この記事では、フランスへの輸出に当たり必要になる書類、手続き、法規制を、国際輸送全体の流れに沿ってご紹介していきます。
フランスに貨物を輸出しようと思うと…
- どれくらいの日数で届くの?
- 手続きは何をすれば良いの?
- 輸送コストはいくらかかるの?
など、沢山の疑問や不安を抱えられることかと思います。
国際輸送は国境を超えますから、税関に貨物の内容を申告して許可をもらったり、様々な法規制をクリアする必要があります。
基本的には、物流企業にまるまる輸送依頼をかければ問題ありません。
フォワーダー(貨物代理店)である弊社、株式会社みかん箱は、日本からフランスのお取引先まで、ドア・ツー・ドアでお荷物を輸送することが可能です。
お気軽にお問合せよりご相談頂ければ幸いです。
それでは早速、フランスへの輸出手段と日数について解説してまいります。
目次
フランスへの輸出手段と日数
基本的に、海外へ貨物を国際輸送する手段は3つです。
- 日本郵便(重量制限:~30kg)
- 国際宅急便(重量制限:~50kg)
- フォワーダー(重量制限:無制限)
日本郵便は、日本の物流の要となっていますが、国際郵便も取り扱っています。手紙や小包みなど、比較的軽量物の輸送を受けてくれます。最大で30kgまでの物をを運んでくれます。
30kg〜50kgの重さの物を国際輸送する場合には、国際宅急便を利用しましょう。ヤマト便や佐川急便などで国際宅急便サービスが提供されています。
50kg以上の重量物の場合には、日本郵便・国際宅急便は対応不可になっておりますので、貨物代理店であるフォワーダーに相談をしましょう。
では次に各輸送手段ごとの輸送日数目安をご紹介しましょう。
日本郵便
日本郵便は、最短2日〜最長で2週間と到着までの日数に振り幅があります。
輸送スペースに余裕があれば、一番早い便に搭載することができますが、繁忙期など物量が多いときは、空港で順番待ちをする必要があります。
次に、日本郵便のサービスごとの料金をご紹介しましょう。
最もスピーディーに輸送できるEMS(国際スピード郵便)は、タイミングが良ければ即搭載でき、最短2日でフランスに到着します。速い分、料金はお高めの42,600円。
SAL便(エコノミー便)にすれば、料金は26,550円まで大幅カットされますが、到着まで2週間前後かかります。
輸送日数とコストを見比べて最適な輸送サービスを選びましょう!
また、船便は13,750円と圧倒的にリーズナブル価格になりますが、お届日数が未定となっています。
基本的にヨーロッパ向けの船便については、ヨーロッパに到着するまでに、途中の様々な国を寄港して滞在もしますから、フランス到着までに2~3ヶ月はかかると見ておきましょう。
※注意:日本郵便は、30kg未満の荷物のみ取り扱いが可能です。30kg以上の荷物の場合は、国際宅急便もしくはフォワーダー(貨物代理店)を利用しましょう。
国際宅急便
国際宅急便とは、佐川急便やクロネコヤマトさんの国際輸送版です。世界各国へ50kgまでの荷物を運んでくれます。
輸送日数は、4~6日と安定的なスピード感がありますよね。船便も取り扱っていますが、1~3ヶ月程の日数がかかります。
フォワーダー(貨物代理店)
50kg以上の重量物を海外へ輸送する場合には、フォワーダー(貨物代理店)を利用しましょう。
フォワーダーは、数ある航空会社や船会社の代理店を行っており、日本から海外へドア・ツー・ドアで国際輸送することができます。
荷主の希望納期やコストに合わせて、自由に輸送プランを作れることもフォワーダーを利用する魅力の1つ。
多くの商社やメーカーは、国際輸送の手間やコストを削減するために、フォワーダーに輸送を依頼し、最適なコストと輸送ルートで商取引を行っています。
重量制限はなく、長尺物や日本郵便や国際宅急便では受けてくれない特殊貨物も輸送することができます。
弊社、株式会社みかん箱は、フランスへの航空便ルートを保有しており、最短2日で輸送することが可能です。
輸送コストや輸送日数など、スケジュールとお見積りを確認されたい場合にはお気軽に弊社国際輸送サービス「MIKANBAKO」までお問い合わせください。
フランスへの輸出入の流れ
ここからは、50kg以上の貨物ををフランスへ輸出する流れを簡単にご紹介してまいります。
日本郵便や国際宅急便で海外へ荷物を送る場合、依頼するだけで済みますが、50kg以上の商業貨物を輸出する場合、通関書類作成や非該当証明書などの法的書類を用意する必要がでてきます。
フォワーダーに依頼すれば、ほぼすべての業務は丸投げできるところではありますが、輸出者として全体の流れはしっかり把握しておきましょう。
1.フォワーダーに国際輸送を依頼
輸出貨物・取引先(輸入者)が決まったらフォワーダーに見積・相談をしてみましょう。
連絡する際は、仕向地・貨物の内容・数量・重量・容積などの情報を伝えましょう。すると、見積額や輸送日数などを教えてくれます。
弊社は、フランス向けの航空便ルートを保有しておりますのでお気軽にご相談ください!
