輸出通関に入ると、突然、税関から「非該当証明書ある?」と言われることがあります。
これは、大量破壊兵器や武器に転用されないことを証明する書類ですが、いきなり言われても何のことか理解できませんよね。
この記事では、
- 非該当証明書とは何か
- 該非判定書との違い
- 16項該当貨物とは何か
- 非該当証明書の作り方
- 非該当証明書の有効期限
など、分かりやすく徹底解説していきます。
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目次
非該当証明書とは?
非該当証明書とは、輸出貿易管理令(別表第1の1~15項)、外国為替令に規定されている、貨物や技術に該当しない旨を証明した書類です。
なんか難しそう…と思われた方も多いかと思いますが、わかりやすく言うと、
「テロに使われてしまうような、大量破壊兵器や武器、またそれに転用できる物を輸出しません。」
という証明をする書類のことです。
非該当は、該非判定書
輸出令や外国為替令に、これから輸出する貨物を規制する項目はあるけど、スペックが規定以下なので「非該当」という場合には、「該非判定書」を税関に提出します。
該非判定書とは、別名「パラメーターシート」と呼ばれるもので、貨物のスペックが詳しく書かれている書類です。
パラメーターシートは、メーカーに問い合わせることで入手可能です。
対象外は、非該当証明書
輸出令や外国為替令に、これから輸出する貨物の規制が「一切ない」場合は、該当しない旨を一筆書いた「非該当証明書」を作成して税関に提出します。
とくにフォーマットは決まっていませんが、経済産業省HPで提供されていますので、こちらを使うと良いでしょう。
・経済産業省:非該当証明書(参考様式)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.html
※PDFでダウンロード可能となっています。
該非判定書と非該当証明書の違いはなに?
該非判定書(パラメーターシート)と非該当証明書の違いがよく分からない方も多いと思います。
上記でご説明した通り、該非判定書はメーカーから取り寄せる貨物のスペック明細のこと。
非該当証明書は、輸出者が輸出貿易管理令や外国為替令に規定される規制貨物に該当しません、という内容を一筆書いた証明書になります。非常に簡易的な書類です。
税関は、パラメーターシートを見て、本当に輸出する貨物が規定値以下であるか確認をします。また、非該当証明書を提出させることで、万が一の責任の所在をはっきりさせておきます。
上記2つの書類をまとめて「該非判定書」と言う人もいれば、逆に「非該当」という人もいます(汗)
言い方が統一されていませんので、その都度どちらなのか察しなければいけません(笑)
「一筆書いてください。」と言われたら非該当証明書ですし、パラメーターと言われたら、メーカーからパラメーターシートを取り寄せましょう!
非該当と対象外の違いはなに?
またまたややこしい所をはっきりさせておきましょう。
輸出令に「非該当です。」「対象外です。」と2つの表現を使い回されていますが、違いを解説しましょう。
すごく分かりにくいですよね(笑)
「非該当」なら「非該当証明書」を提出するなら、すっと理解できますが、「該非判定書」なる書類が必要になるのです。
16項該当貨物とは?
輸出貿易管理令別表1の1~15で規制している貨物以外にも、核兵器や武器に使われてしまう物もあるという観点から、
食品や木材以外のほぼすべての輸出貨物を規制対象にしているのが16項の「キャッチオール規制」です。
「キャッチ(つかむ)オール(全てを)規制」
危険な貨物を全てつかんで規制するという意味合いの通り、食品と木材以外はすべて規制対象になっています。
16項は、食品・木材以外は基本的に該当するので、特に機械類を輸出する場合には、該当する旨を非該当証明書に記載する必要があります。
しかし、原則16項に該当しても、経済産業省に許可申請をする必要はありません。
税関や経済産業省が、大量破壊兵器やその開発製造に利用されると判断した場合にのみ、許可申請が必要になります。全部許可申請が必要になったら、物流がとんでもなく停滞してしまいますよね。
非該当証明の作り方
パラメーターシートはメーカーから取り寄せればOKですが、非該当証明書は輸出者が作らないといけませんので、ここでは作り方をご紹介します。
特にフォーマットは決まっていませんが、先程も紹介した経済産業省が公開している以下フォーマットを使うと良いでしょう。
・非該当証明書(参考様式)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.html
非該当証明書に記載する内容としては、以下の通り。
- 日付
- 輸出する貨物名
- 型番等
- 判定結果
- 会社名
- 責任者とその所属
- 連絡先電話番号
コツとしては、税関が納得する説明を記載することです。
「輸出令1の1~15項には該当しません。」と一言だけ書いても、該当しない理由をもっと詳しく教えてください、とツッコミを入れてくる税関職員さんもいます。(一言だけでOKな職員さんもいますが…。)
ですから、念の為、規制項目と該当しない理由を簡単に記載しておくことをオススメします。
※そもそも輸出令に概要している貨物の場合は、経産省に輸出許可申請をする必要があります。許可を受けた後に、輸出通関に進むことができます。
非該当証明書の有効期限
非該当証明書を作成して、一度税関にOKをもらい、輸出実績ができれば、次回から同じ非該当証明書を何度も使い回ることができます。
また、有効期限は存在しませんが、輸出貿易管理令など、政省令が改正することがあります。年に1回程の頻度で改正されています。
改正されると、過去に非該当を証明しても、改正後は該当する可能性もあるということで、新しく非該当証明書を作る必要が出てきます。
しかし、実務上では、発行した日付だけを変えるだけなのでそこまで負担はありません。(もちろん改正内容をチェックして該当しないか再度確認をします)
政省令改正2020年
政省令の改正情報は、CISTECで掲載されていますので、詳細確認したい方はご覧ください。
・政省令改正 | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)
https://www.cistec.or.jp/export/express/index1.html
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