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中古車輸出の流れと必要書類、具体的な手続きまで完全解説【海外に日本車を売ろう】

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中古車輸出

この記事では、中古車を輸出するための必要書類と流れを解説していきます。

中古車の輸出は、通常の輸出業務と違い、運輸局に抹消登録の申請が必要だったり、事前に古物商の許可を取得しておく必要があるなど、少々手間がかかります。

しかし、難しい手続きは一切なく、誰でも簡単にできる簡易的な手続きですので安心してください。

では早速中古車輸出の必要書類を見ていきましょう!

中古車輸出の必要書類

中古車輸出書類

中古車輸出をする際には、基本的に以下の書類が必要になります。

1.INVOICE(インボイス:I/V)

インボイスは、仕入書とも言い、輸出者が輸入者に発行する取引明細としての役割や、輸出入申告の際に税関に提出する通関書類としても機能する書類でもあります。

記載内容は、荷送人(売主)、荷受人(買主)、出港日、インコ―タームズ(貿易条件)、支払い条件(決済方法)、品名、数量、単価、合計金額、原産国などが記載されます。

2.PACKING LIST(パッキングリスト:P/L)

梱包明細書のことで、貨物の個数や重量、容積、荷姿などが記載されます。この書類から、キャリア―は、船や飛行機への貨物の積み付けプランを組みます。また、税関からも提出を求められる書類ですので、インボイスとセットで作成しましょう。

3.Bill of Lading(船荷証券:B/L)

船荷証券は、船会社が発行する「貨物預かり証」のことを指します。

大まかに解説すると、輸出者が船会社に貨物を預けると発行されるもので、輸入者に代金引換で送ります。輸入者は輸入地の港で、輸入許可証と、この船荷証券を提示することで貨物を引き取ることができるのです。有価証券としての機能も備わっており、国際物流には欠かせない書類でもあります。

4.輸出抹消登録証明書

中古車を輸出するには、輸出抹消登録証明書を発行してもらう必要があります。

通関手続き前に用意しておきましょう。まずは、自動車検査登録事務所または運輸支局で輸出抹消仮登録の申請をしましょう。その後、輸出の届出を行い、輸出抹消登録証明書が発行されます。

※軽自動車は、軽自動車検査協会に連絡してください。

【 輸出抹消仮登録に必要なもの 】
1.自動車検査証
2.ナンバープレート
3.手数料納付書(登録手数料は350円
4.所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
5.印鑑(実印のみ。シャチハタ厳禁)
※代理人の場合は委任状を持参
6.事業用自動車連絡書(事業用に使う場合のみ)
7.自家用貨物自動車使用廃止等届出書(最大積載量5トン以上の自家用貨物自動車のみ)
8.土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(車両総重量8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合)

【 輸出の届出に必要なもの 】
1.一時抹消登録証明書
2.届出書(運輸支局に用意されています)
3.手数料納付書(登録手数料は350円

5.船積前検査証明書

一部仕向け地に輸出する場合やバイヤーから要求された場合には、船積前検査証明書を発行する必要があります。

船積前検査では、品質や価格、通関分類を確認して取り決めます。輸入通関時に必要になります。

この検査を受けないで輸出すると、輸入地で通関前に検査が必要になり、多くの時間を要します。輸出時に検査を受けましょう。

流れとして、輸入者が現地の指定検査機関に依頼をすると、日本法人が輸出者に連絡を入れますので指示に従い検査を受けましょう。検査が終了すると証明書が発行され、コンテナに検査終了を証明するかっこいいメタルシールが貼られますよ。

中古車輸出の手続きの流れ

船便

中古車を輸出する場合、通常の輸出業務に加えて、事前に古物商の免許を取得したり、運輸局で輸出予定届出証明書の交付を受けるなどの手続きが必要になります。

手続きに漏れが出れば輸出がストップしてしまいますので、これから行う手続きを一緒に確認しておきましょう!

古物商の許可取得

中古車を商売目的で輸出するにはまず、古物商の免許を取得する必要があります。これは輸出する物品を国内で買い取る時点で必要になりますので、仕入れ前に取得しておく必要があります。

また、ネットのオークションサイトを運営する場合には加えて、古物競りあっせん業の届出が必須になりますので注意しましょう。

売買契約を締結

古物商の許可を得たら中古車を売る資格を取得したことになりますので、早速海外のバイヤーを見つけ売買契約しましょう。

売買契約を締結する際には、代金前払いが安全です。中古車を仕入れて輸出しても、代金を支払わない非常識なバイヤーもいるため、前払いで着金してから輸出手続きを行いましょう。

