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酒を輸出する流れや必要書類,免許・国ごとの注意点まで徹底解説!

酒輸出

海外各国では、日本食ブームが続々と巻き起こっています!

そのため海外では、日本食レストランや日本から輸出されたお酒を取り扱うお店が増加傾向にあります。

それに伴い、日本からの酒類の輸出額は2019年においては661億円を突破しました。

特に、アメリカ・台湾・韓国への輸出が多く、中国やヨーロッパ圏への輸出も年々増加しています。

この記事では、これから海外に向けて酒類を輸出される法人様や個人様に向けて、輸出の流れや必要なライセンス、国ごとに酒類を輸出する注意点をご紹介してまいります。

弊社、株式会社みかん箱は、世界各国へ航空便で荷物を届ける国際輸送サービスを提供しております。酒類の輸送実績も多数ございますので、ご相談やお見積りでお気軽にお問い合わせください。<国際輸送サービスMIKANBAKO

酒類輸出の手続きの流れ

輸出流れ

まずは、大まかな酒類輸出手続きの流れを理解しましょう!

酒類に限らず、貨物を輸出する場合に必ずこの流れに沿って輸出手続きが進んでいきます。

場合によって前後したり、省略されることもありますが、全体の流れを知っていれば大局観を得られますので、焦ることなく酒類輸出の手続きを進めることができるでしょう。

1.フォワーダー(貨物代理店)に輸送依頼

酒類を輸出するにはまず、フォワーダーと言われる(貨物代理店)に国際輸送の見積り~依頼をしましょう。

フォワーダーとは、荷主に代わり、輸送の手配や手続きなどを一括で請け負う業者のことです。国際物流においては、フォワーダーがいることで迅速な物流が実現します。

国際物流では、船会社or航空会社にブッキング・梱包・通関手続き・関係書類作成・関係省庁への許可承認・海外現地での通関手続き・輸送手配など、やることはたくさんあります。

専門知識が必要で、特にこの業界では横の繋がりでコストを抑えられたり、輸送スピードも柔軟に調整することができます。

個人や輸送実績のない企業が単独で行えば、コストも時間も必要以上になり非効率になってしまいます。

フォワーダーに連絡する際には、貨物の内容・数量・重量・容積・仕向け地など、輸送条件を伝えましょう。

すぐに見積りを出してもらえますので、コストやリードタイムに問題がないか確認しましょう。

※弊社、株式会社みかん箱もフォワーダー(貨物代理店)として、酒類はもちろんのこと、多種類の貨物を取り扱っております。

些細な疑問や心配な事、お見積りだけでも問題ございません。お気軽に弊社サービス「国際輸送のMIKANBAKO」までお問い合わせください!

通関書類の作成

日本から海外に向けて貨物を輸出する際には、税関に対して通関手続きが必要になります。そのときに提出する書類が通関書類です。

通関手続きの際に必要になる書類は、後ほど「必要書類」の見出しで詳しくご紹介いたしますが、基本的に「輸出申告書」「INVOICE(仕入書)」「Packing List(梱包明細書)」です。

輸出申告書は、通関手続きをする通関業者が作成しますので、御社にご用意して頂くことはありません。

INVOICE、Packing Listについては、ご用意して頂く必要がありますが、面倒!!という方は、弊社で作成代行することも可能ですのでお気軽にご相談ください。

貨物を梱包する

国内のトラック輸送と同様、コンテナ船や航空機に酒類を載せるときにも梱包を行います。トラックの輸送とは違い、海上や空中を輸送しますので突然の大きな揺れに耐えられる梱包が必要になります。

酒類を輸出するときには、温度や湿度管理が大切になるケースもあると思います。その場合には、一定の温度管理ができるリーファーコンテナを利用しましょう。

梱包方法について詳しく知りたい方は以下記事も参考にされてください。

匠の技!輸出梱包の種類に迫る|貨物に合わせて最適な輸出梱包を

保税地域に貨物を搬入

酒類の梱包をしっかり行い、通関書類も作成したら、次は「保税地域」に貨物を搬入します。

保税地域は、外国からきた貨物や、これから輸出する貨物を荷捌きする上屋のことで、税関の管理管轄になります。

1つのコンテナを複数の荷主で共有する(LCL)場合には、一度CFS(コンテナ・フレート・ステーション)という上屋に搬入され、効率よくコンテナ内にバンニングされます。

1つのコンテナを1社の荷主で利用する(FCL)場合には、荷主の倉庫で酒類をコンテナにバンニングし、扉を閉めシールをします。この場合、CFSではなく、直接CY(コンテナヤード)までコンテナが搬入されます。

税関に輸出通関手続き

貨物やコンテナが保税地域に搬入されると、通関業者によって税関に輸出通関手続きが開始されます。

※通関業者は、通関手続きを専門に行っている専門業者のことです。

通関手続きには、関税関係法令や食品衛生法、輸出貿易管理令など、様々な法律に精通している必要があり、税関への交渉や立ち合い業務などもありハードな業務でもあります。

輸出申告書類作成・申告、税関交渉、貨物検査立ち合いなど、輸出するための法律クリアの面でサポートしてくれます。しかもたった数千円で。(輸出の場合、多くの業者は4,200円[申告価格20万円以下]~5,900円[申告価格20万円以上]です。)