2.通関書類を作成
貨物を輸出する時には、仕入書(インボイス)・梱包明細書(パッキングリスト)を用意します。これら書類には、貨物の品名、数量、重量、契約条件、決済方法、輸出入者情報など、取引内容を記載します。
この書類は、輸出入者間の取引明細として利用されるほか、税関に提出して輸出入申告をする際に必要になります。
基本的に、輸出者様に作って頂きますが、ご希望があれば弊社で代行することも可能です。
面倒だから作ってほしい!という場合にはお気軽にご相談ください。
3.貨物を梱包する
当然の話ではありますが、貨物を輸出する際には必ず梱包をします。
輸出する際は、航空便か船便を利用するかと思いますが、輸送中に天候が荒れると輸送機内は大きく揺れることがあります。
軟弱な梱包にしていると、機械はもちろん破損しますし、バック物は破れて中身が飛び出て使い物にならなくなることも。
ですから、基本的には梱包業者に梱包を依頼する形になります。強化段ボール、バリア梱包、スチール梱包など、貨物の特徴に合わせて最適な梱包をしてくれます。
弊社パートナーの梱包業者なら、長尺物や1tを超えるような重量物など、他社では対応不可な特殊貨物でも対応可能です。梱包だけのご相談でもお気軽にご相談くださいね。
また、梱包についてもっと詳しく知りたい方は、以下記事も参考にしてください。
4.保税地域に貨物を搬入
書類準備や梱包が完了したら、いよいよ輸出の手続きがスタートします。まず、貨物を、空港や港に隣接する「保税地域」という場所に搬入します。
保税地域では、海外から来た貨物で、まだ関税を払っていない「外国貨物」を取り扱ったり、これから輸出する貨物が運び込まれます。(税関が管理・監視している上屋です)
輸出貨物が搬入されたら、サイズや重量が計測されコンテナに積み込まれます(バンニング)。コンテナ1本まるごと貸切って輸出するFCLの場合には、荷主の倉庫などでコンテナに積み込まれ、コンテナごと港・空港に運び込まれます。
5.輸出通関手続き
貨物が保税地域に搬入され、システム上で搬入が確認されたあとは、通関業者によって輸出通関手続きが開始されます。
通関業者とは、輸出入手続きのプロフェッショナルで、通関手続きを専門的に行っている業者です。
通関手続きには、関税法や各種関係法令などの法律の知識と実務ベースでの深い経験が必要です。
輸出申告書類作成・申告、税関交渉、貨物検査立ち合いなど、輸出するための法律クリアの面でサポートしてくれます。しかもたった数千円で。(輸出の場合、多くの業者は4,200円[申告価格20万円以下]~5,900円[申告価格20万円以上]です。)
無事税関から輸出許可を受けた貨物は、「外国貨物」の扱いとなり、フランスに向けて輸出できるようになります。
6.貨物搭載・輸出
輸出許可を受けた貨物は、順次、航空機(船)に積み込まれ、フランスに向けて輸出されていきます。
航空会社(船会社)から、荷物を預かったことを証明する書類が発行されます。
航空便の場合には「Air Waybill(エアーウェイビル)」、船便の場合は「Bill of Lading(B/L:ビーエル)※」が発行されます。
これらが発行された段階で、日本での輸出手続きが完了となります。お疲れ様でした!