銀行を介して信用状取引を行えば、輸出入者双方がリスクなく取引も可能です。

輸出手続き

輸出手続きを代行してくれるフォワーダー(貨物代理店)に輸送依頼をかけましょう。

輸出の依頼をする際には、貨物の内容や数量、重量、契約条件などが記載されている、インボイス(仕入書)・パッキングリスト(梱包明細書)を作成しましょう。

中古車を輸出する場合には、インボイスに車種・車体番号・年式・排気量・ガソリン/ディーゼルの車特有の情報も記載しましょう。

輸送スペース予約(Booking)

フォワーダ―に輸送依頼をかけると、輸送スペースを予約してもらえます。航空機なら航空機の輸送スペースを、船舶ならコンテナの輸送スペースを確保します。

輸送料金の見積は、フォワーダーに輸送依頼をかけた際に算出してもらえますので、実際に依頼が確定する前に料金は確認しておきましょう。

運輸局で輸出の手続きを

中古車を輸出するために、税関に輸出申告をかけますが、その前に最寄りの「運輸局」で各種手続きが必要になります。

一時抹消登録をしていない場合は、輸出抹消仮登録を。一時抹消登録が済んでいる車両の場合は、輸出予定届出証明書の交付を受けましょう。

対象車は、特殊車両や軽自動車など、道路運送車両法上で自動車登録されている全ての車両が対象になります。

運輸局から発行された証明書の有効期間は6ヶ月ですので、税関に輸出申告する日を勘案して発行するタイミングを決めましょう。

※解体している車両は、廃棄物としての輸出になるケースもあり、輸出できない国も規定されていますので、依頼先のフォワーダーに相談しましょう。また、運輸局発行の証明書は、輸入地で必要になるケースもありますので、バイヤーに確認しておきましょう。

中古車を保税地域に搬入する

必要書類を全て用意し、ブッキングが完了したら、中古車を税関が管轄している倉庫「保税地域」に搬入します。

この保税地域に中古車を搬入することで輸出申告をすることができます。

保税地域に中古車を搬入する前に、タイヤや車体、車内にドロや植物など付着していないか確認しましょう。

万が一、植物や泥が付着したままの状態で輸出すると、輸入国の検疫で指摘され、迅速な輸入ができなくなる可能性があります。保税地域搬入前には、十分な洗車と消毒を行っておきましょう。

また、車内にインボイス記載以外の物品が入っていないか確認してください。基本的に予備タイヤと最低限の工具一式は認められますが、それ以外のものが入っていると密輸を疑われ輸出入ができなくなってしまう可能性があります。

税関へ輸出申告

保税地域に中古車が搬入されたあとは、通関業者によって税関に輸出申告が行われます。輸出申告には、インボイス、パッキングリストの他、輸出抹消登録証明書を添付しますので、依頼先のフォワーダーに渡してください。

中古自動二輪の場合には、車検証を返納したことを証明する「返納証明書」の原本を、中古の建設重機の場合には、譲渡証明書もしくは売買契約の際に発生した請求書などを添付しますので大切に保管しておいてください。

また昨今、盗難車両を解体して不法に輸出する悪徳業者も増えてきていることから、解体業者から発行されるマニフェスト(管理票)の提出を求める税関も増えてきていますので、こちらも手元に保管しておくことが大切です。

さらに、輸出貿易管理令における「キャッチオール規制」では、食料や木材以外は、核兵器や武器などに利用される恐れのある物品として規制対象になっています。

そのため、輸出先の企業が核兵器や武器などの製造をしていないか確認しておく必要があります。

海外へ向けて出港(離陸)

税関から輸出許可を受けると、中古車をコンテナ船(航空機)に積み込まれます。

積み込まれたあとは、船会社からは船荷証券(B/L)が、航空会社の場合は航空運送状(A/W)が発行されます。

フォワーダーは、この預り証と輸出許可証をセットにして輸出者に書類一式を送ります。これで、輸出業務の一連の流れは終了となります。

なお、コンテナ船に中古車を積み込む場合には、ガソリンを車から抜いたこと、バッテリーを外したこと、エアコンのフロンガス代替ガスの廃棄の証明書などを求められる可能性もありますので、入手後は手元に保管しておいてください。

新型コロナウイルス下の中古車輸出について

航空便

新型コロナウイルスの影響で、RORO船の受け入れ停止、L/C発行停止など、中古車輸出業者様にとって不都合な状況になりつつあります。

弊社、航空輸送業者「みかん箱」では、中古車輸出の輸出スキームを保有しており、迅速な国際輸送サービスを現在も提供しております。

中古車輸出をご検討の方は弊社輸送サービス「MIKANBAKO」まで是非お問合せください。

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