税関から輸出許可を得ると、輸出許可書が発行され、申告した酒類は「外国貨物」扱いになり、海外に向けて輸出できるようになります。

海外に向けて出港

輸出許可を受けた貨物は、船会社からは「Bill of Lading(B/L:ビーエル)※」が発行され、航空会社の場合は、「Air Waybill(エアーウェイビル)」といういわゆる荷物預かり証が発行されます。

その後、貨物が積み込まれたコンテナは船や航空機に搭載され天候に問題なければ現地に向けて出発します。

現地到着~保税地域搬入

海外の港(空港)に到着した貨物は、現地の保税地域に搬入されます。外国からすれば、日本からきた貨物は「外国貨物」として扱われますので、必要な審査・検査・税金徴収が行われた後に国内に引き取りが可能となります。

輸入(納税)申告

保税地域に貨物が搬入されたら、現地のパートナーである通関業者が輸入(納税)申告を行います。

輸入申告の際には、インボイス・パッキングリスト、A/WもしくはB/L、貨物保険をかけている場合には保険証券が必要になります。

インボイスなど、書類を作成したら輸入者にできる限り早く送ってあげましょう。今は、書類のコピーだけで申告可能なので、メール等で送れば手間はいりませんよ。

輸入国で流通

税関で審査・検査が終わり、無事輸入許可を受けることができれば、貨物を現地国内に引き取ることができるようになります。

引き取る際の、トラックやドレージの手配は、通関業者に代行してもらうことも可能ですし、ご自身で手配することも可能です。

ここまで、大まかに酒類輸出入の流れを紹介してきましたが、場合によってはもっと複雑になったり順番も前後します。

しかし、国際輸送を依頼する荷主様としては大まかな流れだけ理解して頂ければ問題ありません。

次の見出しでは、必要書類ごとの特徴についてご紹介していきますね。既にご存じの方は飛ばして頂いて構いません!

酒類輸出の必要書類

必要書類

ここからは、酒類を輸出する際の必要書類をご紹介します。これら書類は、酒類だけでなく、輸出をする上で必要になる書類です。

INVOICE(インボイス)

※別名:仕入書、商業送り状

インボイスは仕入書のことで、輸出者が輸入者に発行する書類です。

インボイスには、輸出入者名・品名・数量・価格・契約条件・仕向地など、契約内容が記載されます。

通関手続きで税関に提出する書類でもあり、記載項目が関税法で定められています。

輸入地の通関手続きにも使用されるため、作成したら輸入者にも送る必要があります。

Packing List(パッキングリスト)

※別名:梱包明細書

梱包明細書には、貨物の個数・重量・容積など、貨物の状態を記載します。

通関手続き時には必須の書類と定められていませんが、習慣状、税関から提出を求められますので、インボイスとセットで作成するのが一般的です。

Shipping Instruction(シッピングインストラクション)

※別名:船積依頼書、船積指図書

S/Iは、フォワーダーに輸送依頼する際に作成する依頼書のことです。このS/Iが元になり、船会社であれば「Bill of Lading(船荷証券:B/L)」を、航空会社であれば「Air Waybill(航空貨物運送状)」が発行されます。

B/L、A/Wは、貨物貨物預り証のことで、船会社や航空会社に輸送依頼をすると、必ず発行される書類です。

輸入地において、輸入通関手続きをする際に必要になる書類でもありますので、発行されたら早急に輸入者に送ってあげましょう。

委任状

委任状とは、初めて通関業者に通関手続きの代行を依頼する際に作成する書類です。通関業法という法律で定められており、必ず発行しなければいけない書類です。

非常に簡易的な書類で、作成は簡単ですのでご安心ください。

酒類を輸出すれば税金は免税されるのか?

酒税免除

酒類を輸出する場合、製造者が自ら輸出するとき、酒類製造者から酒類を仕入れて輸出する場合には、所定の手続きを行えば酒税が免税されます。

免税にする方法としては、酒税納税申告書を税務署に提出すればOKです!

また、次の条件を満たしている場合に限り、免税になります。

1、期限内申告であること
2、酒税納税申告書に、税率区分・数量等が記載された明細書を添付すること

詳しくは、最寄りの税務署の酒類指導官に確認してみてください。

参考)国税庁:酒類の輸出免税当等の手続きについて
※申告書と明細書のひながたもあります。

酒の輸出は危険品扱いになるの?

アルコール度数が40%のウイスキー(1本700ml)は、引火性液体として危険物扱いになります。

危険物扱いになると、輸送料が少し高くなったり、提出する書類が増える場合があります。また、危険物の輸送を取り扱ってくれない輸送業者もいますので注意が必要です。

しかしながら、容量が250ml以下の容器に入れた場合は危険物にはならないため、通常貨物として輸出することができます。

酒類を輸出するには資格(ライセンス)がいるの?

