からタイに輸出する際の法規制
日本からタイへの輸出は、外国為替及び外国貿易法(外為法)により輸出が管理されています。
外為法では、大量破壊兵器等の開発や製造等に利用される恐れの高い物品の輸出や、技術の提供を規制しています。
規制に該当する物品を輸出する場合および技術を提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となります。
物品の輸出規制について
外為法では、輸出貿易管理令という法令により、物品の輸出規制の大枠を定めています。
この管理令では、特定の地域に対し、特定種類の貨物を輸出する際に、経済産業大臣の許可が必要となります。
技術の提供規制について
一方、技術の提供については外国為替令という法令により規制の大枠が定められています。
この為替令では、特定の技術を特定の外国において提供する場合、または、特定の技術を特定国の非居住者に提供する場合に、経済産業大臣の許可が必要となります。
実際の業務においては、輸出する貨物および技術が外為法に規定する「リスト規制」または「キャッチオール規制」に該当しないか否か確認を行います。
リスト規制では、一定以上のスペック、機能を持つ貨物・技術の15項目を規制しています。
具体的な物品は下記の様なものです。
規制項目 | 具体的な物品の例 |
---|---|
武器 | 鉄砲・鉄砲弾、爆発物・発射装置等、火薬、爆発物等 |
原子力 | 核燃料物質・核原料物質、原子炉用発電装置等 |
化学兵器 生物兵器 |
軍用化学製剤の原料等 |
ミサイル | ロケット、無人航空機、ロケット誘導装置等 |
先端材料 | フッ素化合物、チタン・アルミニウム合金成形工具、超電導材料等 |
材料加工 | ロボット、測定装置、歯車製造用工作機械等 |
エレクトロニクス | 集積回路、電子制御用半導体素子、高電圧コンデンサ等 |
電子計算機 | 電子計算機等 |
通信 | 伝送通信装置、電子交換装置、通信用光ファイバー等 |
センサー等 | 水中探知装置、妨害用水中音響装置、電子式のカメラ等 |
航法装置 | 加速度計、ジャイロスコープ、水中ソナー航法装置等 |
海洋関連 | 潜水艇、船舶の部品、水中照明装置、水中カメラ・ロボット等 |
推進装置 |
推進装置 ガスタービンエンジン、人工衛星、ロケット推進装置等 |
又、キャッチオール規制とは、リスト規制に該当せず、一定の要件を満たす貨物・技術を規制しています。
具体的な物品の一例は下記のとおりです。
※基本的に、木材や食品以外は対象となります。
※核兵器等に利用される恐れがない場合には、メーカーから該非判定書を取り寄せ輸出申告時に添付します。
このリスト規制およびキャッチオール規制の判断には、専門的な知識が必要となります。
正確な手続きを踏まなければ、輸出許可がおりませんのでフォワーダーに相談しながら手続きを進めていきましょう。
タイでの輸入規制
タイへの輸入については主に「輸出禁制品」として輸入ができないもの、「輸入ライセンスが必要となる品物」が規定されています。
輸入禁制品
輸入禁制品としてタイに輸入できない物品例は下記の通りです。
・タイ到着後、75日以内に輸入許可がおりない危険物貨物
・特定の種類の犬(ロットワイヤー、ピットブル)etc
参考:https://www.y-logi.com/ygl/prohibit/pdf/09TH.pdf
輸入ライセンスが必要となる物品
輸入に際し、輸入ライセンスが必要となる物品は下記のとおりです。
物品 | 対応 |
---|---|
食品 | 輸入ライセンスの取得及び保険局からの輸出許可証明書が必要 |
タバコ製品 | 輸入ライセンスの取得が必要 |
動物 | 輸出前に、受取人の輸入許可手続きが必要 特に、繁殖目的で動物を輸入する場合、衛生証明書と狂犬病予防接種証明書が必要 |
植物 |
植物 衛生証明書が必要 輸入禁止対象の植物が多数あるため、事前の確認が必要 禁止対象の植物の例は、びわ、マンゴー、にがうりなど |
医薬品・化学薬品 | 輸入ライセンスの取得が必要 |
ワクチン | 輸入ライセンスの取得が必要 食品医薬品局からの輸入許可証明書が必要 |
放射性物質 | タイ原子力庁から発行された輸入許可証明書が必要 |
武器・砲弾 爆発物 |
警察署へ事前の輸入許可が必要 個数や目的等を記載した書類、特殊梱包が必要 |
貴金属や宝石 | 輸入ライセンスの取得及びタイ銀行発行の換金許可証明が必要 |
必要書類や規制事項を満たさない場合、タイ税関にて差し止め、没収、破棄および返送となる可能性がありますので注意しましょう。
タイ輸出&輸入には関税はかかる?