※発行されたA/WもしくはB/Lは、フランスで輸入申告をする際に必要になりますので、国際郵便で輸入者に送りましょう。送る必要のない元地回収というやり方など、手間を省ける方法はいくつもありますのでお気軽に弊社までご相談くださいね。
7.フランス到着(保税地域搬入)
フランスに着陸した航空機は、搭載した貨物の引き出しがすぐに行われます。貨物はフランスから見ても外国貨物となりますので、保税地域に搬入されます。
8.輸入(納税)申告
日本から到着した貨物は、フランスから見ても「外国貨物」扱いとなりますので、輸入申告がされ、必要な審査・検査を受け、関税等を支払った段階で輸入が許可されます。
輸入申告の際には、インボイス・パッキングリスト、A/WもしくはB/L、貨物保険をかけている場合には保険証券が必要になります。
ですから、日本側で用意した通関書類については、輸入者に送っておく必要があります。
9.フランス国際に引取り→納入
税関から輸入許可を受けた貨物は、フランス国内に引き取ることができるようになります。
輸入者の倉庫までのドレージ・トラック手配は、通関業者が行ってくれたり、輸入者自身で行うことも可能です。
【 フランス輸出の流れまとめ 】
駆け足でフランスへの輸出の流れについて解説してきましたが、大まかな流れは把握して頂けたでしょうか?
実務ではもっと複雑な手続きがあり、バンバン専門用語も飛び交いますが、フォワーダーに依頼される場合には、大まかな流れを把握して頂けていれば問題ありません。
次は、各種必要書類の特徴についてご紹介していきます。
全体の流れで必要書類について簡単に触れましたが、ここでは輸出の際に必須となる書類一式をより詳しく紹介していきます。
フランス輸出の必要書類
必要書類はさきほど簡単にご紹介しましたが、輸出の際に必要になる書類一式を詳しくご紹介してまいります。
INVOICE(インボイス/仕入書/商業送り状)
インボイスは、輸出者が作成するもので、輸入者との取引明細、通関書類として、様々な役割を果たします。
記載される主な内容は以下の通りです↓
インボイスには、どんな物を、何個、いくら分輸出するのか記載します。また、誰から誰に売るのかなど、契約内容を反映した明細を作るイメージを持つと良いでしょう。
日本の税関はインボイスをチェックし、貿易統計を取るとともに、「輸出してはいけない物ではないか?」「虚偽の記載はないか?」「輸出金額は妥当か?」など、関税法に基づき厳正な審査を行います。
フランスに貨物が到着したあとも、現地の税関で同じインボイスを提出して「輸入通関手続き」が行われます。
Packing list(パッキングリスト/梱包明細書)
パッキングリストは名前の通り、梱包明細書の役割を果たしています。貨物の個数、重量はもちろんのこと、荷姿など、より細かい貨物の状態が記載されます。
例えば、1カートンには12ピース入っているなど、物量が細かく把握できるように明記することが求められます。
パッキングリストは意外にも、通関時の必須書類として規定されていませんが、実際の通関のときにはパッキングはないの?と税関職員に求められますので、必ず作成しておきましょう。
パッキングリストを提出しないと貨物の状態が把握できないため、貨物検査になる可能性が高く、通常よりも通関手続きが長引いてしまいますし、費用もかさみます。
Shipping Instructions(シッピングインストラクション/船積依頼書)
これは船積指図書(ふなづみさしずしょ)とも言われ、荷主(輸出者)がフォワーダーに輸送依頼をするときに渡す書類になります。
この書類をもとに、航空運送状(Air Waybill: AWB)や船荷証券(Bill of Lading: B/L)が作成されますので間違いのないように作成しましょう。
船積指図書は、決まった雛形はありませんが、ある程度の様式は決まっていますので、依頼先のフォワーダーに確認してみましょう。
委任状
ここでの委任状とは輸送依頼をする御社が、通関手続きを代理する通関業者に提出する書類になります。
通関業は、依頼主から初回のみ委任状を受け取る必要があるため、はじめて依頼する場合には、「御社(通関業者)に通関はお任せしますよ〜」という内容の委任状を作成する必要があります。(こちらもフォワーダーや提携先の通関業者が雛形を持ってますので安心してください。)
基本的に、上記4つの書類が必要になりますが、場合によっては輸出貿易管理令に関する「該非判定書」などの追加書類が必要になるケースもあります。
イレギュラーな場合は、フォワーダーが丁寧にアドバイスをくれたり、代行してくれますので安心してくださいね。
日本とフランス間における輸出入規制
フランスへ輸出する流れと必要書類について把握して頂きましたので、最後の見出しとして、輸出を規制する法律について触れておきます。