酒類を輸出するには、事前に「輸出酒類卸売業免許」を取得しておく必要があります。

この免許を取得するための申請する時点で、輸出先の取引相手の見込みを付けておくことが条件となっているため、申請前に、取引相手を展示会や見本市などで見つけておきましょう。また、貿易商社を通して輸出相手を見つける方法もあります。

※酒類製造者が自ら製造した酒類を輸出する場合には、この免許は必要ありません。

※インターネット通販で酒類を販売する場合には、「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。

輸出相手の探し方

海外の取引相手を見つけるには、海外バイヤーが集まる展示会や商談会などに参加すると良いでしょう。

自ら海外に出向いて営業する手間もなく、日本商品に興味を持ったバイヤーにピンポイントでアプローチすることができますので絶好のチャンスです。

現場では、試飲をしてもらい直接コメントをもらえるので、商品改良や差別化のヒントももらえるでしょう。うまく行けばその場で契約を取れるかもしれません。

JETROでは、定期的に展示会や見本市などを開催しているのでチェックしておきましょう!

・ビジネス情報とジェトロの支援サービス
https://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/

酒類輸出で必要な証明書とは?

東日本大震災の影響を受けて、海外各国では、日本からの輸入貨物に対して制限をかけている場合があります。

規制対象である場合、輸出できる産地や安全を証明する輸出証明書の準備が必要になりますので、輸出する貨物が輸入国で規制されていないか確認しておきましょう。

酒類輸出主要国の注意点

ここからは、日本から多くの酒類が輸出されている韓国、中国、台湾、香港、アメリカ、カナダへの輸出注意点を紹介していきます。

韓国へ酒類を輸出する注意点

酒類本品に、製品名・製造年月日・アルコール度数・原産国・原材料名などが記載されているラベルを張り付ける必要があります。

また、韓国では日本では常識である「賞味期限」という概念は通用しないため、「流通期限」または「品質保持期限」として記載する必要があります。

税金面では、関税・酒税以外に、酒税額の10%である教育税、その他付加価値税という税金がかかります。

中国へ酒類を輸出する注意点

中国では酒類の輸入を、食品安全法・中華人民共和国貨物輸出入管理条例・輸入酒類国内市場管理弁法・輸出入食品安全管理弁法など、様々な法律で規制しています。

中国側での品質基準に合致したものでないと輸入できなかったり、必要な検査を受ける必要があるなど、細かい規定があるので詳細確認しておきましょう。

例えば、製造年月日と賞味期限の両方をラベルに明記する、添加物は化学名まで詳しく記載するなど、製造時から気をつけておく必要があります。

台湾へ酒類を輸出する注意点

商品ラベルは中国語で、商品名・アルコール度数・製造業者名・賞味期限と製造年月日などの記載を行う必要があります。

また、台湾で酒類を輸入する際には、政府主管機関(財政部)に輸入許可申請して、輸入許可を取得する必要があります。

酒類輸入の衛生基準として、メタノール、鉛、二酸化硫黄などの最大許容量が定められていて、その条件をクリアしていれば、検査後、輸入許可が下ります。

香港へ酒類を輸出する注意点

香港では、アルコール度数またはその範囲・製品名・製造者または包装業者の名前と住所・賞味期限を商品ラベルに記載する必要があります。

また、アルコール度数が30%を超える酒類を輸入する場合には、香港税関に対して輸入ライセンス(Import License)の申請をして、輸入申告前に許可を得ておく必要があります。

香港には関税はありませんが、物品税の対象になるケースがあります。酒類の場合、アルコール度数30%以上の場合は100%、30%以下の場合は免税となります。30%を境に、雲泥の差がありますので注意しましょう。

アメリカへ酒類を輸出する注意点

ラベルには、偽りまたは誤解を招くような表記をしないよう注意が必要です。ラベルには、商品名・度数・内容量・輸入者名と住所・着色料名・原産国などを記載する必要があります。

その他、連邦酒税(内国消費税)や港湾維持料、州酒税など、輸入する地域によっては特別な税を徴収されることになります。最終的な輸入コストを事前に計算しておくことが重要ですね。

カナダへ酒類を輸出する注意点

カナダでは酒類の輸入については、州および準州政府に管理権限が与えられており、輸入地によって規制内容や税額が変ってきます。

その他、他国と同様、ラベル規制や容量規制もありますので、カナダ含め、詳しい各国の酒類輸入規制については、JETROのハンドブックを確認しておきましょう。

参考)国税庁「日本酒輸出ハンドブック

酒類の輸出ならMIKANBAKO

みかん箱 国際輸送サービス

弊社、株式会社みかん箱は、世界各国に貨物を航空輸送しているフォワーダー(貨物代理店)です。

日本から海外の輸入者の玄関口までドア・ツー・ドアの国際輸送を行っており、国内での手配や通関手続きはもちろんのこと、海外現地ではパートナーである業者と連携して、責任を持って取引先の納入先まで貨物を輸送しております。

航空輸送は、世界各国まで1~2日で輸送することができ、揺れも少ないため貨物の品質を高く保って輸送することが可能です。

まずはお気軽にご相談ください。お見積りも迅速に発行させていただきます。

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