タイへ輸出する際の関税について解説していきます。
そもそも関税とは、政府が自国経済を保護するために設けています。
例えば、国民が海外からの安い輸入品ばかり購入すると、国産品が売れなくなり、国内産業の衰退につながります。
そのため、海外からの輸入品に対し課税することにより国産品との価格差を小さくしています。
通常、関税を支払うのは輸入者となります。
海外からの商品を輸入して販売を行うのは、輸入者であるため、輸入者が関税を支払うのは自然な流れです。
つまり、日本から輸出する際には、関税を支払う必要はなく、タイへ輸入する際には、輸入者が関税を支払う必要があります。
タイの関税制度は、物品ごとに税率が異なり、課税基準はCIF価格です。
日本からの輸入についても関税がかかりますが、JTEPA(経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定)、AJCEP(日・ASEAN包括的経済連携)に基づく原産地規則を満たせば、関税の撤廃、または関税の引き下げを受けることができます。
関税の他に、1.付加価値税、2.個別物品税の2つがかかる場合があります。
1.付加価値税
原則として、全ての財貨・サービスに対し7%が課税されます。
2.個別物品税
タバコ、石油製品、清涼飲料、車など、特定物品の製造者または輸入者に課税されます。税率は物品により異なります。
タイの輸入規制・具体例
タイへの輸入に際し「青果物」「水産物」には輸入規制が課せられます。具体的な内容を解説して行きます。
タイにおける青果物の輸入規制
青果物の輸入に関しては、下記の様な輸入規制および輸入手続きが定められています。
輸入禁制品
一部の青果物は、輸入が禁止されています。具体的な物品例は、下記のとおりです。
植物の生果実 | アセロラ、アボカド、オリーブ、カシューナッツ、ビワ、イチジク属、クルミ属、サクラ属、ナシ属など |
---|---|
植物の地上部、地下部、生果実、種子等全ての部分 | カカオ、キャッサバ、茶(乾燥茶葉を除く)、トウモロコシ(種子を除く)、パイナップル、パパイヤ、イネ属植物(精米、破砕米など)など |
その他 | 大豆、トウモロコシ、モロコシ属、土、有機肥料、雑草、検疫有害動植物など |
※トマト、にんじん、りんご、いちご、柿などの輸入は可能です。
保健省食品医薬品局、農業協同組合省農業局への手続き
次に青果物の輸入に関しては、保険省食品医薬品局、農業協同組合省農業局での事前の手続きが必要です。
保険省食品医薬品局:販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書を取得する必要があります。
農業協同組合省農業局:青果物は植物検疫法に基づき、輸入申告書を農業局に提出する必要があります。
輸入禁止品目に該当する場合、予め輸入許可書を取得する必要があり、輸入時には輸出国からの植物検疫証明書が必要です。
りんご、いちごなど保管省告示No386に指定される品目は、日本の所管官庁などにより規定されている衛生基準を満たしている旨の証明書の提出が求められています。
動植物検疫の取り扱い
輸入時の植物検査で不合格となった場合、不合格の理由が、重要な病害虫でない場合は消毒後通関が可能となります。
一方で、重要な病害虫と認定された場合には、農業局にて荷物が回収されます。
ただし、輸入禁止品目のうち、生果実については-17.8℃以下で凍結されたことを確認し、その旨を追記した植物検疫証明書を添付したものであれば輸入することができます。
輸入禁止品目に該当するりんご、なし、もも、さくらんぼ、柿、キウイ、いちご、ブドウ、なす、メロン、すいか、きゅうり、トマトは、輸入禁止品目許可書を事前に取得すれば、暫定的に輸入が認められます。
タイにおける水産物の輸入規制
水産物の輸入に関しては、下記の様な輸入規制および輸入手続きが定められています。
輸入禁止品
フグ全種類およびフグの身を成分に含む食品の製造、輸入、国内の販売が禁止されています。
キハダマグロとその製品は、貿易管理法上の輸入制限品目の対象であり、タイ農業協同組合省水産局へ東部熱帯太平洋におけるまき網漁法により漁獲されたマグロでないことを示す証明書を取得しなければなりません。
保健省食品医薬品局、農業協同組合省農業局での手続き
水産物の輸入に関しては、保険省食品医薬品局、農業協同組合省農業局での事前の手続きが必要です。
保険省食品医薬品局:販売目的で輸入する場合、輸入者が食品輸入許可書を取得しておく必要があります。
特別管理食品、品質規格管理食品および表示管理食品については、別途食品登録番号の取得も必要となります。
農業協同組合省農業局:販売目的で水産物を輸入する者は、水産局の申請システムにて、水産物輸入許可書および動物伝染病予防法に基づく動物輸入承認通知書を取得しておく必要があります。
また、輸入申請時は、漁獲証明書が必要です。
2018年2月以降、まぐろ(すぐに食べられる状態の製品でない場合)を輸入する場合は、任意で漁獲証明書、船長による陳述書を提出するよう協力が求められています。
・JETRO「日本からの輸出に関する制度」
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/foods/exportguide.html
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