日本からフランスに輸出する際の規制
日本からフランスに輸出をする際はまず、日本側で施行されている様々な法律をクリアしなければいけません。
関税法上は輸出が可能な物品でも、他法令で規制されている場合は、各省庁に許可・承認を受けなければ輸出することができないのです。
例えば輸出時には、以下の法律に抵触する可能性があります。
外国為替及び外国貿易法/輸出貿易管理令/文化税保護法/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律/麻薬及び向精神薬取締法/大麻取締法/あへん法/覚せい剤取締法/狂犬病予防法/植物防疫法/道路運送車両法etc
こうして法律一覧を見ると、なんか難しそう…と心配になりますが、基本的に、他法令に抵触するか否かの確認や、他法令の許可承認の申請は通関業者やフォワーダーが行いますので安心して下さい。
この記事では、輸出時に深く関係してくる「輸出貿易管理令」について触れておきます。
「輸出貿易管理令」は端的に言えば、核兵器や武器などの危険な物や、これらに転用される可能性のある貨物の輸出を規制している法律です。
例えば、万が一核爆弾などに転用できる化学物質をうっかり輸出してしまい、テロリストの手に渡った場合、世界の平和を脅かされる可能性があります。(国の面子も丸つぶれになってしまいます。汗)
ですので、日本においての輸出時には、どこの国や企業に輸出するの?何を輸出するの?という点が重要視されるんですね。
輸出貿易管理令は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」に二分され、これらの条文の中に、規制品目が明記されています。
結論から言えば、「食品」と「木材」以外は、輸出貿易管理令に抵触する可能性があります。
ですので、とくに機械類や化学物質品を輸出する際には、
税関から「これ、輸出貿易管理令に抵触しない?該非判定書提出して下さいね。」と言われます。
「該非判定書」は、輸出する貨物が、規制品目が規定されている1項~16項に該当しないことを証明する書類です。
こちらは、製品を製造しているメーカーから取り寄せる必要があります。
税関から求められた場合には、荷主様からメーカー様に問い合わせしていただき、該非判定書を取り寄せていただく必要があります。
万が一、1項~16項に該当する製品であった場合、規制対象となり、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければ輸出することはできませんのでご注意下さい。
フランスの輸入規制
日本国内の法律をクリアしたからといって安心してはいけません。フランスの法律で、輸出した貨物に輸入規制がかかっている可能性もあります。
せっかく輸出できても、フランス側で輸入禁止品に該当した場合、廃棄か積み戻しの自体になりますので、輸出前にフランスの輸入規制について知っておきましょう!
フランスの輸入規制品目は、EU加盟国としての規制品目、フランス独自の規制品目で分かれています。
EU加盟国としての輸入規制品
イギリス、ドイツ、イタリア、そしてフランスなどが加盟しているEU(ヨーロッパ連合)には、共通の輸入規制品が規定されています。
・特定危険化学品
・食品、農水産品
・飲料
・特殊な野生動物(ワシントン条約に準拠)
・薬物類
・鉄鋼製品
・廃棄物
輸出する貨物が上記に該当する場合には、フランスで輸入できない場合がありますので、事前に該非判定する必要があります。フランスへ輸出できるか否かお調べ致しますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
フランスの輸入規制品
フランス独自で輸入規制をかけている品目は以下の通り。
・模倣品
・絶滅の恐れのある動植物およびその加工品
・ビスフェノールAを含む食品容器・哺乳瓶
・児童わいせつ物
・二重用途物品
・石綿(アスベスト)含む製品
・犬・猫の毛皮を含む製品
輸出貨物の原材料はとくに注意が必要です。食器なら大丈夫だろう…と調べずに輸出したら、ビスフェノールAという有機化合物は、粉塵爆発を起こすことがあり危険品として指定されています。
最後に
お疲れ様でした!
フランスに輸出する際の、手段・日数・手続き・法律をご紹介してきましたが、輸送コストについては、貨物の内容や物量で大きく変動します。
貨物の内容、物量、フランスの最終仕向地などを教えていただければ、輸送料金と到着日のお見積りを出させていただきます。
御社の輸出業務に少しでもお力添えさせて頂ければ幸いです。ご相談、お見積りは無料です。お気軽にどうぞ。
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